千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援

千葉県

基本情報

給付額【賃上げ支援】有床診療所:72,000円×許可病床数(2床以下は150,000円)、無床診療所:150,000円、訪問看護ST:228,000円、薬局:70,000~145,000円(グループ店舗数により異なる)【物価支援】有床診療所:13,000円×使用許可病床数(13床以下は170,000円)、無床診療所:170,000円、薬局:50,000~85,000円
申請期間おって掲載予定
対象地域千葉県
対象者千葉県内に所在する保険医療機関等(有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション、保険薬局)※病院は厚生労働省が実施するため県事業の対象外
申請方法申請方法・要綱等はおって掲載予定。詳細は千葉県公式サイトをご確認ください。

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉県内の診療所・薬局・訪問看護ステーションを対象に、賃上げに必要な経費と物価上昇への対応経費を支給する事業です。「診療所等賃上げ支援事業」では、ベースアップ評価料の届出を行い賃金改善を実施する施設に対して給付金を支給します。
「診療所等物価支援事業」では、物価高騰に対応するための給付金を原則全ての対象医療機関等に支給します。なお、病院への支援は厚生労働省が直接実施するため、本県事業の対象外となります。

申請方法等の詳細はおって公表される予定です。

対象者・申請資格

診療所等賃上げ支援事業の対象

  • 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション
  • 保険薬局で、令和8年6月1日時点で見直し後のベースアップ評価料届出を誓約する施設
  • 院長と事務職員のみで現行制度上ベースアップ評価料が届出できない施設で、見直し後の届出を誓約する施設

診療所等物価支援事業の対象

  • 千葉県内に所在する有床診療所(医科・歯科)
  • 無床診療所(医科・歯科)
  • 保険薬局

共通要件

  • 廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
  • 保険医療機関コードが発行され、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求実績があること

申請条件

賃上げ支援

令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設等。令和7年12月~令和8年5月のベースアップ実施と6月以降の水準維持が必要。

物価支援

廃院予定がなく、保険医療機関コードが発行されており診療報酬請求実績があること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 申請方法および要綱等はおって掲載される予定です
  • 申請受付期間もおって掲載予定
  • 詳細は千葉県公式サイトまたは厚生労働省ホームページをご確認ください
2

賃上げ支援事業の留意事項

  • 給付金は賃金改善に充て、「賃金改善報告書」の提出が必要です
  • 賃金改善に充てられていない場合は、支給額の全部または一部の返還が求められます
  • 令和7年12月~令和8年3月の4ヶ月分は一時金・特別手当での支給も可能です
3

問い合わせ先

  • 千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班
  • 電話:043-223-3437
  • FAX:043-221-7379
  • ベースアップ評価料の届出:厚生労働省関東信越厚生局千葉事務所 TEL:043-382-8101

必要書類

おって掲載予定

よくある質問

病院は千葉県の賃上げ・物価支援事業の対象になりますか?

病院に対する支援は厚生労働省が直接実施するため、千葉県の事業には含まれていません。病院の申請に関する案内等は厚生労働省のホームページをご確認ください。厚生労働省の病院賃上げ支援事業では、使用許可病床数×84,000円が給付されます。

賃上げ支援事業と物価支援事業の両方を申請できますか?

はい、それぞれ別の事業であるため、要件を満たせば両方の給付金を受け取ることができます。賃上げ支援事業はベースアップ評価料の届出等が必要ですが、物価支援事業は原則全ての対象医療機関等が対象です。

保険薬局の支給額はどのように決まりますか?

同一グループ内の保険薬局の店舗数によって支給額が異なります。賃上げ支援の場合、1~5店舗:145,000円、6~19店舗:105,000円、20店舗以上:70,000円です。物価支援の場合、1~5店舗:85,000円、6~19店舗:75,000円、20店舗以上:50,000円です。

賃上げ支援事業でどのような賃金改善が求められますか?

令和7年12月から令和8年5月までのベースアップを実施し、令和8年6月1日からその水準を維持または拡大することが求められます。賃金表等の変更に時間がかかる場合は、令和7年12月~令和8年3月分の一時金・特別手当を3月までに支給し、4月以降にベースアップを実施する方法も認められています。

ベースアップ評価料の届出とは何ですか?

ベースアップ評価料は、医療機関等の従事者の賃上げを促進するための診療報酬上の仕組みです。届出とは厚生局に書類が到達した日を指し、書類の不備による返戻後に最終的に受理された場合でも届出日に届け出たものと見なされます。詳細は厚生労働省関東信越厚生局千葉事務所(043-382-8101)にお問い合わせください。

給付金を賃金改善に使わなかった場合はどうなりますか?

賃上げ支援事業では、「賃金改善報告書」を提出していただきます。支給額の全部または一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、支給額の全部または一部が減額されて交付額が確定し、減額分を返還していただくことになります。物価支援事業については使途の報告は不要です。

お問い合わせ

千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班 TEL:043-223-3437 FAX:043-221-7379

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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