【佐賀県2次】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
費用の半額を助成
補助対象経費の1/2以内が助成されるため、外国出願にかかる高額な費用負担を大幅に軽減できます。特許出願では1案件最大150万円、実用新案・意匠・商標では各最大60万円の支援が受けられます。
幅広い知的財産権に対応
特許だけでなく、実用新案、意匠、商標の外国出願も対象です。さらに、海外での冒認出願(第三者による抜け駆け出願)対策としての商標出願にも30万円を上限に支援があり、知的財産の包括的な国際保護を支援します。
多様な出願ルートに対応
パリ条約に基づく優先権主張出願のほか、PCT出願(国際特許出願)やハーグ出願(国際意匠出願)にも対応しています。商標については優先権のない外国出願も可能で、企業の出願戦略に応じた柔軟な活用ができます。
佐賀県の中小企業に特化
佐賀県内に本社を有する中小企業が対象であり、地域の中小企業の海外展開を知的財産面から支援する地域密着型の制度です。公益財団法人佐賀県産業振興機構が窓口となり、きめ細かいサポートを提供します。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模の要件
- 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
- 大企業の出資比率が一定以下であること
- 課税所得の年平均額が15億円以下であること
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も可
地理的要件
- 佐賀県内に本社を有すること
出願に関する要件
- 応募時に日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
- 採択後に当該出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定があること
- 先行技術調査等の結果から外国での権利取得可能性が否定されないこと
事業展開の要件
- 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
- または商標に関して外国における冒認出願対策の意思を有していること
- 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
対象外となる企業
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有等)
- 個人事業主(地域団体商標を除く)
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前確認と相談
まず、佐賀県産業イノベーションセンター技術振興課(TEL:0952-34-4413)に連絡し、自社の出願計画が補助対象となるか確認しましょう。日本国特許庁への出願状況、外国出願の計画、先行技術調査の状況などを事前に整理しておくとスムーズです。
ステップ2:必要書類の準備
公募要領および佐賀県産業イノベーションセンターのHP(https://www.infosaga.or.jp/news/000245.php)で申請様式をダウンロードし、交付申請書および添付書類を作成します。出願の詳細、事業計画、経費見積もり等を正確に記載してください。
ステップ3:jGrantsでの電子申請
jGrants(電子申請システム)上で必要事項を入力します。ただし、jGrants上への入力だけでは申請受付とはなりませんのでご注意ください。必ず次のステップの書類提出も行ってください。
ステップ4:書類の提出
交付申請書及び添付書類を電子メールまたは郵送、持参にて提出します。さらに、交付申請書のWord版を電子メール(chizaishien@mb.infosaga.or.jp)で送付する必要があります。提出期限は厳守してください。
ステップ5:審査・採択・事業実施
提出書類に基づき審査が行われ、採択結果が通知されます。採択された場合、年度内に外国出願を実施し、完了後に実績報告を行います。事業完了後5年間はフォローアップ調査への協力が求められます。複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別に申し込む必要があります。
ポイント
審査と成功のコツ
出願戦略の明確化
先行技術調査の充実
資金計画の具体性
代理人の選定と費用の適正化
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(4件)
- 外国特許庁への出願料
- 国際出願手数料(PCT・ハーグ)
- 指定国手数料
- 審査請求料
代理人費用(3件)
- 国内弁理士費用
- 現地代理人(外国弁理士)費用
- 出願手続き代行費用
翻訳費用(3件)
- 明細書・クレームの翻訳費
- 出願書類の翻訳費
- 現地語への翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国特許庁への出願にかかる費用
- 権利維持費用(年金等)
- 出願後の中間処理費用(拒絶理由通知対応等)
- 渡航費・交通費
- 自社人件費
- 先行技術調査費用(出願費用に含まれない場合)
- 訴訟・紛争対応費用
- 出願とは直接関係のない翻訳費用
よくある質問
Q佐賀県外に支社がある場合でも申請できますか?
本社が佐賀県内にあれば申請可能です。支社や営業所が県外にあっても問題ありませんが、本社の所在地が佐賀県内であることが必須条件です。
Q既に外国出願を済ませた案件は対象になりますか?
いいえ、採択後に外国出願を行う案件が対象です。既に出願済みの案件については補助の対象外となります。必ず採択後に出願を行ってください。
QPCT出願(国際特許出願)は対象ですか?
はい、PCT出願も対象です。ただし、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないダイレクトPCT出願の場合は、日本への国内移行予定のものに限ります。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、海外において悪意の第三者が自社の商標を先に出願する「冒認出願」に対抗するために行う商標出願のことです。上限30万円で支援が受けられます。
Q補助金はいつ支払われますか?
補助金は後払い(精算払い)です。まず自社で出願費用の全額を支払い、事業完了後に実績報告書を提出した後、審査を経て補助金が交付されます。
Q複数の国への出願をまとめて1案件として申請できますか?
出願の種類(特許・実用新案・意匠・商標)ごとに1案件として整理されます。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別にお申し込みください。1企業あたりの上限は300万円です。
Q地域団体商標の外国出願も対象ですか?
はい、地域団体商標の外国出願も対象です。この場合、商工会議所、商工会、NPO法人等が申請主体となることができます。
Q申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書および添付書類が必要です。具体的な様式は公募要領および佐賀県産業イノベーションセンターのHPでご確認ください。jGrantsへの入力に加え、書類の別途提出(メール・郵送・持参)が必要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は外国出願費用に特化した支援制度ですが、海外展開の各段階で活用できる他の支援制度と組み合わせることで、より効果的な海外進出が可能です。海外市場調査段階では、JETROの各種支援サービス(海外市場調査、海外見本市出展支援等)が活用できます。製品開発段階では「ものづくり補助金」や佐賀県独自の産業振興補助金との併用も検討できます。また、海外販路開拓では中小企業庁の「JAPANブランド育成支援等事業」も有効です。ただし、同一経費への二重補助は認められないため、外国出願費用とその他の海外展開費用を明確に区分して、それぞれに適した補助金を活用することが重要です。佐賀県産業イノベーションセンターでは、これらの制度に関する総合的な相談にも対応しています。
詳細説明
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)佐賀県2次公募の詳細
本補助金は、特許庁が実施する「中小企業等海外展開支援事業費補助金」の一環として、佐賀県内の中小企業の戦略的な外国出願を支援する制度です。公益財団法人佐賀県産業振興機構(佐賀県産業イノベーションセンター)が窓口となり、外国出願にかかる費用の半額を助成します。
補助金の概要
グローバル化が進む現代において、海外市場での知的財産権の保護は、中小企業の競争力維持・向上に不可欠です。しかし、外国出願には高額な費用がかかるため、資金力に限りのある中小企業にとっては大きな負担となります。本補助金は、こうした費用障壁を軽減し、中小企業の戦略的な知的財産の国際展開を後押しするものです。
補助率と上限額
| 区分 | 1案件あたり上限額 |
|---|---|
| 特許 | 150万円 |
| 実用新案 | 60万円 |
| 意匠 | 60万円 |
| 商標 | 60万円 |
| 冒認対策商標 | 30万円 |
1企業あたりの上限は300万円(複数案件の合計)で、補助率は補助対象経費の1/2以内です。
対象となる出願ルート
本補助金では、以下の出願ルートが対象となります。
- パリルート:日本の出願を基礎とした優先権主張出願
- PCT出願:国際特許出願(日本への国内移行予定のもの)
- ハーグ出願:国際意匠出願(日本国を指定締約国に含むもの)
- 商標の直接出願:優先権のない外国出願も可能
助成対象経費の詳細
本補助金で助成される経費は以下の3つに限定されています。
- 外国特許庁への出願手数料:各国特許庁に支払う出願料、指定国手数料等
- 代理人費用:国内弁理士への費用および現地代理人(外国弁理士)への費用
- 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用
みなし大企業の除外基準
以下に該当する企業は「みなし大企業」として本補助金の対象外となります。
- 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有
- 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有
- 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上
- 資本金5億円以上の法人に100%の株式を保有される企業
- 直近3年間の課税所得の年平均額が15億円超
申請手続きの注意点
本補助金の申請では、jGrants(電子申請システム)への入力に加えて、交付申請書及び添付書類を電子メール・郵送・持参のいずれかで別途提出する必要があります。jGrantsへの入力だけでは申請受付となりませんのでご注意ください。また、複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別の申し込みが必要です。
採択後の義務
採択された場合は、以下の義務が発生します。
- 企業名・所在地等が公表されます
- 事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への協力が必要です
- 年度内に外国出願を完了し、実績報告書を提出する必要があります
問い合わせ先
公益財団法人佐賀県産業振興機構 佐賀県産業イノベーションセンター 技術振興課
〒849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝114
TEL:0952-34-4413
E-mail:chizaishien@mb.infosaga.or.jp