受付中生活支援

住居確保給付金(愛知県)

愛知県

基本情報

給付額世帯人数に応じた家賃額上限(1人世帯:36,000円、2人世帯:43,000円、3人世帯:46,600円)※愛知県町村域の目安
申請期間随時受付(継続的な制度)
対象地域愛知県
対象者愛知県内に居住し、離職・廃業の日から2年以内(やむを得ない理由がある場合は最長4年)の方、または給与等の減少により離職と同程度の状況にある方で、就労能力・意欲があり住居を喪失または喪失のおそれがある方
申請方法町村にお住まいの方はお住まいの町村を所管する県福祉相談センターまで電話で相談。市にお住まいの方は各市の窓口に問い合わせ。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、住宅費を支給する制度です。原則3ヶ月(一定条件で最大9ヶ月)の支給期間があり、愛知県町村域の場合、1人世帯で月額最大36,000円、2人世帯で43,000円、3人世帯で46,600円が支給されます。
家賃は実施主体から直接家主に振り込まれます。支給期間中はハローワークでの求職活動や自立相談支援機関の面接等が義務付けられており、就労による自立を目指す制度です。

自営業者で事業再建を希望する場合は、経営相談による活動で求職活動に代えることもできます。

対象者・申請資格

対象者の8条件(すべてに該当する必要あり)

  • 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は喪失のおそれがあること
  • 離職・廃業の日から2年以内(やむを得ない理由で最長4年)、または収入が離職と同程度に減少していること
  • 主たる生計維持者であること
  • 世帯収入合計額が収入基準額以下(1人:114,000円、2人:158,000円、3人:186,600円 ※町村域の目安)
  • 世帯の預貯金合計が一定額以下(1人:468,000円、2人:690,000円、3人:840,000円、上限100万円)
  • ハローワーク等に求職申込をし、熱心に求職活動を行うこと
  • 類似の貸付等を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

注意事項

  • 生活保護との併給は不可
  • 自営業者は経営相談による活動で代替可能

申請条件

離職等により経済的に困窮し住居喪失者又は喪失のおそれがある者。離職・廃業の日から2年以内(最長4年)。
主たる生計維持者。世帯収入合計額が収入基準額以下(1人世帯:114,000円、2人世帯:158,000円、3人世帯:186,600円)。

預貯金が一定額以下。ハローワーク等に求職申込済。

暴力団員でないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 町村にお住まいの方:お住まいの町村を所管する県福祉相談センターに電話で相談
  • 市にお住まいの方:各市の自立相談支援機関の窓口に問い合わせ
  • 電話相談後、担当相談員の指示に従い申請書類を提出
2

必要書類

  • 申請書関係
  • 申立書等
  • 住居関係の書類
  • 詳細は窓口でご確認ください
3

支給方法

  • 県または市から直接、住宅の貸主等の口座に振り込み
  • 原則として本人への支給は行われません
4

支給期間中の義務

  • ハローワーク等での職業相談を毎月2回以上
  • 自立相談支援機関の面接等を毎月4回以上
  • 原則週1回以上の求人応募または面接

必要書類

申請書、申立書、住居関係書類。詳細は福祉相談センターまたは各市の窓口でご確認ください。

よくある質問

いくら支給されますか?

愛知県町村域の目安として、1人世帯で月額最大36,000円、2人世帯で43,000円、3人世帯で46,600円が上限です。世帯収入が基準額を超える場合は、実際の家賃額から超過分を差し引いた額が支給されます。市にお住まいの方は各市で基準額が異なりますので、窓口にお問い合わせください。

支給期間はどのくらいですか?

原則3ヶ月です。一定の条件を満たす場合、最大9ヶ月まで延長支給が可能です。なお、支給期間を再延長した場合はハローワーク等での求職活動が必須となります。

自営業者でも申請できますか?

はい、自営業者で事業再建を希望する場合も申請可能です。ハローワークでの求職活動の代わりに、商工会議所やよろず支援拠点等での経営相談を受け、自立に向けた活動計画を作成して取り組むことで対応できます。月1回以上の経営相談と、計画に基づく月1回以上の取組が必要です。

2回目の支給を受けることはできますか?

はい、会社都合の解雇・離職、本人の都合によらない廃業、または本人都合によらない収入減少の場合で、前回の受給終了月の翌月から1年が経過している場合に限り、2度目の支給を受けられます。経過措置として令和6年3月31日までに申請していた場合は1年未経過でも再支給可能な場合があります。

生活保護と併用できますか?

いいえ、住居確保給付金と生活保護の併給は認められていません。どちらか一方の制度を利用することになります。生活保護の受給が必要な状況の場合は、福祉事務所にご相談ください。

どこに申請すればいいですか?

町村にお住まいの方は、お住まいの町村を所管する愛知県福祉相談センターに電話でご相談ください。市にお住まいの方は各市の自立相談支援機関が窓口です。申請先一覧は愛知県のウェブサイトで確認できます。

お問い合わせ

愛知県福祉相談センター(町村にお住まいの方)。市にお住まいの方は各市の自立相談支援機関。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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