障害児福祉手当(つがる市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度で永続する身体・知的・精神障害があり在宅で常時介護を必要とする20歳未満の方を対象とした国の手当制度です。つがる市の福祉課が窓口となり申請を受け付けています。
支給額は月額16,100円で、受給対象者および扶養義務者の所得による制限があります。障害を支給理由とする年金給付を受けている方や施設入所中の方は受給できません。
診断書の内容によっては認定却下となる場合もあり、診断書費用は自己負担です。
対象者・申請資格
対象となるのは在宅の20歳未満で日常生活において常時の介護を必要とする方です。具体的には(1)特に重度の身体障害・知的障害・精神障害があり常時介護が必要な方、(2)特に重度の内部機能障害で長期安静を必要とし常時介護が必要な方、(3)重度の身体障害・知的障害・精神障害が重複し常時介護が必要な方、のいずれかに該当する必要があります。
受給対象者と扶養義務者の所得による支給制限があります。障害を事由とする公的年金を受給している方や施設に入所している方は対象外です。
申請条件
次のいずれかに該当する方:(1)特に重度の身体障害または知的障害・精神障害があり常時介護を必要とする方(2)特に重度の内部機能障害で長期安静を必要とし常時介護を必要とする方(3)重度の身体障害・知的障害・精神障害が重複し常時介護を必要とする方。所得制限あり。
障害を支給理由とする年金給付受給者・施設入所者は対象外。
申請方法・手順
申請は福祉課窓口で行います。所定の診断書(費用は自己負担)、受給対象者の銀行口座番号がわかるもの、マイナンバー、認め印を準備して窓口へお越しください。
診断書の内容により認定の判断が行われるため、認定却下となる場合もあります。不明な点は電話でご相談ください。
必要書類
所定の診断書、受給対象者の銀行口座番号がわかるもの、マイナンバー、認め印
よくある質問
対象年齢はありますか?
20歳未満の在宅の方が対象です。20歳以上の場合は特別障害者手当が対象となります。
年金を受け取っていても申請できますか?
いいえ、障害を支給理由とする年金給付を受けている方は受給できません。
施設に入所していても受給できますか?
いいえ、施設に入所している方は受給対象外です。
支給額はいくらですか?
月額16,100円です。
診断書の費用はかかりますか?
診断書にかかる費用は自己負担となります。
お問い合わせ
健康福祉部福祉課 〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階) 電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-4546
青森県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額56,800円 / 2級(中度障害児)月額37,830円
精神又は身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父・母、または父母にかわって児童を養育している養育者(日本国内に住所がある方)
特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円 / 2級(中度):月額37,830円
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、あるいは父母に代わって養育している方(県の認定を受けた方)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
補聴器購入費等の一部を助成(金額は要問い合わせ)
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)
重度心身障害者医療費助成
保険診療の医療費自己負担を助成(非課税世帯:窓口負担なし、課税世帯:1割負担)
身体障害者手帳1・2・3級(内部障害)、愛護(療育)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方(所得要件あり)
特別児童扶養手当
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月から変更)
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等
障害児福祉手当
月額16,100円(2月・5月・8月・11月に前月分まで支給)
身体または精神に重度の重複する障がいを有し、常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
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