重度心身障害者医療費助成(つがる市)

青森県

基本情報

給付額保険診療の自己負担額の全額または一部(1割負担の場合は窓口で支払い)
申請期間随時受付
対象地域青森県
対象者重度身体障害者(1・2級)、愛護手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者
申請方法該当する各種手帳・口座番号がわかるもの・医療保険加入関係書類・マイナンバーを持って申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障害を持つ方の医療費(保険診療の自己負担額)の全額または一部を助成するつがる市の制度です。1・2級の身体障害者手帳所持者、3級の心臓等機能障害の手帳所持者、愛護手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者が対象です。
本人および扶養義務者の所得制限があります。手帳取得時または等級変更時の年齢が65歳以上の方は対象外となるため注意が必要です。

対象者・申請資格

対象となるのは、(1)1・2級の身体障害者手帳所持者、(2)3級の身体障害者手帳所持者(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害に限る)、(3)愛護手帳A所持者、(4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者のいずれかに該当する方です。本人及び扶養義務者の所得制限があります。
手帳取得時または等級変更時の年齢が65歳以上の方は対象外です。後期高齢者医療資格確認書をお持ちの方(65歳以上75歳未満)は世帯全員が住民税非課税の場合に限り助成されます。

申請条件

次のいずれかに該当する方:(1)1級・2級の身体障害者手帳所持者(2)3級の身体障害者手帳(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害に限る)所持者(3)愛護手帳A所持者(4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者。本人及び扶養義務者の所得制限あり。
手帳取得時・等級変更時の年齢が65歳以上の方は対象外。後期高齢者医療資格確認書所持者は世帯全員住民税非課税が条件。

申請方法・手順

該当する手帳(身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳)と、口座番号のわかるもの、医療保険の加入関係を示すもの、マイナンバーを持参して福祉課窓口で申請してください。申請後、医療機関受診時に自己負担額の助成が受けられます(一部負担の場合は「1割」を窓口で支払い)。

必要書類

各種手帳(身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳)、口座番号のわかるもの、医療保険の加入関係を示すもの、マイナンバー

よくある質問

65歳以上でも申請できますか?

手帳取得時または等級変更時の年齢が65歳以上の方は対象外となります。

所得制限はありますか?

はい、本人及び扶養義務者の所得により制限があります。

精神障害者手帳2級でも対象ですか?

いいえ、精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象です。

医療費は全額助成されますか?

全額または一部が助成されます。一部負担の場合は1割を窓口でお支払いください。

後期高齢者医療の方はどうなりますか?

後期高齢者医療資格確認書をお持ちの方は、世帯全員が住民税非課税の場合に限り助成されます。

お問い合わせ

健康福祉部福祉課 〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階) 電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-4546

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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青森県障害者支援関連給付金

受付中
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特別児童扶養手当

1級(重度障害児)月額56,800円 / 2級(中度障害児)月額37,830円

精神又は身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父・母、または父母にかわって児童を養育している養育者(日本国内に住所がある方)

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受付中
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特別児童扶養手当

1級(重度):月額56,800円 / 2級(中度):月額37,830円

精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、あるいは父母に代わって養育している方(県の認定を受けた方)

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受付中
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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)

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重度心身障害者医療費助成

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身体障害者手帳1・2・3級(内部障害)、愛護(療育)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方(所得要件あり)

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受付中
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特別児童扶養手当

1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月から変更)

20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等

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受付中
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障害児福祉手当

月額16,100円(2月・5月・8月・11月に前月分まで支給)

身体または精神に重度の重複する障がいを有し、常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方

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