在宅育児応援手当

福井県

基本情報

給付額対象児童1人あたり月額1万円
申請期間随時受付(申請月の翌月分から支給開始)
対象地域福井県
対象者坂井市在住で、第2子以降の生後8週〜満3歳未満の子どもを保育所等に入所させず家庭で育児している世帯
申請方法申請書および必要書類を坂井市役所子ども福祉課に提出。事前申請し認定を受ける必要あり。

この給付金のまとめ

この手当は、坂井市が第2子以降の0歳(生後8週)〜2歳児を保育所等に入所させず家庭で育児している世帯に支給する経済的支援です。対象児童1人あたり月額1万円が支給され、年3回(6月・10月・翌年2月)に4か月分ずつ口座振込されます。
育児休業給付金を受給していないことが要件で、育児休業給付金を受給できない世帯への支援を目的としています。事前に申請・認定が必要で、申請月の翌月分から支給が開始されます。

年度ごとの申請は不要ですが、転居や保育所入所等の変更があった場合は届出が必要です。

対象者・申請資格

対象児童の条件(すべて満たすこと)

  • 坂井市に住民登録があること
  • 世帯において第2子以降であること
  • 生後8週(出生日の翌日から起算)を超え、満3歳に満たないこと
  • 保育園・幼稚園・認定こども園等に在園していないこと

保護者の条件(すべて満たすこと)

  • 保護者が坂井市に住民登録があること
  • 育児休業給付金を受給していないこと(配偶者も同様)
  • 生活保護を受けていないこと
  • 暴力団員や公序良俗に反する者でないこと
  • 世帯全員が市税その他の徴収金の滞納がないこと

支給額

  • 対象児童1人あたり月額1万円

支給スケジュール

  • 6月(1月〜4月分)、10月(5月〜8月分)、翌年2月(9月〜12月分)

申請条件

坂井市に住民登録、第2子以降の児童、生後8週超〜満3歳未満、保育所等に在園していないこと、育児休業給付金を受給していないこと(配偶者も)、生活保護を受けていないこと、市税等の滞納がないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 申請書および必要書類を坂井市役所 子ども福祉課に提出
  • 審査・支給決定後、4か月に一度指定口座に振込
  • 申請月の翌月分から支給開始
2

必要書類(全員必須)

  • 在宅育児応援手当支給認定申請書
  • 育児休業給付金申請状況証明書(配偶者含め2枚)※勤務先で記入・証明してもらう
  • 審査・支払等にかかる同意書
  • 振込先口座の通帳の写し(受給者名義、口座番号・名義人等が記載された部分)
  • 本人確認書類
3

1月1日時点で坂井市に住民登録がない場合

  • 前住所地の市区町村が発行した課税証明書等(市区町村民税の所得割額が記載されたもの)
4

届出が必要な場合

  • 転居した場合:住所変更届の提出
  • 保育所等に入所した場合や市外に転出した場合:消滅届の提出

必要書類

在宅育児応援手当支給認定申請書、育児休業給付金申請状況証明書(配偶者含め2枚)、審査・支払等にかかる同意書、振込先口座の通帳の写し(受給者名義)、本人確認書類。1月1日時点で坂井市に住民登録がない場合は課税証明書も必要。

よくある質問

在宅育児応援手当はいくらもらえますか?

対象児童1人あたり月額1万円です。年3回(6月・10月・翌年2月)にそれぞれ4か月分がまとめて支給されます。例えば、対象児童が1人の場合、1回の振込で4万円が支給されます。

育児休業給付金を一度受給していても対象になりますか?

育児休業給付金の受給が終了し、現在受給していなければ対象となる可能性があります。申請時点で育児休業給付金を受給していないこと(配偶者も含む)が条件です。詳しくは子ども福祉課(TEL:0776-50-3042)にお問い合わせください。

申請が遅れた場合、遡って支給されますか?

申請月の翌月分から支給開始となり、遡って支給されることはありません。対象となった時点でできるだけ早く申請することをおすすめします。申請書の提出がない場合、手当の支給はできませんのでご注意ください。

第1子は対象になりますか?

対象となるのは世帯の第2子以降の児童です。第1子のみの世帯は対象外です。ただし、第2子以降であれば兄姉の年齢は問いません。

途中で保育所に入所した場合はどうなりますか?

保育所等に入所した場合は支給事由が消滅し、手当の支給は終了します。消滅届の提出が必要ですので、速やかに子ども福祉課にご連絡ください。入所日の前日の属する月分まで手当が支給されます。

育児休業給付金申請状況証明書はどうやって入手しますか?

お勤め先(事業所)に記入・証明してもらう書類です。申請者と配偶者それぞれの分が必要なため、2枚必要です。無職の方は、その旨を証明書に記載して自署します。様式は坂井市のホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

坂井市役所 子ども福祉課 TEL:0776-50-3042 FAX:0776-68-0324 〒919-0590 坂井市坂井町下新庄1-1

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