募集終了全国対象
やや難しい
準備期間の目安: 約90

【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2026-02-02 〜 2026-02-12
対象地域日本全国
対象業種建設業 / 製造業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい

この補助金のまとめ

内閣府が実施する「地方創生に資する利子補給制度」は、地域再生計画・総合特別区域計画・国家戦略特別区域区域計画に基づく民間事業を対象に、借入金利の一部を国が補填する金融支援制度です。利子補給率は最大0.7%、支給期間は5年間と設定されており、事業者の実質的な借入コストを軽減することで、地方への投資誘発や雇用創出を促進する仕組みとなっています。補助金の直接交付ではなく、融資に対する利子補給という形態のため、資金規模が大きくなる中長期プロジェクトほど恩恵が大きくなります。地域金融機関が指定金融機関として申請窓口となる点が特徴で、事業者は自ら内閣府に申請するのではなく、取引金融機関を通じてアクセスする間接型の支援スキームです。地方創生・地域経済活性化・国際競争力強化を目指す事業者にとって、資金調達コストを抑制しながら中長期の投資を実行できる有力な選択肢です。

この補助金の特徴

1

利子補給という独自の支援形態

直接的な補助金の交付ではなく、民間金融機関からの借入に対して国が利子を補填する「利子補給」という形式を採用しています。これにより、事業者は融資を受けながら実質金利を引き下げることができ、大規模・長期の事業投資において特に高い効果を発揮します。最大0.7%の利子補給率は、借入額が大きいほど絶対的な恩恵額が増大するため、数億円規模のプロジェクトでも有力な活用手段となります。

2

3種類の計画に基づく幅広い対象事業

本制度は(1)地域再生支援、(2)総合特区支援、(3)国家戦略特区支援の3カテゴリで構成されており、各自治体が策定・認定を受けた計画に位置づけられた民間事業が対象となります。農業・製造業・情報通信・医療福祉など幅広い業種が対象業種として列挙されており、地域活性化・国際競争力強化・政策課題解決に資する事業であれば多様な業態で活用できます。

3

5年間の長期支援期間

利子補給の支給期間は最長5年間と設定されており、中長期にわたる事業投資の資金繰りを継続的に支援します。単発の補助金と異なり、返済期間中に渡り継続的にコスト軽減効果が得られるため、インフラ整備・施設建設・大型設備投資など、回収期間の長い事業と相性が優れています。

4

地域金融機関を通じた申請スキーム

本制度は事業者が直接内閣府に申請するのではなく、指定金融機関(地域金融機関等)が申請窓口となります。これにより、金融機関が事業計画の妥当性を一定程度精査した上で申請されるため、行政側の審査効率が高まり、事業者にとっても金融機関との連携を深める機会となります。地方銀行・信用金庫等との関係構築が採択への重要な前提条件です。

5

四半期ごとの複数回募集

募集は年4回(4月・7月・10月・12月~2月)の複数回設定されており、年度を通じて申請のチャンスが設けられています。各回の募集期間は約2週間と短いため、事前の計画準備と金融機関との事前相談が必須です。予算の範囲内での調整が行われるため、早期の申請準備が有利に働きます。

ポイント

本制度の最大の特徴は「利子補給」という間接金融支援の形態にあります。大規模・長期事業ほど恩恵が大きく、地域金融機関との連携が採択の鍵となります。年4回の募集機会がある一方、各回の窓口期間は約2週間と短いため、事前準備の徹底が不可欠です。

対象者・申請資格

基本要件:認定計画への位置づけ

  • 自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」「総合特別区域計画」「国家戦略特別区域区域計画」のいずれかに寄与する事業であること
  • 上記認定計画に基づく民間事業として明確に位置づけられていること
  • 事業の実施に必要な資金を指定金融機関から借り入れること

対象事業者:民間事業者

  • 地域再生計画に資する事業を実施する民間事業者
  • 総合特別区域計画に位置づけられた事業を実施する民間事業者
  • 国家戦略特別区域計画に基づく事業を実施する民間事業者
  • 農業・製造業・建設業・情報通信業・運輸業・卸小売業・学術研究・宿泊飲食・生活関連・教育・医療福祉など幅広い業種が対象

対象事業の方向性

  • 投資の誘発・雇用機会の創出など地域経済の活性化に資する事業
  • 地域の特定政策課題の解決に資する事業
  • 産業の国際競争力の強化に資する事業
  • 国際的な経済活動の拠点形成に資する事業

申請窓口:指定金融機関経由

  • 地域再生・総合特区は指定金融機関(地域銀行・信用金庫等)からメール申請
  • 国家戦略特区は特区計画主体からメール申請
  • 事業者自身が内閣府へ直接申請することはできない

ポイント

申請資格の核心は「自治体認定計画に位置づけられた民間事業者」である点です。まず所在地の自治体が当該計画を有しているか確認し、事業内容が計画の趣旨に合致するかを確認することが第一歩となります。業種制限は広範で、大半の業種が対象となります。

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申請ガイド

1

ステップ1:自治体への計画確認

所在地または事業実施地の自治体(都道府県・市町村)が「地域再生計画」「総合特別区域計画」「国家戦略特別区域区域計画」のいずれかの認定を受けているか確認します。内閣府地方創生推進事務局のウェブサイトや自治体の企画部門に問い合わせるのが最短経路です。

2

ステップ2:取引金融機関への相談

自社のメインバンクまたは融資予定の金融機関が「指定金融機関」として指定されているかを確認します。可能な限り事前に内閣府へ連絡・相談することが推奨されており、金融機関を通じた事前相談が採択可能性を高めます。

3

ステップ3:事業計画書の作成

認定計画への貢献内容、事業の概要・目的・スケジュール・資金計画を整理した事業計画書を作成します。借入金額・期間・金融機関との融資条件も具体化しておく必要があります。事前着手は原則認められないため、計画段階での申請が前提です。

4

ステップ4:募集期間内に申請

年4回設定される募集期間(各約2週間)内に、指定金融機関または特区計画主体がメールで内閣府に申請書類を提出します。直接申請ではないため、金融機関との密な連携が必要です。

5

ステップ5:審査・指定・利子補給開始

内閣府が申請内容を審査し、予算範囲内で利子補給の指定を行います。指定後、金融機関を通じて利子補給金が支給され、最長5年間の補給が継続されます。申請どおりの支給とならない場合があるため、予算状況の事前確認も重要です。

ポイント

申請は「指定金融機関→内閣府」というルートで行われるため、事業者は自ら書類を提出するのではなく金融機関を動かすことが重要です。募集期間は各回約2週間と短く、事前相談なしのぶっつけ申請は困難です。金融機関担当者との早期連携が採択の前提条件となります。

審査と成功のコツ

観点1:自治体の認定計画との整合性を最大化する
採択の大前提は事業が認定計画に位置づけられていることです。自治体の担当部署(企画政策課等)と密に連携し、地域再生計画等への事業の組み込みを確認・強化することが最重要です。既存の認定計画に合致する事業を設計する、もしくは自治体に計画改定を働きかけることも有効な戦略です。
観点2:金融機関との早期・深度ある連携
本制度は金融機関が申請窓口となるため、金融機関の理解と協力なしには申請すらできません。利子補給制度に精通した担当者をメインバンクに確保し、融資条件と利子補給の組み合わせを早期に設計することで、申請書類の質が高まります。地域銀行・信用金庫は地方創生施策への関与意欲が高い傾向があるため、積極的にアプローチすることを推奨します。
観点3:事前着手を避けた計画設計
公募要領に「事前着手は原則認められない」と明記されているため、申請前に工事・調達・契約等に着手すると採択が無効になるリスクがあります。事業スケジュールを申請後スタートとなるよう設計し、準備段階と実施段階を明確に区別することが必要です。
観点4:予算制約を踏まえた複数回の申請戦略
本制度は予算の範囲内での調整が行われるため、1回の募集で希望どおりの支給とならない可能性があります。年4回の募集機会を複数年度にわたって活用し、粘り強くアプローチすることが現実的な戦略です。また、募集期間の直前に問い合わせや相談を行うことで、担当者への認知度を高めることも有効です。
観点5:事業規模と借入額の最適化
利子補給率は最大0.7%で固定のため、借入額が大きいほど利子補給の絶対額が増加します。資金計画において借入比率を高め、自己資金と融資のバランスを最適化することで、この制度から得られる恩恵を最大化できます。ただし、過剰な借入は事業リスクを高めるため、キャッシュフロー計画との整合性を担保した上で検討することが重要です。

ポイント

成功の核心は「自治体・金融機関・内閣府」の三者との早期連携です。特に金融機関が申請主体となる特殊性を理解し、担当者レベルでの関係構築を優先することが採択への近道です。事前着手禁止のルールを厳守した事業スケジュール管理も不可欠です。

対象経費

対象となる経費

設備投資・建設工事費(4件)
  • 新工場・施設の建設費
  • 機械設備の購入・導入費
  • IT設備・システム構築費
  • インフラ整備費
地域活性化事業費(3件)
  • 観光・交流施設の整備費
  • まちづくり関連施設の建設費
  • 地域資源活用施設の整備費
国際競争力強化事業費(3件)
  • 研究開発施設の整備費
  • 海外展開拠点の整備費
  • 産業集積エリアの開発費
雇用創出関連費(2件)
  • 雇用を伴う新規事業の立ち上げ費用
  • 人材育成施設の整備費
農林水産業振興費(2件)
  • 農業・林業・漁業の施設整備費
  • 6次産業化設備の導入費
医療・福祉施設整備費(2件)
  • 医療施設の整備・拡充費
  • 介護・福祉施設の建設費
物流・運輸関連費(2件)
  • 物流拠点・倉庫の整備費
  • 港湾・空港関連施設の整備費
教育・文化振興費(2件)
  • 教育施設の整備費
  • 文化・スポーツ施設の整備費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • Jグランツポータル経由の申請(本制度はJグランツ未対応)
  • 事前着手済みの工事・調達・契約に関する費用
  • 自己資金のみで賄う費用(指定金融機関からの借入が前提)
  • 認定計画に位置づけられていない事業の借入金利
  • 予算超過分の利子補給(予算範囲内での調整のため)
  • 国家戦略特区以外での特区計画主体経由以外の申請
  • 過去の借入に対する遡及的な利子補給

よくある質問

QJグランツから申請できますか?
A

本制度はJグランツポータルでの申請受付を行っていません。内閣府の専用ホームページ(https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html)から詳細を確認し、指定金融機関または特区計画主体を通じてメールで申請する手続きとなります。Jグランツに登録済みの事業者様もご注意ください。

Q利子補給率0.7%とはどういう意味ですか?具体的にどれくらい得になりますか?
A

利子補給率0.7%とは、金融機関からの借入金利に対して国が最大0.7%分の利子を補填してくれることを意味します。例えば1億円を年利2.0%で5年間借り入れた場合、年間利子は200万円ですが、国が0.7%(70万円)を補填するため実質年間利子は130万円となります。5年間合計では最大350万円の利子補給効果が生じます。借入額が大きいほど絶対的な恩恵額が増加します。

Q自分の事業が対象かどうかをどうやって確認できますか?
A

まず所在地または事業実施地の自治体(都道府県・市町村)が「地域再生計画」「総合特別区域計画」「国家戦略特別区域区域計画」のいずれかの認定を受けているかを確認します。自治体の企画政策課等に問い合わせるか、内閣府地方創生推進事務局(03-5510-2473)に相談することが推奨されます。業種制限は広範なため、業種自体が問題となることは少なく、事業内容が認定計画の趣旨に合致するかが判断ポイントです。

Q申請はどこに、どのように行えばよいですか?
A

地域再生支援・総合特区支援の場合は、指定金融機関(地域銀行・信用金庫等)が事業者の代わりに内閣府へメールで申請します。国家戦略特区支援の場合は特区計画主体(自治体等)が申請主体となります。事業者自身が直接内閣府に申請することはできないため、まず取引金融機関が指定金融機関として指定されているかを確認し、担当者に利子補給制度の活用を打診することが最初のステップです。

Q募集期間はいつですか?申請を逃した場合はどうなりますか?
A

年間4回の募集機会が設けられています。令和7年度実績では4月(4/4〜15)・7月(7/4〜15)・10月(10/1〜10)・12月〜2月(12/1〜10、2/2〜12)に実施されました。令和8年度以降も概ね同様のスケジュールが予定されています。1回の募集を逃しても次回の機会に申請できますが、各回の募集期間は約2週間と短いため、金融機関と事前に連携し準備を整えておくことが重要です。

Q予算の範囲内での調整とはどういう意味ですか?希望どおり支給されないことはありますか?
A

本制度は国の予算の総額に上限があるため、申請額の合計が予算を超過した場合、補給率・期間の削減等の調整が行われることがあります。申請どおりの契約・支給とならない可能性があるため、複数回の申請機会を活用した中長期的な戦略が有効です。また、予算状況については内閣府担当者(rishi.hokyu@cao.go.jp)への事前問い合わせで確認できる場合があります。

Q事前着手禁止とはどういうことですか?どの時点から事業に着手できますか?
A

「事前着手禁止」とは、利子補給の指定(承認)を受ける前に、対象事業の工事・調達・契約等を開始することが原則認められないというルールです。申請前に着手してしまうと採択が無効となり、利子補給が受けられなくなります。事業のスタートは利子補給の指定通知を受領した後とし、申請から指定までの審査期間を考慮した事業スケジュールを事前に設計しておく必要があります。

Q他の補助金・支援制度と組み合わせて利用できますか?
A

本制度は「利子補給(金融支援)」という形態のため、直接補助金との費目分け活用が比較的しやすい制度です。地方創生推進交付金等の直接補助金と組み合わせる場合は、同一費目への重複支援とならないよう費目を明確に切り分けることが条件となります。総合特区・国家戦略特区の規制緩和・税制優遇とのパッケージ活用が特に有効です。詳細は内閣府担当者および自治体担当部署にご相談ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本制度は「利子補給(金融支援)」という独特な形態のため、直接補助金との併用可能性が比較的高い制度です。ただし、同一事業・同一費目に対する重複支援は認められないため、費目の切り分けが重要です。 【地方創生関連補助金との組み合わせ】内閣府が実施する地方創生推進交付金(まち・ひと・しごと創生事業費)等の直接補助金は、本利子補給制度と事業の性格上親和性が高く、補助対象費目を分けることで双方の活用が可能な場合があります。自治体担当部署に相談し、認定計画での位置づけを一元管理することで整合性を担保できます。 【中小企業向け政策融資との関係】日本政策金融公庫・商工中金等の政策融資と本利子補給制度の組み合わせが可能かどうかは、指定金融機関の範囲によります。地域銀行が指定金融機関である場合、政策金融機関の融資とは別に地域銀行融資に本制度を活用するという設計が現実的です。 【総合特区・国家戦略特区の特例措置との連携】総合特区・国家戦略特区に指定されたエリアでは、規制緩和・税制優遇・金融支援が組み合わされるパッケージ支援が受けられます。本利子補給制度はこのパッケージの金融支援の柱として位置づけられており、税制上の特例(法人税軽減等)と組み合わせることで投資効果をさらに高めることができます。 【注意点】本制度の申請は年4回・各約2週間の募集期間に集中するため、他の補助金申請との時期重複に注意が必要です。複数制度の同時活用を狙う場合は、申請スケジュールを事前に一覧化し、金融機関・自治体担当者と共有することが重要です。

詳細説明

制度の概要と意義

「地方創生に資する利子補給制度」は、内閣府地方創生推進事務局が実施する金融支援制度です。直接的な補助金の交付ではなく、民間事業者が指定金融機関から借り入れる資金の金利の一部を国が補填する「利子補給」という形態を採用しています。利子補給率は最大0.7%、支給期間は最長5年間で、借入額が大きく返済期間が長い大規模投資ほど恩恵が拡大します。

本制度は地方創生政策の金融面での実現手段として位置づけられており、自治体が策定・認定を受けた計画(地域再生計画・総合特別区域計画・国家戦略特別区域区域計画)に基づく民間事業を支援することで、地域経済の活性化・国際競争力強化・雇用創出を促進することを目的としています。

3つの支援カテゴリ

1. 地域再生支援利子補給金

地域再生計画(地域再生法に基づき自治体が策定し内閣府が認定)に位置づけられた民間事業が対象です。投資の誘発・雇用機会の創出など地域経済活性化に資する事業、および地域の特定政策課題(人口減少・産業空洞化・医療過疎等)の解決に資する事業が支援されます。全国の自治体の多くが地域再生計画を有しており、最もアクセスしやすいカテゴリといえます。

2. 総合特区支援利子補給金

総合特別区域計画(総合特別区域法に基づき認定されたエリアの計画)に位置づけられた民間事業が対象です。産業の国際競争力強化に資する事業・地域の活性化に資する事業が支援されます。総合特区は規制緩和・税制優遇とセットで指定されるため、本利子補給制度は総合特区パッケージ支援の重要な金融ツールとして機能します。

3. 国家戦略特区支援利子補給金

国家戦略特別区域計画(国家戦略特区に指定されたエリアの計画)に位置づけられた民間事業が対象です。産業の国際競争力強化・国際的な経済活動の拠点形成に資する事業が支援されます。申請は特区計画主体(自治体・民間事業者・国の混合体)を通じて行われる点が他カテゴリと異なります。

利子補給の仕組み

事業者が指定金融機関から融資を受ける際、その借入金利から国が最大0.7%を補填します。たとえば、借入金利が2.0%の場合、実質的に1.3%以下の金利で資金調達できる計算となります。支給期間は5年間のため、1億円の借入に対して最大350万円(0.7%×5年)の利子補給効果があります。ただし、予算の範囲内での調整が行われるため、申請どおりの補給率・期間とならない可能性があります。

申請の流れと注意点

申請フロー

本制度は事業者が直接内閣府に申請するのではなく、指定金融機関(地域再生・総合特区の場合)または特区計画主体(国家戦略特区の場合)が申請窓口となります。事業者は以下のステップで準備を進める必要があります。

  1. 自治体への確認:所在地または事業実施地の自治体が対象計画の認定を受けているかを確認する。
  2. 金融機関との相談:取引金融機関が指定金融機関として指定されているかを確認し、早期に利子補給を前提とした融資計画を相談する。
  3. 事業計画の策定:認定計画への貢献内容を明確化し、事業概要・資金計画・スケジュールを具体化する。
  4. 募集期間内に申請:年4回(4月・7月・10月・12月~2月)設定される各約2週間の募集期間内に、金融機関が申請書類をメールで提出する。
  5. 指定・利子補給開始:審査・指定後、最長5年間の利子補給が開始される。

重要な注意点

  • Jグランツ未対応:本制度はJグランツポータルでの申請受付を行っていないため、内閣府の専用HPから手続きを行う必要があります。
  • 事前着手禁止:応募事業の事前着手は原則認められないため、申請前に工事・調達等に着手すると採択が無効となります。
  • 予算制約:予算の範囲内での調整が行われるため、希望どおりの支給とならない可能性があります。
  • 事前相談の推奨:応募が見込まれる場合は、可能な限り事前に内閣府へ連絡・相談することが公式に推奨されています。

対象業種と事業例

対象業種は農業・林業・鉱業・建設業・製造業・情報通信業・運輸業・卸小売業・学術研究・宿泊飲食・生活関連・教育・医療福祉など幅広い業種が対象となっており、ほぼすべての業種の民間事業者が申請資格を持ちます。業種よりも「認定計画への寄与」「地域への効果」が重要な審査観点となります。

問い合わせ先

内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当
電話番号:03-5510-2473
E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp
参考URL:https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html

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