妊婦のための支援給付
岐阜県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、子ども・子育て支援法の改正により令和7年4月1日から開始された国の制度で、妊娠期から出産までの切れ目ない支援を目的としています。岐阜市では、妊娠届出時の面談後に申請できる「妊婦支援給付金(1回目)」として現金5万円、出産予定日の8週間前以降に申請できる「妊婦支援給付金(2回目)」として胎児1人につき現金5万円が支給されます。
従来の出産・子育て応援ギフト事業に代わる制度として位置づけられており、現金での直接支給となるため、より柔軟に出産・子育て準備に活用できます。転入された方は保健センター窓口で妊婦給付認定申請が必要です。
流産・死産を経験された方も、令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認されていた場合は給付の対象となります。
対象者・申請資格
支給対象者
- 申請日時点で岐阜市に住民票がある妊婦の方
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定を受けた方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした方で、出産応援ギフトを申請していない産婦(令和7年4月1日時点で妊娠継続が必要)
対象外となるケース
- 他の市区町村から妊婦支援給付金(1回目)または出産応援ギフトの支給を受けている方は1回目の給付不可
- 他の市区町村から妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けている方は2回目の給付不可
転入された方
- 転入前市区町村で妊婦給付認定申請をしていない場合:岐阜市で1回目・2回目とも給付
- 転入前市区町村で認定申請済みの場合:2回目のみ岐阜市で給付(岐阜市の保健センターで妊婦給付認定申請書の記入が必要)
申請条件
申請日時点で岐阜市に住民票があること。令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をし、認定を受けた妊婦。
他の市区町村から同様の給付を受けていないこと。
申請方法・手順
1回目の申請手順
- 妊娠届を保健センター窓口で提出し、面談を受ける
- 面談終了後に「妊婦支援給付金(1回目)のお知らせ」を受け取る
- お知らせに添付の二次元コードを読み込み、オンライン申請専用フォームから申請
- 申請後、約2か月で指定口座に5万円が振り込まれる
2回目の申請手順
- 出産予定日の8週間前以降に「妊婦支援給付金(2回目)のお知らせ」が郵送で届く
- お知らせの二次元コードを読み込み、オンライン申請専用フォームから胎児の数の届出を行う
- 申請後、約2か月で胎児1人につき5万円が振り込まれる
必要な持ち物(窓口での手続き時)
- 母子健康手帳(お持ちでない場合は医師の診断書)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の通帳またはキャッシュカード
必要書類
母子健康手帳(持っていない場合は医師による妊娠の事実がわかる診断書)、本人のマイナンバーカード、本人の通帳またはキャッシュカード
よくある質問
妊婦のための支援給付はいくらもらえますか?
妊婦支援給付金は2回に分けて支給されます。1回目は妊娠届出・面談後に現金5万円、2回目は出産予定日の8週間前以降に胎児1人につき現金5万円です。単胎の場合は合計10万円、双子の場合は2回目が10万円となり合計15万円が支給されます。申請後、給付まで約2か月かかります。
出産・子育て応援ギフトとの違いは何ですか?
妊婦のための支援給付は令和7年4月1日から開始された新制度で、従来の出産・子育て応援ギフト(ぎふっこギフト)に代わるものです。主な違いは、電子カタログギフトではなく現金で直接支給される点、2回目の給付が胎児の人数に応じて増額される点です。令和7年3月31日までに出産された方は旧制度(ぎふっこギフト)が適用されます。
他の市町村から岐阜市に転入した場合はどうすればよいですか?
転入前の市区町村で妊婦給付認定申請をしていない場合は、岐阜市の保健センター窓口で妊婦給付認定申請を行ってください。1回目・2回目とも岐阜市から給付されます。転入前で認定申請済みの場合は、1回目は転入前の市区町村から給付されるため岐阜市では給付できませんが、2回目は岐阜市で給付するため、保健センターで岐阜市の認定申請が必要です。
申請期限はいつまでですか?
1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年以内です。例えば令和7年4月1日が起算日の場合、令和9年3月31日までが申請期間です。2回目は出産予定日の8週間前を起算日として2年以内です。出産予定日より前に出産した場合は、出産日が起算日となります。
流産や死産を経験した場合でも給付を受けられますか?
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方は、妊婦支援給付金の給付対象となります。ただし、令和7年4月1日時点で胎児心拍が確認されていなかった場合は対象外です。妊娠届出前に流産等を経験された方も、医師により胎児心拍が確認されていた場合は医師の診断書を添えて申請可能です。詳しくは保健予防課(058-252-7193)にお問い合わせください。
DV被害で避難している場合はどうなりますか?
DV被害などやむを得ない理由により住民票の住所地と異なる場所に避難している場合でも、給付を受けることができます。詳しくは岐阜市の保健センター窓口にご相談ください。個別の状況に応じた対応が可能です。
お問い合わせ
岐阜市保健予防課 058-252-7193、中保健センター 058-214-6631、南保健センター 058-271-8130、北保健センター 058-233-3116
岐阜県の子育て・出産関連給付金
岐阜市出産・子育て応援ギフト
出産応援ギフト:5万円相当のポイント、子育て応援ギフト:5万円相当のポイント×出生児童数
令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦、または令和7年3月31日までに出生した児童を養育する方(岐阜市に住民登録があり、面談を受けた方)
岐阜県第2子以降出産祝金
第2子以降の子1人につき10万円
令和7年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、子の出生日において岐阜県内に子と同一住所を有する方
岐阜県多胎児出生時支援金
多胎児1人につき10万円(双子なら20万円、三つ子なら30万円)
令和7年4月1日以降に多胎児を出産した母またはその配偶者で、出生日に対象児と岐阜県内で同一住所を有する方
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