住居確保給付金(福井市)
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職や収入減少により住居を失った方、または失う恐れのある方を支援する国の制度です。福井市では家賃補助として世帯人数に応じた上限額(1人世帯3万2千円〜6人世帯4万5千円)を原則3ヶ月間、最大9ヶ月間支給します。
加えて、家計改善のための転居費用補助制度もあり、1人世帯で最大12万3千円が支給されます。支給中はハローワークでの求職活動や福祉総合相談室での面接支援が義務付けられています。
福井市の貸主口座に直接振り込まれる仕組みです。
対象者・申請資格
対象者(家賃補助)
- 福井市内に居住している方
- 離職日から2年以内、または給与等が個人の責によらず減少した方
- 主として世帯の生計を維持している方
- 就労能力・意欲があり、ハローワークに求職申込をしている方
- 住居を喪失、または喪失するおそれのある方
収入・資産要件(世帯人数別)
- 1人世帯:収入11万3千円以下、資産48万6千円以下
- 2人世帯:収入16万1千円以下、資産73万8千円以下
- 3人世帯:収入19万8千円以下、資産94万2千円以下
対象外
- 類似の給付等を受けている方
- 暴力団員
- 過去に住居確保給付金を利用したことがある方(再受給は条件あり)
申請条件
福井市内に居住。離職日から2年以内または同程度の状況。
世帯の生計維持者。就労意欲があり求職活動を行う。
世帯収入・資産が基準以下(1人世帯:収入11万3千円以下、資産48万6千円以下)。
申請方法・手順
申請方法
- まず電話(0776-20-5580)または福祉総合相談室よりそい窓口で相談
- 必要書類を揃えて窓口に申請
受給中の義務
- 月4回以上の福祉総合相談室での面接支援
- 月2回以上のハローワーク職業相談
- 週1回以上の求人先への応募または面接
自営業者の場合
- 経営相談先への相談申し込み
- 月4回以上の相談窓口での面接支援
- 月1回以上の経営相談
必要書類
本人確認書類、離職関係書類、収入関係書類(直近3か月分)、金融資産関係書類(通帳等)、賃貸契約書、入居住宅に関する状況通知書、求職申込確認票、印鑑
よくある質問
支給期間は延長できますか?
原則3ヶ月間ですが、一定の条件を満たせば3ヶ月間を2回まで延長でき、最大9ヶ月間の受給が可能です。ただし、就職により収入が基準額を超えた場合や求職活動を行わない場合は支給が中止されることがあります。
自営業者も対象ですか?
はい、自営業者で事業再生等を目指す方も対象です。経営相談先への相談や月1回以上の経営相談、収入増加の取り組みなど、求職者とは異なる義務が課されます。
家賃は直接もらえますか?
いいえ、家賃相当額は福井市から貸主(大家)の口座に直接振り込まれます。受給者本人の口座への振り込みではありません。共益費や管理費は支給対象外です。
転居費用補助とは何ですか?
家計改善のために家賃が安い住宅への転居が必要と認められた場合に、転居費用の一部が支給される制度です。1人世帯で上限12万3千円、対象は家財の運搬費用、礼金、仲介手数料、原状回復費用等です。敷金や前家賃は対象外です。
収入要件はどのように計算しますか?
世帯員全員の収入合計で判定します。1人世帯の場合、基準額8万1千円に家賃基準額3万2千円を加えた11万3千円以下であることが条件です。実際の家賃が基準額より低い場合は実家賃額で計算します。
過去に利用したことがある場合は再度受けられませんか?
原則として利用は1回限りですが、再度受給できる場合もあります。条件については福祉総合相談室よりそいにお問い合わせください。
お問い合わせ
福井市福祉総合相談室よりそい TEL:0776-20-5580
福井県の関連給付金
福井県 結婚新生活支援事業・早婚夫婦支援事業
結婚新生活支援事業:上限60万円または30万円、早婚夫婦支援事業:30万円(25歳以下加算10万円)
世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯
福井県移住支援金(全国型)
単身:5万〜30万円、世帯:10万〜150万円(市町により異なる、子育て加算あり)
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福井県地域鉄道就職奨励金
30万円(県内出身の新卒者・第二新卒者は40万円)
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福井市UIターン移住就職等支援金(全国型)
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