令和7年度_指定リース事業者の公募ついて
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
大規模補助事業
本事業は最大12億2,500万円規模の大型補助金であり、リース事業者が複数の顧客企業に対して脱炭素機器を提供する際の原資となります。リース料の低減に充てられるため、エンドユーザー企業にとっても初期費用負担を大幅に軽減できる仕組みです。
ESG・脱炭素機器の普及促進
本事業の核心は脱炭素機器のリースによる普及促進です。対象機器は省エネ設備、再生可能エネルギー機器、電気自動車など環境負荷低減に資する機器が一般的に想定されます。リース事業者を通じることで、資金力の乏しい中小企業でも脱炭素化に取り組みやすくなります。
指定事業者制度
環境省が定める基準を満たしたリース事業者を「指定リース事業者」として認定する制度です。指定を受けることで補助金の交付を受けられ、顧客へのリース料低減サービスを提供できます。指定を受けた事業者は環境省との連携のもと事業を推進します。
リース料低減による需要喚起
補助金はリース料の低減に活用されます。補助率1〜6%は年間リース料に対する補助割合であり、顧客企業のリース料負担を軽減することで、脱炭素機器の需要を喚起します。
全国対象・業種拡大
本補助金は全国を対象とし、不動産業・物品賃貸業のリース事業者が広く応募できます。地域を問わず事業展開するリース会社が積極的に活用できる制度設計となっています。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体の要件
- リース事業を営む法人であること
- 不動産業または物品賃貸業に該当する事業者であること
- 環境省が定める指定リース事業者の要件を満たすこと
- 過去に補助金等の不正受給がないこと
事業内容の要件
- 脱炭素機器(省エネ設備、再生可能エネルギー機器等)をリース形式で提供する事業を行うこと
- リース料の低減をエンドユーザーに還元できる事業計画を有すること
- 一般的には、一定のリース残高や事業実績が求められる場合があります
財務・コンプライアンス要件
- 財務健全性を有する法人であること(決算書等で確認)
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 税金の滞納がないこと
- 環境省の定める情報開示・報告義務に応じられること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1: 公募要領の確認
環境省の公式ウェブサイトまたは補助事業の専用ページから公募要領をダウンロードし、指定リース事業者の要件・申請書類・スケジュールを確認します。令和7年度の具体的な公募期間は環境省の発表をご確認ください。
ステップ2: 要件適合性の確認
自社がリース事業者としての要件を満たしているか、事業計画が補助対象となる脱炭素機器のリースを含むかを確認します。不明点は環境省の担当窓口に事前照会することをお勧めします。
ステップ3: 申請書類の準備
会社概要、事業計画書、財務諸表、リース事業の実績資料、脱炭素機器の取り扱い計画など、公募要領に定められた書類を準備します。記載内容の正確性・具体性が審査に影響します。
ステップ4: 申請書の作成・提出
定められた様式に従い申請書を作成し、期日までに提出します。電子申請の場合はシステムの操作方法を事前に確認し、余裕を持って提出することが重要です。
ステップ5: 審査・採択通知
環境省による書類審査・必要に応じてヒアリングが実施されます。採択された場合、指定リース事業者として認定され、補助金交付に向けた手続きが開始されます。
ポイント
審査と成功のコツ
要件の完全充足
具体的な事業計画の策定
環境貢献効果の明確化
早期準備と事前照会
採択後の報告体制の整備
ポイント
対象経費
対象となる経費
リース料低減補助(3件)
- 脱炭素機器のリース料の一部補助
- 省エネ設備リース料低減分
- 再生可能エネルギー機器リース料低減分
対象機器(一般的な例)(5件)
- 省エネルギー設備・機器
- 再生可能エネルギー発電設備
- 電気自動車・燃料電池車
- 蓄電池・蓄電設備
- 高効率空調・照明設備
事業運営費(一般的な例)(3件)
- リース事業に係る事務費
- 書類作成・申請費用
- システム導入・管理費
報告・評価費(3件)
- 事業報告書作成費
- 環境効果測定・評価費
- 第三者認証取得費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- リース対象外の設備購入費
- 脱炭素に関係しない一般設備のリース料
- 土地・建物の取得費
- 補助事業と無関係な人件費・管理費
- 既存リース契約の借換え・リファイナンス
- 中古機器のリース(要件による)
- 海外での事業に係る費用
よくある質問
Q指定リース事業者とは何ですか?
指定リース事業者とは、環境省が実施するESGリース促進事業において、定められた要件を満たし環境省から指定を受けたリース事業者のことです。指定を受けることで補助金の交付対象となり、その補助金をリース料の低減という形でエンドユーザー企業に還元することができます。指定リース事業者制度は、脱炭素機器の普及を促進するためのインフラ的役割を担っています。
Q補助率1〜6%とはどのような意味ですか?
補助率1〜6%は、リース契約における年間リース料に対する補助の割合を示します。例えば、年間リース料が100万円の場合、1〜6万円が補助される計算です。実際の補助率は対象機器の種類、リース契約の内容、公募要領の条件等によって決定されます。この補助分がリース料から差し引かれることで、エンドユーザー企業は低いコストで脱炭素機器を利用できます。
Qどのような脱炭素機器がリース対象になりますか?
一般的なESGリース促進事業では、省エネルギー設備(高効率空調・LED照明等)、再生可能エネルギー設備(太陽光発電・蓄電池等)、電動車両(電気自動車・燃料電池車等)、その他CO2削減効果が認められた設備・機器が対象となります。ただし、具体的な対象機器は年度ごとの公募要領で定められるため、最新の公募要領を必ず確認してください。
Q個人事業主でも申請できますか?
本事業は法人のリース事業者を対象とした制度です。個人事業主での申請については公募要領での確認が必要ですが、一般的にはリース事業を営む法人が対象となる場合がほとんどです。不動産業または物品賃貸業として事業を行う法人であることが基本的な要件となります。
Q最大12.25億円という補助額はどのように使われますか?
最大12億2,500万円という補助額は、指定リース事業者がエンドユーザー企業に対してリース料を低減する際の原資となります。リース事業者は補助金を受け取り、それを顧客へのリース料割引として還元します。1事業者が受け取れる補助額の上限については、公募要領で個別に定められるため、詳細は環境省の公募情報をご確認ください。
Q他の補助金と組み合わせて活用できますか?
原則として、同一の経費に対して複数の補助金を重複して受給することは禁止されています。ただし、リース事業者側がESGリース促進事業の補助金を受け、エンドユーザー企業が別途省エネ補助金等を活用するケースでは、それぞれ異なる主体・経費に適用されるため、併用が可能な場合があります。具体的な併用可否については、各補助金の公募要領および担当窓口にご確認ください。
Q現在(令和7年度)の申請は可能ですか?
本補助金のステータスは「closed(募集終了)」となっており、現時点では令和7年度の公募受付は終了している可能性があります。次年度以降の公募再開については、環境省の公式ウェブサイトや補助金情報ポータルを定期的にご確認いただくことをお勧めします。また、環境省の担当部署へ直接お問い合わせいただくことで、最新の公募スケジュールをご確認いただけます。
Q申請から指定(採択)までどのくらいの期間がかかりますか?
審査期間については公募要領で案内されるのが一般的ですが、国の補助事業の場合、申請締切から採択結果通知まで1〜3ヶ月程度かかることが多いです。書類審査のほか、場合によってはヒアリングや現地確認が実施されることもあります。採択後も補助金交付申請・審査等の手続きがあるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は環境省のESGリース促進事業であり、他の補助金・助成金との併用については公募要領で確認が必要ですが、一般的に国の補助金との重複受給は禁止される場合が多いため注意が必要です。 関連制度としては、経済産業省の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」や「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」があります。ただし、同一の脱炭素機器に対して複数の補助金を受ける場合は、各制度のルールを確認の上、適切に申請する必要があります。 エンドユーザー(リース先企業)側では、「中小企業等脱炭素化推進事業補助金」や「ものづくり補助金」のグリーン枠など、脱炭素投資を支援する補助金を活用できる場合があります。リース事業者として顧客企業に対してこれらの補助金情報を提供することで、リース契約の促進と脱炭素化支援の付加価値向上につながります。 また、金融機関のESGローンやグリーンボンドとの組み合わせも一般的な資金調達手法です。本補助金で低減したリース料をさらに金融機関のESG融資で補完することで、顧客企業の初期負担を最小化できます。税制面では、脱炭素機器を対象とした特別償却・税額控除の活用も検討してください。
詳細説明
事業の背景と目的
環境省は脱炭素社会の実現に向けた施策の一環として、ESGリース促進事業を実施しています。本事業は、脱炭素機器の普及における課題の一つである「初期費用の高さ」をリース形式によって解決することを目指しています。特に中小企業においては、高額な脱炭素機器の購入が財務的に困難なケースが多く、リースによる導入支援が有効な手段となっています。
指定リース事業者制度の仕組み
環境省は本事業において「指定リース事業者」制度を設け、一定の要件を満たしたリース事業者を指定します。指定を受けた事業者は補助金の交付を受け、その補助金をリース料の低減という形でエンドユーザー(リース先企業)に還元します。
- 補助率: 年間リース料の1〜6%(機器の種類や条件により異なる)
- 最大補助額: 約12億2,500万円
- 対象事業者: 不動産業・物品賃貸業のリース事業者
- 対象地域: 全国
対象となる脱炭素機器(一般的な例)
本事業で対象となる脱炭素機器については、公募要領で詳細が定められます。一般的なESGリース促進事業では以下のような機器が対象となる場合があります。
- 省エネルギー設備: 高効率空調、LED照明、高効率ボイラーなど
- 再生可能エネルギー設備: 太陽光発電システム、蓄電池など
- 電動車両: 電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、電動バスなど
- その他脱炭素機器: CO2削減効果が実証された設備・機器
申請から指定まで
リース事業者は公募要領に従い申請書類を提出し、環境省による審査を経て指定リース事業者として認定されます。審査では、リース事業の実績・財務健全性・脱炭素機器の取り扱い計画・環境貢献効果などが評価されます。
- 公募要領の確認・理解
- 自社の要件適合性の確認
- 申請書類の準備・提出
- 書類審査・ヒアリング(場合による)
- 指定通知・補助金交付手続き
指定後の事業運営
指定リース事業者に採択された後は、補助金を活用したリース料低減サービスをエンドユーザーに提供するとともに、環境省への定期的な事業報告が求められます。報告内容には、リース契約件数・対象機器の種類・CO2削減効果などが含まれることが一般的です。
本事業を活用するメリット
リース事業者にとっての主なメリットは以下の通りです。
- 競争力の強化: リース料を低減できることで、他社との差別化が図れます
- 新規顧客の獲得: 脱炭素化を検討する顧客企業へのアプローチが強化できます
- ESG評価の向上: 環境省の指定事業者として、自社のESG経営姿勢をアピールできます
- 事業拡大: 脱炭素機器リース市場における先行者優位を築けます
注意事項
本事業はステータスが「closed(募集終了)」となっているため、令和7年度の公募は終了している可能性があります。次年度以降の公募情報については、環境省の公式ウェブサイトを定期的にご確認ください。また、補助金の具体的な要件・対象機器・補助率は年度ごとに変更される場合があるため、最新の公募要領を必ず参照してください。