難病法に基づく特定医療費助成制度
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、難病法に基づく指定難病(348疾病)と診断された愛知県民を対象に、治療にかかる医療費の自己負担を軽減する助成制度です。対象となる方は、病状が厚生労働大臣の定める認定基準を満たす方、または軽症高額該当(直近12か月以内に医療費総額が月33,330円を超える月が3か月以上ある方)です。
世帯の所得に応じた自己負担上限額が設定され、それを超える医療費は公費で賄われます。高額かつ長期の治療が必要な方や人工呼吸器等を装着している方は、さらに負担が軽減される仕組みとなっています。
指定医療機関で受診し、管轄の保健所に申請することで利用できます。
対象者・申請資格
対象者の基本要件
- 愛知県内(名古屋市を除く)に住民票があること
- 指定難病(348疾病)に罹患していると認められること
病状の要件(いずれかを満たすこと)
- 病状の程度が厚生労働大臣の定める認定基準を満たす方
- 軽症高額該当:申請月以前の12か月以内に、指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月が3か月以上ある方
名古屋市民の方
- 名古屋市にお住まいの方は名古屋市が窓口となるため、愛知県への申請対象外です
指定医療機関での受診
- 助成を受けるためには、都道府県が指定した指定医療機関で受診する必要があります
申請条件
愛知県内(名古屋市を除く)に住民票があること。指定難病(348疾病)の診断を受けること。
病状が認定基準を満たすか、軽症高額該当であること。指定医療機関での受診が必要。
申請方法・手順
申請の手順
- まず難病指定医のいる医療機関を受診し、臨床調査個人票(診断書)を作成してもらう
- 住所地を管轄する保健所で申請に必要な書類を確認・入手する
- 必要書類をそろえて管轄の保健所に提出する(受付時間:午前9時〜午後5時15分)
- 審査後、特定医療費(指定難病)受給者証が交付される
申請窓口
- 愛知県内の各保健所が基本の窓口
- 豊橋市民→豊橋市保健所
- 岡崎市民→岡崎市役所障がい福祉課
- 豊田市民→豊田市役所保健支援課
- 一宮市民→一宮市役所障害福祉課
給付期間について
- 申請受理日から直近の9月30日まで
- 7月1日〜9月30日に申請した場合は翌年9月30日まで
- 更新手続きが毎年必要
必要書類
1. 特定医療費支給認定申請書(様式第1号)・マイナンバー確認書類、2. 臨床調査個人票(難病指定医作成)、3. 世帯全員の住民票(個人番号記載なし)、4. 公的医療保険の資格情報確認書類、5. 市町村民税の課税状況確認書類。該当する場合は追加書類あり。
よくある質問
指定難病とは何ですか?対象疾病は何種類ありますか?
指定難病とは、発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期の療養を必要とするものとして厚生労働大臣が指定した疾病です。現在348疾病が指定されています。具体的な疾病名については、難病情報センターのウェブサイトや管轄の保健所でご確認いただけます。
自己負担上限額はいくらですか?
自己負担上限額は、医療保険上の世帯の市町村民税(所得割)額に応じて段階的に設定されています。所得が低い方ほど上限額は低くなります。また、高額かつ長期に治療が必要な方(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方)や人工呼吸器等装着者は、さらに軽減された上限額が適用されます。具体的な金額は管轄の保健所にお問い合わせください。
軽症高額該当とは何ですか?
軽症高額該当とは、指定難病の病状が認定基準を満たさない軽症の方でも、医療費が高額である場合に助成対象となる制度です。具体的には、申請月以前の12か月以内に、指定難病に係る医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合に該当します。該当する方は、医療費を証明する領収書や医療費申告書の提出が必要です。
名古屋市に住んでいますが、どこに申請すればよいですか?
名古屋市にお住まいの方は、愛知県ではなく名古屋市が申請窓口となります。名古屋市の各区の保健センターまたは名古屋市健康福祉局にお問い合わせください。愛知県の制度と同じ難病法に基づく助成ですが、政令指定都市である名古屋市は独自に事務を行っています。
申請にはどのような書類が必要ですか?
主な必要書類は、特定医療費支給認定申請書(様式第1号)とマイナンバー確認書類、難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)、世帯全員の住民票の写し(個人番号記載なし)、公的医療保険の資格情報確認書類、市町村民税の課税状況確認書類です。軽症高額該当の方は医療費申告書や領収書、生活保護受給者は受給証明書など、状況に応じた追加書類が求められる場合があります。
受給者証の有効期間と更新手続きはどうなっていますか?
受給者証の有効期間は、原則として申請受理日から直近の9月30日までです。ただし、7月1日から9月30日までの間に申請した場合は、翌年の9月30日まで有効です。有効期間が切れる前に更新手続きが必要で、毎年臨床調査個人票等の書類を提出して更新申請を行います。更新手続きの時期が近づくと案内が届きますので、期限内に手続きを済ませてください。
お問い合わせ
愛知県健康対策課難病審査グループ(愛知県庁西庁舎3階北)TEL:052-954-6870 / FAX:052-954-6917
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