物価高対応子育て応援手当

福井県

基本情報

給付額子ども1人あたり2万円(1回限り)
申請期間公務員の申請期限:令和8年3月31日。受給拒否届出期限:令和8年2月10日。
対象地域福井県
対象者美浜町に住民登録があり、0歳から高校生年代までの子どもを養育する保護者
申請方法児童手当受給者は原則申請不要(辞退する場合のみ届出)。公務員は所属庁の証明付き申請書を提出。令和8年1月〜3月出生児童の保護者は別途案内。

この給付金のまとめ

この手当は、長期化する物価高の影響を特に強く受けている子育て世帯を支援するために、美浜町が国の方針に基づき実施する経済的支援です。0歳から高校生年代までの子ども1人あたり2万円が1回限り支給されます。
令和7年9月分の児童手当を美浜町から受給している方は原則申請不要で、児童手当受給口座に自動的に振り込まれます。公務員の方は所属庁の証明付き申請書の提出が必要です。

令和7年11月21日の閣議決定「強い経済を実現する総合対策」に基づく全国的な施策で、美浜町では令和8年2月から順次支給を開始しています。

対象者・申請資格

支給対象者

(1) 令和7年9月分(9月出生児童は10月分)の児童手当を美浜町から受給している方 (2) 令和7年9月30日時点で公務員として児童手当を受給している方 (3) 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者

  • 美浜町に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方:

支給額

  • 子ども1人あたり2万円(1回限り)

注意事項

  • 毎月の児童手当が増額になるわけではありません
  • 対象児童は0歳から高校生年代まで
  • DV被害で避難中の方は、避難先の市町村で児童手当の受給者変更手続きを行えば支給対象

申請条件

美浜町に住民登録があり、令和7年9月分の児童手当を美浜町から受給している方、または令和7年9月30日時点で公務員として児童手当を受給している方、または令和7年10月〜令和8年3月に出生した児童の保護者

申請方法・手順

1

児童手当受給者(申請不要)

  • 令和7年9月分の児童手当を美浜町から受給している方は原則申請不要
  • 児童手当受給口座に自動で振り込まれます
  • 受給を辞退する方のみ「受給拒否の届出書」を提出(期限:令和8年2月10日)
  • 口座を変更したい場合は「支給口座の登録等の届出書」を提出
2

公務員の方(申請必要)

  • 所属庁から証明付きの申請書を受け取り、こども未来課に提出
  • 提出期限:令和8年3月31日
3

令和8年1月〜3月出生児童の保護者(申請必要)

  • こども未来課から別途案内があります
4

支給時期

  • 令和8年2月末から3月中旬にかけて順次振込
  • 振込名義は「ブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」
  • 振込後の通知はないため、通帳等で確認してください

必要書類

公務員の場合:所属庁の証明付き申請書。口座変更の場合:支給口座の登録等の届出書。

よくある質問

物価高対応子育て応援手当はいくらもらえますか?

対象児童1人あたり2万円が1回限り支給されます。例えば、子どもが3人いる場合は合計6万円です。毎月の児童手当が増額になるわけではなく、1回限りの給付です。

申請は必要ですか?

令和7年9月分の児童手当を美浜町から受給している方は原則申請不要です。児童手当受給口座に自動で振り込まれます。ただし、公務員の方と令和8年1月〜3月に出生した児童の保護者は申請が必要です。

いつ振り込まれますか?

美浜町では令和8年2月末から3月中旬にかけて順次支給しています。振込後の通知はありませんので、通帳等でご確認ください。振込名義は「ブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。

引っ越した場合はどうなりますか?

令和7年9月分の児童手当を支給した市町村から振り込まれます。引っ越し後の市町村ではなく、引っ越し前の市町村からの支給となります。不明な点があれば、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

受け取りたくない場合はどうすればいいですか?

受給を辞退する方は「受給拒否の届出書」をこども未来課に提出してください。提出期限は令和8年2月10日です。届出がない場合は自動的に児童手当受給口座に振り込まれます。

DV被害で避難している場合はどうなりますか?

DV被害によりお子さんとともに避難している場合、避難先の市町村で児童手当の受給者変更手続きを行えば今回の手当を受け取ることができます。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

お問い合わせ

美浜町役場 こども未来課 TEL:0770-32-6713。国の問い合わせ先:こども家庭庁コールセンター TEL:0120-252-071。

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