受付中全国対象子育て・出産

児童手当

千葉県

基本情報

給付額月額:3歳未満15,000円、3歳以上10,000円、高校生10,000円、第3子以降30,000円
申請期間随時(出生・転入等の事由発生後速やかに申請)
対象地域日本全国
対象者いすみ市にお住まいで高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。公務員は勤務先からの支給となります。
申請方法子育て支援課または地域市民局に認定請求書等の必要書類を提出。出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は認定請求書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、児童を養育する家庭に手当を支給する国の制度です。令和6年10月分から大幅な制度改正が行われ、所得制限が完全に撤廃されて全ての子育て家庭が対象となりました。
また支給対象が従来の中学生から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)に延長され、第3子以降の手当額も月15,000円から月30,000円に倍増しています。支払いは偶数月の年6回で、いすみ市では子育て支援課または地域市民局で手続きができます。

公務員の方は勤務先からの支給となりますのでご注意ください。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • いすみ市に住所があること
  • 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
  • 外国人の方は上記に加え、受給者および子どもの在留資格・住民票があること
  • 所得制限なし(令和6年10月分以降)

注意事項

  • 父母のうち家計の主たる生計維持者が受給者(共働きの場合は収入が恒常的に多い方や子どもの健康保険の被保険者)
  • 公務員の方は勤務先からの支給となります

支給額(月額)

  • 3歳未満:15,000円 / 3歳以上:10,000円 / 高校生:10,000円 / 第3子以降:30,000円

申請条件

  • いすみ市に住所があること。・高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)以下の児童を養育していること。・所得制限なし(令和6年10月分以降)。公務員は勤務先からの支給。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 出生・転入等で新たに受給資格が生じたら速やかに申請する(申請翌月分から支給)
  • 大原庁舎 子育て支援課(0470-60-1120)または夷隅・岬庁舎の地域市民局で認定請求書を受け取る
  • 必要書類(認定請求書、受給者の医療保険資格確認書等、通帳またはキャッシュカード)を提出する
  • 原則として現況届は毎年6月に提出不要(一部の方を除く)
  • 住所・氏名・口座等に変更があった場合は速やかに変更届を提出する

必要書類

  • 児童手当認定請求書・受給者の医療保険の資格情報がわかるもの(医療保険各法の資格確認書等)・受給者名義の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード。(大学生年代を児童数の計算に含める場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要)

よくある質問

所得制限はありますか?

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から所得制限が撤廃されました。所得に関係なく、児童を養育している全ての方が対象です。

支給額はいくらですか?

月額は3歳未満15,000円、3歳以上10,000円、高校生10,000円、第3子以降30,000円です。

いつ振り込まれますか?

年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)にそれぞれの前月分までが指定口座に振り込まれます。

公務員でも申請できますか?

公務員の方は市役所ではなく勤務先から支給されます。子どもの出生時や転居など事情が変わった場合は、勤務先の担当部署にご確認ください。

大学生の子どもも第3子のカウントに含まれますか?

22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代)も児童数の計算対象に含めることができます。その場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

お問い合わせ

子育て支援課 子育て支援班 / 電話:0470-60-1120(大原庁舎) / 夷隅庁舎 地域市民局:0470-86-2111 / 岬庁舎 地域市民局:0470-87-2111

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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児童手当(千葉市)

月額10,000円〜30,000円(年齢・子どもの数により異なる)

千葉市にお住まいで、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

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