岐阜県多胎児出生時支援金

岐阜県

基本情報

給付額多胎児1人につき10万円(双子なら20万円、三つ子なら30万円)
申請期間多胎児の出生日から6か月以内。ただし令和7年4月1日〜7月14日に出産した方は令和8年1月14日まで。
対象地域岐阜県
対象者令和7年4月1日以降に多胎児を出産した母またはその配偶者で、出生日に対象児と岐阜県内で同一住所を有する方
申請方法オンライン申請(LoGoフォーム)または郵送申請。オンラインの場合はLoGoフォームに必要事項を入力し書類を添付。郵送の場合は申請書兼請求書に記入し必要書類を添えて県庁子育て支援課母子保健係宛に郵送。

この給付金のまとめ

この給付金は、岐阜県が令和7年度に新設した支援制度で、双子・三つ子などの多胎児を出産した家庭の経済的負担を軽減するため、多胎児1人につき10万円を支給します。双子であれば20万円、三つ子であれば30万円が支給されます。
申請はオンライン(LoGoフォーム)または郵送で受け付けており、出生日から6か月以内が申請期限です。岐阜県の「第2子以降出産祝金」との併給も可能で、条件を満たせば両方の支援を受けることができます。

里帰り出産の場合でも、親の住所が岐阜県内であれば対象となります。

対象者・申請資格

対象児

  • 令和7年4月1日以降に出生した多胎児(双子、三つ子等)
  • 出生日に岐阜県内に住所を有する方

支給対象者(申請者)

  • 対象児を出産した母またはその配偶者
  • 出生日に対象児と同一の住所を有する方

対象外となるケース

  • 死産の場合は対象外(ただし生後数時間で亡くなった場合は、出生証明書・死亡診断書が作成されるため対象)
  • 令和7年3月31日以前の出生は対象外
  • 短期滞在や在留資格のない外国人は対象外(中長期在留者は対象)

併給について

  • 市町村の「第2子以降出産祝金」との併給が可能です

申請条件

令和7年4月1日以降に出生した多胎児であること。出生日に岐阜県内に住所を有していること。
申請者は対象児を出産した母またはその配偶者で、出生日に対象児と同一住所を有すること。

申請方法・手順

1

オンライン申請(推奨)

  • LoGoフォームの申請フォームにアクセス
  • 必要事項(申請者情報、対象児情報、振込先口座等)を入力
  • 必要書類の画像を添付して送信
  • 完了メールが届くことを確認
  • マイナンバーカードを身分証明書として使う場合は「顔写真面のみ」を提出(個人番号面は不可)
2

郵送申請

  • 交付申請書兼請求書を記入(県HPからダウンロード可)
  • 必要書類を添付し、簡易書留など追跡できる方法で郵送
  • 宛先:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁 子育て支援課 母子保健係
  • 封筒に「多胎児出生時支援金交付申請」と記入
3

必要書類(住基ネット同意の場合)

  • 申請者本人の身分証明書の写し
  • 振込先口座の通帳の写し
  • 母が申請者:母子健康手帳の写し
  • 母以外が申請者:住民票の写し(続柄記載のあるもの)

必要書類

申請者本人の身分証明書の写し(運転免許証・マイナンバーカード顔写真面等)、振込先口座の通帳の写し。母が申請者の場合は母子健康手帳の写し、母以外が申請者の場合は住民票の写し(続柄記載のあるもの)。

よくある質問

多胎児出生時支援金はいくらもらえますか?

多胎児1人につき10万円が支給されます。双子の場合は20万円、三つ子の場合は30万円です。申請に不備がなければ約2か月後に指定口座に振り込まれます。

里帰り出産(他県の病院で出産)の場合は対象になりますか?

はい、対象になります。親の住所が岐阜県内であれば、他県の病院で出産しても多胎児の住所登録は両親の住所である岐阜県となるため、支給対象です。逆に、他県に住所がある方が岐阜県の病院で出産した場合は対象外となります。

第2子以降出産祝金との併給はできますか?

はい、可能です。例えば双子を出産し、双子以外にも養育している児童がいる場合、多胎児出生時支援金として20万円(10万円×2人)に加え、第2子以降出産祝金として20万円(10万円×2人)の合計40万円を受け取ることができます。

申請書を直接持ち込むことはできますか?

申請窓口は設けていないため、直接の持ち込みは受け付けていません。オンライン申請(LoGoフォーム)または郵送申請(簡易書留など追跡できる方法)のいずれかで申請してください。

振込口座は申請者以外の名義でもよいですか?

いいえ、振込口座の名義人は申請者と同一でなければなりません。申請者本人名義の口座を指定してください。ネット銀行で通帳がない場合は、口座名義人・金融機関名・支店名・口座番号・預金種別が確認できるページのスクリーンショットを添付してください。

父親が申請する場合、母子健康手帳で代用できますか?

いいえ、父親が申請者の場合は住民票の写し(申請者と対象児の続柄が分かるもの)の提出が必要です。ただし、住民基本台帳ネットワークシステムの利用に同意する場合は、住民票の写しの写真での提出が可能です。同意しない場合は住民票の原本を郵送する必要があります。

お問い合わせ

岐阜県子ども・女性部子育て支援課母子保健係 058-272-8477 c11236@pref.gifu.lg.jp

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