再就職手当
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給資格がある方が早期に再就職した場合に支給される制度です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば対象となり、残日数が3分の2以上の場合は基本手当日額×残日数×70%、3分の1以上の場合は60%が一時金として支給されます。
早期の再就職を促進する制度のため、支給残日数が多いほど支給額が大きくなります。ハローワークを通じた就職活動で安定した職業に就いた場合に申請できます。
対象者・申請資格
対象者
- 雇用保険の基本手当の受給資格がある方
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある方
- 1年を超えて勤務することが確実であること
主な要件
- 待期期間(7日間)満了後に就職したこと
- 離職前の事業主に再び雇用されたのではないこと
- ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介等で就職したこと(制限期間がある場合)
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
支給額
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:基本手当日額×残日数×70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:基本手当日額×残日数×60%
申請条件
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上。1年を超えて勤務することが確実。
待期期間7日経過後の再就職。離職前の事業主に再び雇用されたのではないこと。
過去3年以内に再就職手当等を受給していないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 再就職した日の翌日から1ヶ月以内に住所地を管轄するハローワークに申請
申請の流れ
- ハローワークで基本手当の受給資格を得る
- 求職活動を行い就職が決定
- ハローワークに就職の届出を行う
- 再就職手当支給申請書を提出(就職先の証明が必要)
- 審査後、再就職手当が一時金として支給される
必要書類
ハローワークにお問い合わせください
よくある質問
再就職手当はいくらもらえますか?
基本手当日額×支給残日数×支給率で計算されます。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%の支給率が適用されます。例えば基本手当日額5,000円で残日数90日、支給率70%の場合、5,000円×90日×70%=315,000円となります。
パートやアルバイトでも対象ですか?
1年を超えて勤務することが確実で、雇用保険の被保険者となる場合は対象になり得ます。ただし、待期期間中や給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク等の紹介による就職に限定される場合があります。
自営業を始めた場合も対象ですか?
自営業を開始した場合も、事業を1年を超えて安定的に続けることが確実であると認められれば対象となり得ます。詳細はハローワークにご確認ください。
再就職手当を受けた後に就業促進定着手当も受けられますか?
はい、再就職手当を受けた方が再就職先に6ヶ月以上雇用され、再就職先での賃金が離職前の賃金より低い場合は、就業促進定着手当を受けられる場合があります。
申請期限を過ぎた場合はどうなりますか?
再就職した日の翌日から1ヶ月以内が原則の申請期限です。期限を過ぎた場合でも、時効(2年)以内であれば申請可能な場合がありますので、ハローワークにご相談ください。
前の会社の関連会社に就職した場合は対象ですか?
離職前の事業主に再び雇用されたのではないことが要件です。関連会社の場合も密接な関連がある場合は対象外となる可能性がありますので、事前にハローワークにご確認ください。
お問い合わせ
住所地を管轄するハローワーク
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