令和4年度「日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業」補助事業者(事業執行団体)公募
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
スタートアップの国際特許出願を包括的に支援
本事業は、研究成果をスタートアップで事業化する予定の者が行う外国特許出願の費用を助成するものです。日本出願を基礎としたPCT出願や各国への直接出願が対象となり、スタートアップが海外市場で知的財産権を確保するための資金的ハードルを大幅に引き下げます。特許庁の政策的後押しにより、日本発の優れた技術のグローバル展開を加速させる狙いがあります。
約1億5,779万円の大規模予算による事業執行
補助金額の上限は157,791,000円と非常に大きく、事業執行団体として選定されれば、多数のスタートアップに対して間接補助金の交付事務を行うことができます。定額補助方式のため、事業計画に基づく確実な予算執行が求められます。大規模な知財支援プログラムを運営するための十分な資金的裏付けがある点が大きな特徴です。
事業執行団体としての間接補助スキーム
本事業は、特許庁→事業執行団体→民間事業者等という間接補助の仕組みを採用しています。事業執行団体は単に補助金を配分するだけでなく、申請審査・交付決定・実績確認・精算といった一連の補助金事務を担います。知財支援や補助金事務に関する専門的なノウハウが必要とされる高度な事業です。
予算成立前の早期公募による迅速な事業開始
令和4年度当初予算成立前に公募手続きを行う「予算成立前公募」方式を採用しており、予算成立後に速やかに事業を開始できる体制を整えることを目的としています。このスピード感は、スタートアップの事業化タイミングを逃さないための重要な配慮といえます。
ポイント
対象者・申請資格
法人格の要件
- 法人格を有する民間団体等であること(株式会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等)
- 個人事業主や任意団体は対象外
所在地の要件
- 日本国内に拠点を有していること
- 海外のみに拠点がある法人は対象外
組織・人員の要件
- 本事業を的確に遂行する組織および人員等を有していること
- 補助金交付事務の経験や知的財産に関する専門知識を持つ人材がいることが望ましい
経営基盤の要件
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること
- 資金等について十分な管理能力を有していること
- 直近の財務状況が健全であることが求められる
欠格事項
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている者でないこと
- 過去に不正受給等の問題を起こしていないこと
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
13問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:募集要領の確認と準備
まず特許庁のウェブサイトから募集要領をダウンロードし、事業内容・応募資格・提出書類・審査基準を詳細に確認します。交付要綱(案)も併せて確認し、補助金の使途や報告義務について理解を深めましょう。
ステップ2:申請書・提案書の作成
所定の様式(PDF・Word形式で提供)に従い、申請書・提案書を作成します。組織の概要、事業実施体制、過去の類似事業の実績、事業計画、予算計画などを具体的かつ説得力のある形で記載することが重要です。
ステップ3:必要書類の取りまとめ
申請書・提案書に加え、法人の登記事項証明書、直近の財務諸表、組織図、担当者の経歴書など、募集要領で指定された添付書類を漏れなく準備します。
ステップ4:期限内の提出
公募期間(令和4年2月14日〜3月7日)内に、指定された方法で書類を提出します。提出先は特許庁 総務部 企画調査課 活用企画班です。期限厳守で、余裕を持った提出を心がけましょう。
ステップ5:審査・選定結果の通知
提出された申請書類に基づき、特許庁による審査が行われます。事業遂行能力、組織体制、コスト効率性などが総合的に評価され、補助事業者(事業執行団体)が選定されます。
ポイント
審査と成功のコツ
知財支援の実績を明確にアピール
事業実施体制の具体性と実効性
コスト効率の高い事業計画
スタートアップエコシステムとの連携
適切なリスク管理と報告体制
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(4件)
- 事業管理者の人件費
- 補助金審査担当者の人件費
- 事務局スタッフの人件費
- 外部専門家(弁理士等)の謝金
事業費(4件)
- 間接補助金(スタートアップへの外国特許出願費用助成)
- 外国特許出願に係る現地代理人費用の助成
- 翻訳費用の助成
- 出願手数料の助成
旅費(2件)
- 事業運営に必要な国内出張旅費
- 打合せ・会議出席のための交通費
事務費(4件)
- 事務用品費
- 通信運搬費
- 印刷製本費
- 会議費
委託費(3件)
- 審査業務の一部委託費
- システム開発・運用費
- 広報・周知活動の委託費
その他経費(3件)
- 会場借料
- 保険料
- その他事業遂行に必要な経費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 事業執行団体自身の特許出願に関する費用
- 本事業の目的に合致しない一般管理費
- 飲食・接待に係る費用
- 不動産の取得・賃借に係る費用(事務所賃料を除く)
- 事業期間外に発生した費用
- 他の補助金等で手当てされている費用
- 消費税及び地方消費税の仕入控除対象額
よくある質問
Qこの補助金はスタートアップが直接応募できますか?
いいえ、本公募はスタートアップが直接応募するものではありません。本公募は、スタートアップ等の民間事業者に対して間接補助金を交付する事務を担う「事業執行団体(補助事業者)」を募集するものです。スタートアップが外国特許出願の費用助成を受けるためには、選定された事業執行団体を通じて間接補助金の申請を行う必要があります。事業執行団体が決定した後、改めてスタートアップ向けの公募が行われる見込みです。
Q補助金額の上限約1.6億円は1件あたりの金額ですか?
いいえ、157,791,000円は事業全体の予算上限です。事業執行団体に交付される補助金の総額であり、この予算の中から事業運営費と間接補助金(スタートアップ等への助成金)を賄います。1件のスタートアップに交付される間接補助金の額は、事業執行団体が策定する交付要領に基づいて決定されます。個別の補助金額については、募集要領および交付要綱(案)をご確認ください。
Qどのような団体が事業執行団体に選定されやすいですか?
知的財産に関する支援事業の運営実績がある団体が有利です。具体的には、過去に特許庁や経済産業省の補助金交付事務を受託した実績がある法人、弁理士会や知財関連の業界団体、産学連携支援を行う公益法人、中小企業支援機関などが想定されます。組織体制の充実度、専門人材の配置、補助金事務の運営ノウハウ、スタートアップへのリーチ力などが総合的に評価されます。
Q予算成立前公募とはどういう意味ですか?
予算成立前公募とは、令和4年度の当初予算が国会で成立する前に、公募手続きを先行して行う方式です。これにより、予算成立後に速やかに事業を開始できるメリットがあります。ただし、補助事業者の決定や実際の予算執行は予算成立が前提となるため、予算の内容変更や事業自体の変更・中止の可能性もあります。応募にあたっては、このリスクをあらかじめ了承する必要があります。
Q間接補助の対象となる外国特許出願の範囲は?
対象となるのは、自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者が行う、日本出願を基礎とした外国特許出願です。具体的には、日本での特許出願(基礎出願)に基づくパリ条約ルートでの各国出願や、PCT国際出願を経た各国への国内移行が想定されます。日本出願を基礎としない外国出願や、すでに事業化済みの企業による出願は対象外となる可能性があります。詳細は募集要領をご確認ください。
Q公募期間が約3週間と短いですが、延長はありますか?
公募期間は令和4年2月14日から3月7日までの約3週間です。予算成立前公募という性質上、スケジュールがタイトに設定されています。延長の有無については特許庁の判断となりますが、一般的に予算成立前公募では期間延長は行われないことが多いです。応募を検討される場合は、公募開始と同時に準備を始め、余裕を持ったスケジュールで申請書類を作成することをお勧めします。
Q事業執行団体に選定された場合の義務は何ですか?
事業執行団体には、間接補助金の交付事務全般を適切に運営する義務があります。具体的には、間接補助事業者(スタートアップ等)の公募・審査・選定、交付決定、事業進捗の管理・監督、実績報告の確認、精算払い、特許庁への報告書提出などが求められます。また、補助金適正化法に基づく帳簿管理、会計検査への対応、不正利用防止のための内部統制体制の構築なども重要な義務です。交付要綱(案)に詳細が記載されています。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は特許庁が実施する間接補助事業であり、事業執行団体として選定された場合、他の補助金との併用には一定の制約があります。 基本的に、本事業の補助対象経費について、他の国庫補助金等と重複して補助を受けることはできません。これは補助金の二重取り防止の原則に基づくものです。ただし、補助対象経費が明確に区分される場合は、異なる経費項目について別の補助金を活用できる可能性があります。 事業執行団体が間接補助先(スタートアップ等)に交付する補助金についても、同一の外国特許出願に対して他の公的支援制度(JETRO等の海外展開支援、NEDO等の研究開発補助金の知財関連経費等)と重複する助成は原則として認められません。 一方で、本事業とは異なる知財活動(国内特許出願、商標登録、意匠登録等)については、他の支援制度(中小企業知財支援事業、各都道府県の知財支援制度等)との併用が可能です。事業全体の知財戦略を考える際には、複数の支援制度を組み合わせた総合的な活用計画を検討することをお勧めします。 不明な点は、特許庁 総務部 企画調査課 活用企画班に事前に確認することが重要です。
詳細説明
事業の背景と目的
本事業は、特許庁が令和4年度に実施する「日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業(中小企業等知的財産活動支援事業費補助金)」の事業執行団体を公募するものです。日本国内で生まれた優れた研究成果や技術を、スタートアップを通じてグローバルに事業化するためには、海外での知的財産権の確保が不可欠です。本事業は、その外国特許出願に要する費用の一部を助成することで、日本発イノベーションの国際展開を促進することを目的としています。
事業の仕組み(間接補助スキーム)
本事業は間接補助方式を採用しています。具体的には、以下の流れで補助金が交付されます。
- 特許庁が事業執行団体(補助事業者)に補助金を交付
- 事業執行団体が民間事業者等(間接補助事業者)に間接補助金を交付
- 民間事業者等が実際に外国特許出願を実施
このスキームにより、特許庁は補助金の交付事務を効率的に運営しつつ、専門的な知見を持つ民間団体のノウハウを活用して、きめ細かなスタートアップ支援を実現します。
補助金額と補助率
本事業の補助金額の上限は157,791,000円(約1億5,779万円)です。補助率は定額方式であり、予算の範囲内で事業に必要な経費が補助されます。この大規模な予算は、多数のスタートアップの外国特許出願を支援するために設定されています。
対象となる活動
本事業で支援の対象となるのは、以下の条件を満たす外国特許出願です。
- 自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者が行う出願
- 当該研究成果に係る日本出願を基礎とした外国特許出願であること
- PCT国際出願(パリ条約ルートを含む)を通じた各国への出願が想定される
応募資格の詳細
事業執行団体として応募するためには、以下の4つの要件すべてを満たす必要があります。
- 日本国内に拠点を有する法人格のある民間団体等であること
- 本事業を的確に遂行する組織・人員を有していること
- 必要な経営基盤を有し、資金等について十分な管理能力を有していること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられていないこと
公募スケジュール
本事業の公募は、令和4年度当初予算成立前に行われる「予算成立前公募」です。
- 公募開始:令和4年2月14日
- 公募締切:令和4年3月7日
予算成立前のため、補助事業者の決定や予算の執行は令和4年度当初予算の成立が前提となります。内容等が変更になる可能性もある点にご注意ください。
申請に必要な書類
応募にあたっては、以下の書類を準備する必要があります。
- 申請書・提案書(所定様式、PDF・Word形式で提供)
- 法人の概要がわかる書類(登記事項証明書、定款等)
- 直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
- 事業実施体制図、担当者の経歴
- 過去の類似事業の実績資料
審査のポイント
審査では、以下の観点から総合的に評価が行われます。
- 事業遂行能力:補助金交付事務を適切に運営できる体制があるか
- 専門性:知的財産や特許出願に関する専門知識を有しているか
- 効率性:管理コストを抑え、補助金を効果的に配分できるか
- 実績:類似事業の運営実績があるか
- ガバナンス:不正防止策や報告体制が整備されているか
問い合わせ先
本事業に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。
- 担当:特許庁 総務部 企画調査課 活用企画班(八木、松平)
- 電話:03-3581-1101(内線2165)
- メール:PA0P10@jpo.go.jp
- 所在地:〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号