B型・C型肝炎患者医療給付事業
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛知県に住むB型・C型ウイルス性肝炎の患者が、インターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療、インターフェロンフリー治療を受ける際の医療費負担を軽減するための助成制度です。保険診療の自己負担額に上限を設け、上限を超えた分は公費で負担されます。
自己負担限度額は世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて月額10,000円または20,000円に設定されており、治療費の経済的な心配を減らし、必要な治療を受けやすくすることを目的としています。受給者票が交付された後は、受託医療機関で提示するだけで助成を受けることができます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 愛知県内に住所(住民票)を有していること
- B型ウイルス性肝炎またはC型ウイルス性肝炎に罹患していること
対象となる治療
- インターフェロン治療(B型・C型肝炎のウイルス除去目的)
- 核酸アナログ製剤治療(B型慢性肝疾患に対する治療)
- インターフェロンフリー治療(C型慢性肝疾患に対するインターフェロンを含まない抗ウイルス治療)
対象外となるケース
- 障害者自立支援法による医療を受けている場合は併用不可
- 生活保護法被保護者は原則併用不可(社会保険取得者は例外あり)
- 検査のみで経過観察中の場合は対象外
- 治療終了後の効果確認検査は対象外
申請条件
愛知県内に住所があること。B型またはC型ウイルス性肝炎の患者であること。
インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療のいずれかを受けていること。指定医療機関の専門医による診断書が必要。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず指定医療機関を受診し、専門医(日本肝臓学会肝臓専門医または日本消化器病学会専門医)に診断書を作成してもらう
- 住所地を管轄する保健所で申請書類一式を入手する
- 必要書類をそろえて保健所に申請書を提出する
- 毎月中旬に開催される認定審査会議で審査が行われる
- 承認後、受給者票が発行される(申請から交付まで約2〜3か月)
受給者票の使い方
- 受給者票と自己負担限度月額管理票を受託医療機関に提示する
- 医療機関が管理票に自己負担額を記載し、限度額に達した月はそれ以上の自己負担なし
償還払い
- 受給者票交付前に支払った医療費は、請求書を提出することで公費負担分が後日振り込まれる
- 償還払いを避けるには、治療開始の約2か月前に申請するのがおすすめ
必要書類
1. 申請書、2. 遅延理由書(申請時期により必要)、3. 診断書(指定医療機関の専門医記載)または確認書類の写し、4. 意見書(申請内容により必要)、5. 保険情報確認書類(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル画面のいずれか)、6. 世帯全員の住民票の写し、7. 世帯全員の市町村民税課税年額証明書類、8. 現在の受給者票の写し(該当する場合)
よくある質問
B型・C型肝炎患者医療給付事業の自己負担額はいくらですか?
世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて2段階の月額自己負担限度額が設定されています。甲区分(課税年額235,000円以上)は月額20,000円、乙区分(課税年額235,000円未満)は月額10,000円が上限です。同一月内にこの限度額に達した場合、それ以降の自己負担は発生しません。なお、入院時の食事療養費・生活療養費は公費負担の対象外です。
どの治療が助成の対象になりますか?
インターフェロン治療(B型・C型肝炎のウイルス除去目的)、核酸アナログ製剤治療(B型慢性肝疾患に対する治療)、インターフェロンフリー治療(C型慢性肝疾患に対するインターフェロンを含まない抗ウイルス治療)の3種類が対象です。いずれも保険適用となっているものが助成対象となり、治療に関連する検査費用や副作用治療(治療中断を防止するための併用治療)も含まれます。
申請から受給者票の交付までどのくらいかかりますか?
保健所で申請書を受理してから受給者票がお手元に届くまで、約2〜3か月かかります。毎月中旬に開催される認定審査会議で審査が行われ、承認された場合は審査月の下旬に受給者票が発行されます。提出期限後の進達となった場合は翌月の審査会議にかけられるため、さらに時間がかかることがあります。
受給者票が届く前に治療を始めた場合、医療費はどうなりますか?
受給者票の有効期間開始日から交付日までに支払った抗ウイルス治療の医療費については、償還払い制度があります。請求書に受託医療機関の証明を受けて愛知県感染症対策課に提出すると、翌月末に指定口座に振り込まれます。償還払いを避けたい場合は、治療開始の約2か月前を目処に申請することをおすすめします。
他の医療費助成制度と併用できますか?
子ども医療費支給事業、母子家庭等医療費支給事業、障害者医療費支給事業、精神障害者医療費支給事業、後期高齢者福祉医療支給事業との併用は可能です。一方、障害者自立支援法による更生医療・育成医療とは併用できません。生活保護法の医療扶助とも原則併用不可ですが、生活保護受給者が社会保険を取得している場合は例外的に併用可能です。
申請にはどのような書類が必要ですか?
主な必要書類は、申請書、指定医療機関の専門医による診断書、保険情報確認書類(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル画面のいずれか)、世帯全員の住民票の写し、世帯全員の市町村民税課税年額証明書類です。申請内容により遅延理由書や意見書、現在の受給者票の写しが追加で必要となる場合があります。様式は保健所で入手できるほか、愛知県のウェブサイトからダウンロードも可能です。
お問い合わせ
申請窓口:住所地を管轄する保健所
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