日常生活用具等給付(つがる市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障害のある方(難病患者等含む)の日常生活の便宜を図るため、障害の種別・程度に応じた自立生活支援用具等を給付するつがる市の制度です。介護訓練支援用具・自立生活支援用具・在宅療養等支援用具・情報意思疎通支援用具・排泄管理支援用具・住宅改修費(居宅生活動作補助用具)の6区分にわたる多様な品目が対象です。
市町村民税課税世帯は1割負担(上限37,200円)となります。重要な注意点として、購入後の申請は受け付けられないため、必ず購入前に福祉課窓口で申請することが必要です。
対象者・申請資格
障害の種別・程度に応じた対象者要件が品目ごとに定められています。たとえば特殊寝台は下肢または体幹機能障害2級以上が対象、移動用リフトは下肢または体幹機能障害2級以上で他人の介助を要する方が対象です。
介護保険等の対象となる方は介護保険サービスを優先して利用することになります。18歳以上の障害者は本人と配偶者、18歳未満の障害児は保護者の属する住民基本台帳上の世帯が所得判定の単位となります。
本人及び世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の方は支給対象外です。
申請条件
障害の種別・程度に応じた対象品目の要件を満たすこと。介護保険対象の方は介護保険サービスを優先。
市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の方は支給対象外。購入前に申請が必要。
申請方法・手順
障害を証する手帳等と業者の見積書、マイナンバーを持って福祉課窓口で申請してください。購入後の申請は受け付けられませんので、必ず購入前に申請することが重要です。
市町村民税課税世帯の場合は費用の1割を負担しますが、負担上限額は37,200円に設定されています。購入費用が限度額を超える部分は自己負担となります。
必要書類
障害を証するもの(手帳等)、業者の見積書、マイナンバー
よくある質問
購入後でも申請できますか?
いいえ、購入後の申請受付はできません。必ず購入前に福祉課窓口で申請してください。
費用負担はありますか?
市町村民税課税世帯は1割負担です。負担上限額は37,200円に設定されています。
難病患者も対象ですか?
はい、平成25年4月から難病患者等も対象品目(品目により異なる)があります。
介護保険を使っている場合はどうなりますか?
介護保険等の対象となる方は介護保険サービスを優先して利用することになります。
住宅改修費も給付対象ですか?
はい、下肢・体幹機能障害または乳幼児期非進行性脳病変のある方を対象に居宅生活動作補助用具として上限200,000円の給付があります。
お問い合わせ
健康福祉部福祉課 〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階) 電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-4546
青森県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額56,800円 / 2級(中度障害児)月額37,830円
精神又は身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父・母、または父母にかわって児童を養育している養育者(日本国内に住所がある方)
特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円 / 2級(中度):月額37,830円
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、あるいは父母に代わって養育している方(県の認定を受けた方)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
補聴器購入費等の一部を助成(金額は要問い合わせ)
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)
重度心身障害者医療費助成
保険診療の医療費自己負担を助成(非課税世帯:窓口負担なし、課税世帯:1割負担)
身体障害者手帳1・2・3級(内部障害)、愛護(療育)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方(所得要件あり)
特別児童扶養手当
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月から変更)
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等
障害児福祉手当
月額16,100円(2月・5月・8月・11月に前月分まで支給)
身体または精神に重度の重複する障がいを有し、常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
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