【徳島県】令和4年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
外国出願費用の半額を補助
特許・実用新案・意匠・商標の外国出願に係る費用の2分の1を補助します。外国出願は現地代理人費用、翻訳費用、出願手数料等で高額になりがちですが、補助により中小企業の費用負担を大幅に軽減できます。
出願種別ごとの明確な上限設定
特許150万円、実用新案60万円、意匠60万円、商標60万円、冒認対策商標30万円と、出願種別ごとに上限額が設定されています。複数種別の出願を組み合わせて、企業あたり上限300万円まで活用可能です。
冒認対策商標出願にも対応
海外での自社商標の冒認出願(無断で第三者が先に出願すること)への対策としての商標出願も補助対象です。特に中国市場等で深刻化している冒認出願問題に対する防衛的な知財戦略を支援します。
知財を活用した海外事業展開を後押し
単なる出願費用の補助にとどまらず、知的財産を戦略的に活用した海外事業展開を促進する制度です。技術・ブランドの海外での権利確保により、模倣品対策やライセンスビジネスの基盤を構築できます。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者
- 徳島県内に主たる事業所を有する中小企業者
- 中小企業支援法に基づく認定を受けた中小企業者等
- 知的財産を活用した海外事業展開を計画していること
対象出願
- 特許の外国出願(PCT国際出願の国内移行を含む)
- 実用新案の外国出願
- 意匠の外国出願(ハーグ協定に基づく国際出願を含む)
- 商標の外国出願(マドリッド協定議定書に基づく国際出願を含む)
- 冒認対策のための商標出願
出願要件
- 日本国特許庁に先行して出願済みの発明・意匠・商標であること
- 外国出願先の国・地域において事業展開の具体的な計画があること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:知財戦略と出願計画の策定
海外事業展開の計画に基づき、どの国・地域で、どの知的財産権(特許・意匠・商標)を取得すべきかの知財戦略を策定します。弁理士や知財総合支援窓口に相談することをお勧めします。
ステップ2:日本国内での出願確認
外国出願の前提として、日本国特許庁への出願が必要です。未出願の場合は、まず国内出願を行います。パリ条約の優先権(出願から12ヶ月以内)の期限にも注意してください。
ステップ3:見積取得と申請書類作成
外国出願を依頼する弁理士事務所から見積書を取得し、申請書類(事業計画書、出願計画、見積書等)を作成します。
ステップ4:申請・審査・交付決定
徳島県の所定窓口に申請書類を提出します。審査を経て交付決定を受けた後に、外国出願手続を進めます。
ステップ5:出願実施・実績報告
交付決定後、外国出願を実施し、完了後に実績報告書と経費精算書類を提出します。出願受理書等の証拠書類も必要です。
ポイント
審査と成功のコツ
出願先の国・地域を戦略的に選定する
PCT国際出願を活用して時間的余裕を確保する
弁理士との連携を密にする
冒認対策は早期に着手する
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国出願手数料(3件)
- 各国特許庁への出願料
- PCT国際出願手数料
- マドプロ国際出願手数料
現地代理人費用(3件)
- 外国弁理士・弁護士の手続費用
- 現地代理人の報酬
- 出願書類の現地対応費
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費
- 明細書の翻訳費
- 図面の外国語対応費
国内弁理士費用(2件)
- 国内弁理士の出願代理費用
- 外国出願に係る相談・助言費用
その他出願関連費用(3件)
- 先行技術調査費
- 商標の事前調査費
- 出願書類の認証費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 日本国内での出願に係る費用
- 出願後の中間処理(拒絶理由通知への対応等)費用
- 権利維持費用(年金・更新料)
- 権利行使(侵害訴訟等)に係る費用
- 旅費・交通費
- 一般管理費・間接経費
よくある質問
QPCT国際出願は補助対象ですか?
はい、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願は補助対象です。PCTルートを経由した外国出願の場合、国際出願手数料、調査手数料、翻訳費用、国内弁理士費用などが対象経費となります。PCTは一つの国際出願で複数国に出願できるため、多数の国への出願を検討している場合に効率的です。ただし、各国への国内移行手続きに係る費用が補助対象となるかは年度ごとの要件をご確認ください。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、海外で第三者が自社の商標を無断で先に出願する「冒認出願」を防ぐために、予防的に行う商標出願のことです。特に中国では日本企業の商標が大量に冒認出願されており、深刻な問題となっています。冒認出願されると現地での自社商品の販売が困難になるほか、商標の取り消し手続きに多大な費用と時間を要します。海外事業展開を検討する段階で、主要市場での防衛的な商標出願を行うことが推奨されています。
Q徳島県外の企業でも申請できますか?
いいえ、本事業は徳島県内に主たる事業所を有する中小企業者等を対象としています。徳島県外の企業は申請できません。ただし、同様の外国出願支援事業は他の都道府県やJETRO(日本貿易振興機構)でも実施されていますので、所在地の都道府県やJETROの制度をご確認ください。
Q出願の結果、権利が取得できなかった場合も補助金は返還が必要ですか?
外国出願支援事業は出願行為に対する補助であり、権利取得の成否にかかわらず、適正に出願手続きを行っていれば補助金の返還は原則不要です。特許の場合、出願から権利化まで数年かかることが一般的であり、補助金交付時点で権利取得は求められません。ただし、正当な理由なく出願を取り下げた場合等は返還が求められる可能性があります。
Qどの国への出願が多いですか?
中小企業の外国出願先として多いのは、中国、米国、韓国、台湾、東南アジア諸国(ベトナム、タイ、インドネシア等)、EU(欧州特許庁・EUIPO)です。中国は世界最大の市場であると同時に冒認出願リスクが高いため、特に商標出願のニーズが高い国です。出願先は事業展開計画に基づいて選定すべきですが、まずは主要取引先のある国と模倣品リスクの高い国を優先することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は徳島県が実施する外国出願支援であり、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の「中小企業等外国出願支援事業」と類似の制度です。同一出願について両方の補助を受けることはできませんが、異なる出願であれば使い分けが可能です。例えば、特許の外国出願はJETROの支援を活用し、商標の冒認対策は本県事業を活用するといった組み合わせが考えられます。また、中小企業庁の「海外知的財産活用事業」による模倣品対策支援、INPIT(工業所有権情報・研修館)の無料相談サービス、日本弁理士会の知財相談なども組み合わせて活用することで、知財戦略全体を強化できます。徳島県産業振興機構の経営支援・販路開拓支援との連携も有効で、知財保護と海外事業展開を一体的に進められます。
詳細説明
事業の目的
「令和4年度中小企業等外国出願支援事業」は、徳島県内の中小企業者等が保有する優れた技術やブランドの外国での権利化を促進するため、外国出願に係る費用の一部を助成する制度です。知的財産を戦略的に活用した海外事業展開を後押しし、県内中小企業のグローバル競争力強化を目指しています。
助成内容の詳細
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 企業あたり上限:300万円
- 出願種別ごとの上限:
- 特許:1出願あたり150万円
- 実用新案:1出願あたり60万円
- 意匠:1出願あたり60万円
- 商標:1出願あたり60万円
- 冒認対策商標:1出願あたり30万円
外国出願の重要性
知的財産権は属地主義(各国の法律に基づいて付与される権利)のため、日本で取得した特許や商標は海外では効力がありません。海外で事業展開する場合、進出先の国・地域ごとに権利を取得する必要があります。外国出願を怠ると、以下のリスクが生じます:
- 現地企業による模倣品・コピー商品の製造販売
- 第三者による商標の冒認出願(先取り出願)
- 技術のライセンス交渉での不利な立場
- 権利侵害に対する法的対抗手段の欠如
出願ルートの選択
外国出願にはいくつかのルートがあり、出願先の国数や知財の種類によって最適な方法が異なります:
- パリルート:各国の特許庁に直接出願。少数国への出願に適しています
- PCTルート:PCT国際出願を経由して各国に移行。多数国への特許出願に有利
- マドプロ:マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願。複数国への商標出願を一括で行えます
- ハーグ協定:意匠の国際出願制度。複数国への意匠出願を効率化
冒認対策の重要性
特に中国市場では、日本企業の商標が無断で先に出願される「冒認出願」が深刻な問題となっています。自社の商標が冒認出願されると、現地での商品販売やブランド展開に支障をきたすだけでなく、取り消し手続きに多額の費用と時間がかかります。本事業では冒認対策商標出願も補助対象としており、予防的な知財保護を支援しています。
申請にあたっての注意点
本事業の申請にあたっては、日本国特許庁への先行出願が前提条件となります。パリ条約の優先権期間(特許・実用新案12ヶ月、意匠・商標6ヶ月)内の出願が推奨されます。また、海外での事業展開計画の具体性が審査で評価されるため、出願先国での販売計画、ライセンス計画、模倣品対策の方針なども申請書に盛り込むことが重要です。