十和田市国民健康保険 出産育児一時金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は十和田市国民健康保険加入者が出産した際に支給される出産育児一時金です。国の制度に基づき1件につき50万円(産科医療補償制度掛金12,000円含む)が支給されます。
医療機関への直接支払制度を利用すれば窓口での高額支払いを避けられます。妊娠85日以上であれば死産・流産の場合も対象です。
申請は出産日の翌日から2年以内に行う必要があります。
対象者・申請資格
十和田市国民健康保険の被保険者であり、出産日に資格を有していることが条件です。妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。
ただし出産者本人が社会保険等に1年以上加入しており退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等への請求となり国保からは支給されません。国民健康保険税を滞納している場合は口座振込ができないため、事前に確認が必要です。
出産日の翌日から2年を経過すると時効となります。
申請条件
十和田市国民健康保険の被保険者であること。妊娠85日以上での出産(死産・流産を含む)。
出産日に国民健康保険の資格を有していること。出産日の翌日から2年以内に申請すること。
国民健康保険税を滞納していないこと(滞納がある場合口座振込不可)。
申請方法・手順
医療機関への直接支払制度を利用する場合は、退院前に医療機関と合意書を交わすことで出産育児一時金(50万円)が市から医療機関へ直接支払われます。出産費用が50万円未満の場合は差額を後日市に申請します。
直接支払制度を利用しない場合は、出産後に必要書類を揃えて国保年金課の窓口で申請します。申請書は十和田市ウェブサイトからダウンロードできます。
必要書類
①本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)②分娩者の資格確認書または資格情報のお知らせ③出生年月日のわかるもの(出生証明書・母子健康手帳等)④分娩者・世帯主のマイナンバー確認書類⑤世帯主名義の金融機関口座通帳⑥出産費用の内訳がわかる明細書⑦医療機関等と交わす合意文書。死産・流産の場合は死胎火葬(埋葬)許可証も必要。
よくある質問
直接支払制度とは何ですか?
出産育児一時金を市から医療機関へ直接支払う制度です。退院前に医療機関と合意書を交わすことで、出産費用の窓口での高額支払いを避けられます。
出産費用が50万円を超えた場合はどうなりますか?
50万円を超えた分は自己負担となります。逆に50万円未満の場合は差額を後日市に申請して受け取ることができます。
死産の場合も対象になりますか?
妊娠85日以上の死産・流産の場合も出産育児一時金の対象となります。申請時に死胎火葬(埋葬)許可証が必要です。
お問い合わせ
十和田市 国保年金課 代表電話:0176-23-5111
青森県の医療・健康関連給付金
五所川原市がん検診初回精密検査費助成事業
胃がん精密検査:上限5,000円、大腸がん精密検査:上限6,000円、肺がん精密検査:上限6,000円、乳がん精密検査:上限4,000円、子宮頸がん精密検査:上限3,000円
令和6年度または令和7年度に市実施のがん検診を受診し「要精密検査」と判定されて初回精密検査を受けた、市内在住者(生活保護受給世帯を除く)
国民健康保険 医療費一部負担金の減免・徴収猶予
全額免除または5割減額(入院に限る)。徴収猶予は最長6か月
国民健康保険の被保険者であって、災害・失業・事業廃止など特別な事情により生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる世帯
国民健康保険 一部負担金減免・徴収猶予制度
一部負担金の減額・免除または徴収猶予(金額は審査により決定)
国民健康保険加入者のうち、災害または失業等の特別な事情により生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難な方
国民健康保険 高額療養費支給制度
自己負担限度額を超えた額(限度額は年齢・所得区分により異なる)
国民健康保険加入者で、同一月内の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
ひとり親家庭等医療費助成
保険診療自己負担分を助成(母・父は医療機関ごとに月1,000円の自己負担あり)
ひとり親家庭等の母・父およびその児童(児童扶養手当受給者等)
子ども医療費給付事業
保険診療分の自己負担額(現物給付)
五所川原市に住所を有し各種健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さん(所得制限なし)
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