受付終了事業者向け

飲食店向け営業時間短縮要請協力金(第4弾)

群馬県

基本情報

給付額1店舗あたり:1日あたりの支給単価×要請に応じた日数。中小企業等は売上高方式で1日2.5万円〜7.5万円(期間H)、4万円〜10万円(期間G)。大企業は売上高減少方式で最大20万円/日。
申請期間令和3年10月12日〜令和3年11月30日(受付終了)
対象地域群馬県
対象者群馬県内で飲食店営業許可を受けている事業者(接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類提供飲食店、結婚式場等)
申請方法オンライン申請または郵送申請。申請受付期間:令和3年10月12日〜11月30日。郵送先:〒370-0811 群馬県高崎市相生町1-1 八十二銀行高崎ビル6階「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金審査センター」あて。

この給付金のまとめ

この給付金は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために群馬県が実施した飲食店等への営業時間短縮要請に協力した事業者に対して支給された協力金です。令和3年9月13日から10月7日までの期間を対象とし、緊急事態措置適用期間(期間G)と県独自要請期間(期間H)の2期間分をまとめて申請受付しました。
支給額は事業規模に応じて算定され、中小企業等は「売上高方式」と「売上高減少方式」から選択可能、大企業は「売上高減少方式」での申請となります。現在は申請受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象事業者の要件

  • 群馬県内全域(35市町村)に店舗を有する事業者であること
  • 要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力していること

対象店舗(期間G:9/13〜9/30)

  • 飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けている店舗(飲食店、喫茶店、スナック・バー等、結婚式場)
  • カラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗含む)
  • 宅配・テイクアウトサービスは除く

対象店舗(期間H:10/1〜10/7)

  • 飲食店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している店舗
  • 接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店、結婚式場

対象外

  • 通常午前5時から午後8時までのみ営業の飲食店等(期間H)
  • 通常酒類の提供を行っていない飲食店等(期間H)
  • 喫茶店営業許可のみの飲食店等(期間H)
  • ストップコロナ!対策認定店で通常営業を継続した店舗(期間H)

申請条件

対象地域(県内全域35市町村)に店舗を有する事業者で、要請期間の全期間を通じて県からの要請内容に協力していること。飲食店営業許可を受けていること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 申請受付期間内(令和3年10月12日〜11月30日)に、オンラインまたは郵送で申請
  • 期間G(9/13〜9/30)と期間H(10/1〜10/7)分をまとめて申請
2

オンライン申請

  • 専用申請サイトから手続き(令和3年10月15日午後1時から受付開始)
  • 申請受付は既に終了
3

郵送申請

  • 申請書類一式を簡易書留等で郵送
  • 郵送先:〒370-0811 群馬県高崎市相生町1-1 八十二銀行高崎ビル6階「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金審査センター」
4

申請書入手方法

  • 県ホームページからダウンロード
  • 各行政県税事務所、市役所・町村役場、商工会議所・商工会で配布
5

支給額の計算

  • 1店舗あたり=1日あたりの支給単価×要請に応じた日数
  • 定休日等の店休日も要請に応じた日数に含む
  • 売上高方式または売上高減少方式を選択(中小企業等)

必要書類

支給申請書(様式1及び別紙)、誓約書(様式2)、店舗ごとの協力金支給申請額計算書(別添1〜3)、飲食店営業許可の写し、店舗外観・内観の写真、営業時間短縮がわかる書類、確定申告書の写し、飲食業売上帳簿の写し、振込先通帳の写し、本人確認書類の写し、酒類提供がわかる資料

よくある質問

飲食店向け営業時間短縮要請協力金(第4弾)はまだ申請できますか?

いいえ、申請受付は令和3年11月30日をもって終了しています。オンラインで既に申請済みの方は、引き続き専用サイトから審査状況を確認することができます。新規の申請は受け付けていません。

協力金の支給額はどのように計算されますか?

1店舗あたりの支給額は「1日あたりの支給単価×要請に応じた日数」で計算されます。中小企業等は「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択でき、売上高方式の場合、期間Hでは1日あたり2.5万円(下限)〜7.5万円(上限)、期間Gでは4万円(下限)〜10万円(上限)となります。大企業は売上高減少方式のみで、最大20万円/日です。定休日も要請に応じた日数に含まれます。

期間Gと期間Hの違いは何ですか?

期間G(9月13日〜9月30日)は緊急事態措置適用に伴う要請期間で、酒類提供・カラオケ設備提供飲食店には休業を要請し、それ以外の飲食店には午後8時以降の営業自粛を要請しました。期間H(10月1日〜10月7日)は県独自の要請期間で、飲食店営業許可を受け午後8時〜午前5時に営業している店舗に対し、午後8時以降の営業自粛と酒類提供を午後7時までとする要請でした。対象店舗や支給単価が異なります。

どのような店舗が対象ですか?

食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗が基本的な対象です。具体的には、接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店、結婚式場などが該当します。ただし、宅配やテイクアウトサービスのみの店舗は対象外です。期間Hでは、通常午後8時までしか営業していない店舗や酒類提供を行っていない店舗は対象外となります。

新規開店した店舗でも申請できましたか?

はい、新規開店特例が設けられていました。時短要請月を基準に開店1年未満の店舗に対しては、開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に1日あたりの売上高を計算し、支給額を算出する特例が適用されました。また、合併・法人成り・事業承継の場合にも特例が設けられていました。

申請にはどのような書類が必要でしたか?

主な必要書類は、支給申請書(様式1及び別紙)、誓約書(様式2)、店舗ごとの協力金支給額計算書、飲食店営業許可の写し、店舗の外観・内観の写真、営業時間短縮を示す書類、確定申告書の写し、飲食業売上帳簿の写し、振込先通帳の写し、本人確認書類の写し、酒類提供を示す資料などです。過去の協力金を受給済みの場合は一部書類が省略可能でした。

お問い合わせ

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター TEL: 050-5444-6096(午前9時〜午後5時、土日祝含む)

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