令和4年度展示会出展助成事業(第8回申請受付)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
助成限度額150万円・助成率2/3
展示会出展にかかる経費の2/3以内、最大150万円まで助成を受けることができます。小間料やブース装飾費など、出展に直接関わる費用が幅広くカバーされるため、初めての出展でも資金面のハードルを大幅に下げることが可能です。残りの1/3の自己負担で展示会出展という大きなマーケティング施策を実行できる点が魅力です。
幅広い業種が対象
製造業、情報通信業、卸売業・小売業、サービス業など、ほぼ全業種の中小企業が申請可能です。BtoBの展示会であれば業種を限定しないため、自社製品・サービスの販路拡大を目指すあらゆる中小企業にチャンスがあります。複合サービス事業や学術研究分野の企業も対象に含まれている点は見逃せません。
販路拡大に直結する実践的支援
単なる資金援助ではなく、展示会出展という具体的な営業活動を後押しする実践的な助成制度です。展示会は短期間で多数の潜在顧客と接点を持てる効率的なマーケティング手法であり、助成金を活用することで、通常は予算的に難しい大規模展示会への出展も視野に入れることができます。
東京都中小企業振興公社の運営で信頼性が高い
実施主体が公益財団法人東京都中小企業振興公社であり、長年にわたる中小企業支援の実績があります。申請から交付までのプロセスが明確で、相談窓口も充実しているため、助成金申請が初めての企業でも安心して利用できる体制が整っています。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模・所在地
- 東京都内に主たる事業所(本社または主要拠点)を有する中小企業であること
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当すること
- 法人・個人事業主いずれも対象
事業内容
- BtoB(企業間取引)の展示会への出展を予定していること
- 販路拡大または経営基盤の強化を目的とした出展であること
- 自社の製品・技術・サービスを展示・PRする出展であること
申請要件
- 申請受付期間内に所定の書類を提出できること
- 過去の助成金で不正受給等の問題がないこと
- 東京都税および法人事業税の滞納がないこと
- 同一の展示会出展について他の助成金を重複受給していないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出展展示会の選定と情報収集
まず、自社の販路拡大戦略に合致するBtoB展示会を選定します。展示会の公式サイトで出展募集要項を確認し、開催日程・会場・出展料金・来場者層などの情報を整理しましょう。助成金の対象となる展示会かどうかも事前に確認が必要です。
ステップ2:申請書類の準備
申請書(所定様式)、事業計画書、出展する展示会の概要資料、見積書、会社概要、確定申告書の写し、納税証明書などを準備します。事業計画書では、出展の目的・期待される効果・出展内容を具体的に記載することが重要です。
ステップ3:申請受付期間内に提出
令和4年11月1日から11月30日までの申請受付期間内に、東京都中小企業振興公社へ申請書類一式を提出します。郵送または持参での提出となりますが、締切間際は混雑するため余裕を持った提出を推奨します。
ステップ4:審査・交付決定
書類審査および必要に応じて面接審査が行われます。審査では事業計画の妥当性、展示会出展の効果見込み、経費の適正性などが評価されます。交付決定通知を受領後、助成事業を開始できます。
ステップ5:展示会出展の実施と実績報告
交付決定後に展示会に出展し、完了後に実績報告書を提出します。出展時の写真、来場者数の記録、配布資料、支払い証憑などを整理して報告します。報告内容の確認後、助成金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出展目的の明確化が最重要
展示会選定の戦略性をアピール
ブース設計と集客施策を具体的に
経費の見積もりは正確かつ詳細に
実績報告を見据えた記録管理
ポイント
対象経費
対象となる経費
小間料・出展料(3件)
- 展示会の出展小間料
- 出展登録料
- 小間位置指定料
ブース装飾・設営費(4件)
- ブースの基本装飾費
- パネル・看板の製作費
- 電気・照明工事費
- ブース設営・撤去費
展示物・資材費(3件)
- 展示用ディスプレイ・什器のレンタル費
- 製品展示台の製作費
- 展示物の輸送費
広報・販促物制作費(4件)
- カタログ・パンフレットの印刷費
- ポスター・チラシの制作費
- ノベルティグッズの製作費
- 映像・動画コンテンツの制作費
通訳・翻訳費(2件)
- 海外展示会における通訳費
- カタログ等の外国語翻訳費
対象外の経費
対象外の経費一覧(10件)
- 出展者や従業員の旅費・交通費・宿泊費
- 飲食・接待にかかる費用
- 展示会場への通勤交通費
- 既存の会社パンフレットなど汎用的な印刷物の制作費
- 出展に直接関係のない備品・設備の購入費
- 人件費(自社スタッフの給与・手当)
- 光熱水費・通信費などの一般管理費
- 他の助成金・補助金で助成を受けている経費
- 交付決定日より前に発注・支払いした経費
- 消費税および地方消費税
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主の方も申請可能です。ただし、中小企業基本法に定める中小企業者に該当し、東京都内に主たる事業所を有していることが条件となります。開業届を提出済みで、確定申告を行っていることが基本的な要件です。法人格の有無は問いませんので、フリーランスや個人で事業を営んでいる方も対象です。事業の実態があることを示す書類(確定申告書の写し等)の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。
Q海外の展示会も助成対象になりますか?
はい、海外で開催される展示会への出展も助成対象となる可能性があります。ただし、BtoBの展示会であることが前提条件です。海外展示会の場合、通訳費や翻訳費なども助成対象経費に含まれる場合がありますが、渡航費(航空券代)や宿泊費は助成対象外となります。海外展示会への出展を検討している場合は、JETROの海外展開支援事業など、海外展示会に特化した別の支援制度との使い分けも検討することをお勧めします。
Q助成金はいつ受け取れますか?
本助成金は精算払い(後払い)方式です。展示会への出展が完了し、実績報告書および支払い証拠書類を提出した後、内容の確認・審査を経て助成金が交付されます。申請から交付までの期間は、審査期間を含めて数ヶ月かかることが一般的です。そのため、展示会の出展費用は一旦全額を自己資金で立て替える必要があります。資金繰りに不安がある場合は、事前に金融機関へのつなぎ融資の相談も検討してください。
Qオンライン展示会も対象ですか?
オンライン展示会の助成対象可否については、個別に確認が必要です。近年はオンライン展示会やハイブリッド展示会が増加しており、出展プラットフォームの利用料、オンラインブースの構築費、動画コンテンツの制作費などが対象経費となる可能性があります。ただし、助成制度の設計時期によっては、対面型の展示会を前提としている場合もあるため、オンライン展示会への出展を検討している場合は、申請前に東京都中小企業振興公社の相談窓口で確認することを強くお勧めします。
Q過去にこの助成金を受けたことがありますが、再度申請できますか?
過去に本助成金を受給した企業でも、再度申請することは可能です。ただし、同一年度内の申請回数や通算の受給回数に制限がある場合があります。また、過去の助成事業で実績報告が未完了の場合や、不正受給等の問題があった場合は、新規の申請が認められない可能性があります。前回の助成金で得られた成果(商談件数、売上増加額等)を示すことで、再申請時の審査で有利に働く可能性がありますので、過去の出展成果はしっかり記録・整理しておきましょう。
Q申請に必要な書類は何ですか?
一般的に必要となる主な書類は、(1)申請書(所定様式)、(2)事業計画書、(3)出展する展示会の概要資料(募集要項・出展案内等)、(4)出展費用の見積書、(5)会社概要(パンフレット等)、(6)直近の確定申告書または決算書の写し、(7)納税証明書(都税・法人事業税)、(8)登記簿謄本(法人の場合)です。書類の不備は審査の遅延や不採択の原因となるため、提出前にチェックリストを作成して漏れがないか確認しましょう。
Q助成率2/3以内とのことですが、150万円を超える出展でも使えますか?
はい、出展費用が150万円を超える場合でも本助成金を活用できます。助成率は対象経費の2/3以内ですが、助成限度額が150万円と定められているため、対象経費が225万円を超える部分については自己負担となります。例えば、対象経費が300万円の場合、2/3は200万円ですが、助成限度額の150万円が上限となります。つまり、残りの150万円が自己負担です。大規模な出展を計画している場合でも、150万円の助成は大きな支援となりますので、積極的に活用をご検討ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本助成金を活用する際の他制度との併用について、いくつかの重要なルールがあります。まず大原則として、同一の展示会出展に対して、本助成金と他の補助金・助成金を二重に受給することはできません。例えば、国の小規模事業者持続化補助金(販路開拓枠)で展示会出展費用を申請している場合、同じ出展について本助成金を申請することは不可です。 ただし、異なる展示会への出展であれば、それぞれ別の助成制度を活用することは可能です。例えば、国内展示会には本助成金を使い、海外展示会にはJETROの海外展開支援事業を活用するといった使い分けは有効な戦略です。 また、展示会出展とは別の事業活動に対する補助金(例:設備投資向けのものづくり補助金、IT導入補助金など)は、経費の対象が異なるため併用が可能です。展示会で得た商談をきっかけに設備投資が必要になった場合、別途ものづくり補助金を申請するなど、段階的に複数の支援制度を組み合わせることで、事業拡大を効率的に進めることができます。 東京都中小企業振興公社が実施する他の助成事業との併用については、個別に確認が必要です。同公社の市場開拓助成事業など類似の助成制度がある場合、同一年度内の申請制限がある可能性があるため、事前に公社の相談窓口で確認することをお勧めします。
詳細説明
展示会出展助成事業の概要
本助成事業は、公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する、都内中小企業の販路拡大を支援する助成制度です。BtoB(企業間取引)の展示会に出展する際の経費の一部を助成することで、中小企業の営業活動を資金面からバックアップします。
展示会出展は、短期間で多数の潜在顧客や取引先候補と直接接触できる効率的なマーケティング手法です。しかし、出展料やブース装飾費などのコストが大きく、特に初めて出展する中小企業にとっては資金面でのハードルが高いのが実情です。本助成金は、そうした資金的な障壁を取り除き、より多くの中小企業が展示会を通じた販路拡大に挑戦できるよう設計されています。
助成金額と助成率
助成限度額は150万円、助成率は対象経費の2/3以内(千円未満切捨て)です。つまり、助成対象経費の総額が225万円であれば、その2/3にあたる150万円が助成上限として支給されます。自己負担は最低でも経費総額の1/3となるため、225万円の出展計画であれば75万円の自己負担で実施可能です。
対象となる展示会
助成対象となるのは、BtoB(企業間取引)を目的とした展示会への出展です。国内外の展示会が対象となりますが、以下の点にご注意ください。
- BtoC(消費者向け)の物販イベントやフリーマーケットは対象外
- 自社単独開催の展示会・内覧会は対象外
- オンライン展示会については、対象可否を事前に確認することを推奨
- 展示会の主催者が信頼性のある団体・企業であること
対象業種
本助成金は、業種を幅広くカバーしています。製造業、情報通信業、卸売業・小売業、サービス業をはじめ、建設業、運輸業、不動産業、医療・福祉、教育関連など、ほぼすべての業種の中小企業が申請可能です。農業・林業、漁業、鉱業といった一次産業も対象に含まれており、業種による制限はほとんどありません。
申請から交付までの流れ
申請から助成金交付までの流れは以下のとおりです。
- 申請受付:所定の申請書類一式を期間内に提出
- 書類審査・面接審査:事業計画の妥当性や経費の適正性を審査
- 交付決定:審査通過後、交付決定通知書を受領
- 事業実施:交付決定後に展示会へ出展
- 実績報告:出展完了後、実績報告書と証拠書類を提出
- 助成金交付:実績報告の確認後、助成金が振り込まれる(精算払い)
申請時の注意点
助成金の申請にあたっては、以下の点に特に注意が必要です。
- 交付決定前に発注・支払いした経費は助成対象外となります
- 助成金は精算払い(後払い)のため、出展費用は一旦全額を自己負担する必要があります
- 見積書・請求書・領収書・振込明細など、支払いの証拠書類を漏れなく保管してください
- 助成事業の内容を変更する場合は、事前に計画変更の承認を得る必要があります
出展効果を最大化するために
助成金を活用して展示会に出展する以上、最大限の成果を上げることが重要です。以下のポイントを押さえましょう。
- 事前準備:ターゲット顧客のリストアップ、招待状の送付、SNSでの事前告知
- ブース設計:来場者の目を引くデザイン、わかりやすい製品展示、デモンストレーションの準備
- 当日対応:説明員の配置と役割分担、名刺交換と商談記録の管理
- フォローアップ:展示会後の速やかなお礼メール送信、商談案件の進捗管理
展示会出展は、出展そのものがゴールではなく、出展後のフォローアップまで含めた一連のマーケティング活動です。助成金を有効活用し、自社の販路拡大と経営基盤の強化につなげましょう。