中小企業応援障害者雇用奨励金

愛知県

基本情報

給付額一般労働者(身体・知的・精神障害者、週30時間以上)および精神障害者短時間労働者:60万円、短時間労働者(身体・知的障害者、週20〜30時間未満):30万円、特定短時間労働者(重度身体・重度知的・精神障害者、週10〜20時間未満):15万円
申請期間公式サイト参照
対象地域愛知県
対象者愛知県内に主たる事業所を有し、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主で、障害者を初めて雇用した者(または過去3年間雇用実績なし)
申請方法対象労働者の雇入れ日から6か月経過した日の翌日から2か月以内に、郵送(簡易書留等)、持参、または愛知県電子申請・届出システムにより申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、障害者雇用の経験がない愛知県内の中小企業(常時雇用労働者300人以下)が、障害者を初めて雇用して6か月以上継続雇用した場合に支給される奨励金です。2017年度に愛知県が独自に創設した制度で、一般労働者(週30時間以上勤務)として雇用した場合は60万円、短時間労働者(週20〜30時間未満)は30万円、特定短時間労働者(週10〜20時間未満)は15万円が支給されます。
障害者雇用に初めて取り組む中小企業を後押しするための奨励金であり、雇入れ後6か月経過した日の翌日から2か月以内に申請する必要があります。

対象者・申請資格

対象事業主の要件

  • 愛知県内に主たる事業所を有していること
  • 常時雇用する労働者数が300人以下であること
  • 障害者を初めて雇用した事業主であること(または過去3年間に障害者の雇用実績がないこと)
  • 就労継続支援A型事業を実施している事業主でないこと

対象労働者

  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者(障害者手帳等を所持)
  • 雇入れ日から6か月以上継続雇用されていること

支給額の区分

  • 一般労働者(週30時間以上):60万円
  • 精神障害者短時間労働者(週20〜30時間未満):60万円
  • 短時間労働者(身体・知的、週20〜30時間未満):30万円
  • 特定短時間労働者(重度身体・重度知的・精神、週10〜20時間未満):15万円

申請条件

障害者を初めて雇用し6か月以上継続雇用していること。支給申請時点で常時雇用労働者数が300人以下であること。
愛知県内に主たる事業所を有すること。就労継続支援A型事業を実施している事業主でないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 対象となる障害者を雇用し、6か月以上継続雇用する
  • 雇入れ日から6か月経過した日の翌日から2か月以内に申請する
  • 申請書類一式を準備して、郵送(簡易書留等)、持参、または電子申請で提出する
2

申請先

  • 愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
  • 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
3

申請方法

  • 郵送の場合:簡易書留等で送付
  • 持参の場合:上記住所に直接持参
  • 電子申請の場合:愛知県電子申請・届出システムを利用
4

注意点

  • 申請期限(雇入れ日から6か月経過後2か月以内)を過ぎると申請できないので注意

必要書類

支給申請書(様式第1号)、支給申請書別紙(様式第1号-1)、対象労働者の障害者手帳等の写し、労働条件通知書または雇用契約書の写し、雇入れから6か月分の出勤簿の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、従業員名簿、愛知県受取人届出書および振込先確認書類の写し

よくある質問

過去に障害者を雇用したことがありますが申請できますか?

過去3年間に障害者の雇用実績がない場合は申請可能です。ただし、直近3年以内に障害者を雇用していた場合は「初めての雇用」に該当しないため、この奨励金の対象外となります。過去3年以内の雇用実績の有無で判断されますので、詳細は愛知県労働局就業促進課にお問い合わせください。

パートタイムで雇用した場合も対象になりますか?

はい、週の所定労働時間に応じて支給額が異なりますが対象になります。週30時間以上の一般労働者は60万円、週20〜30時間未満の短時間労働者は30万円(精神障害者の場合は60万円)、週10〜20時間未満の特定短時間労働者は15万円が支給されます。ただし、6か月以上の継続雇用が条件です。

申請の期限はいつまでですか?

対象労働者の雇入れ日から6か月経過した日の翌日から起算して2か月以内に申請する必要があります。例えば、2025年4月1日に雇用した場合、10月2日から12月1日までが申請期間となります。この期間を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。

国の助成金と併用できますか?

愛知県の中小企業応援障害者雇用奨励金は、国のトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金等とは別の制度です。併用の可否については、愛知県労働局就業促進課(TEL: 052-954-6367)に個別にお問い合わせください。

どのような書類が必要ですか?

主な必要書類は、支給申請書(様式第1号)と別紙、対象労働者の障害者手帳等の写し、労働条件通知書または雇用契約書の写し、雇入れから6か月分の出勤簿の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、従業員名簿、愛知県受取人届出書と振込先確認書類の写しです。様式は愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。

従業員が300人を超えた場合はどうなりますか?

支給申請時点で常時雇用する労働者数が300人以下であることが要件です。雇入れ時に300人以下であっても、申請時点で300人を超えている場合は対象外となる可能性があります。また、常時雇用労働者数が300人以下であっても、みなし大企業(大企業が実質的に支配する企業)は対象外です。

お問い合わせ

愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ、〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号、TEL: 052-954-6367、FAX: 052-954-6927

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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