受付中住宅

令和7年度結婚新生活支援補助金

群馬県

基本情報

給付額基本額:夫婦ともに29歳以下は60万円、39歳以下は30万円。みどり市独自加算:大間々町北部に居住の場合+20万円、東町に居住の場合+40万円。最大100万円。
申請期間事前相談:令和7年11月28日まで。本申請:令和8年2月27日まで。資格認定申請:令和8年1月30日まで。
対象地域群馬県
対象者令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出した夫婦で、双方が婚姻日時点で39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
申請方法事前相談(令和7年11月28日まで)が必須。その後、こども課窓口に申請書類を提出または郵送。本申請期限:令和8年2月27日。資格認定申請期限:令和8年1月30日。

この給付金のまとめ

この給付金は、結婚して新生活を始めるみどり市の新婚世帯を対象に、住宅取得・リフォーム・賃借・引っ越し費用の一部を補助する制度です。夫婦ともに29歳以下の場合は基本額60万円、39歳以下の場合は30万円が支給されます。
みどり市独自の取組として、大間々町北部に居住する場合は20万円、東町に居住する場合は40万円が加算され、最大100万円の補助を受けることが可能です。令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出した夫婦で、合計所得500万円未満の世帯が対象となります。

申請には事前相談が必須です。

対象者・申請資格

対象者の要件(全て該当すること)

  • 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 夫婦の合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の年間返済額は控除可)
  • 申請時に夫婦の一方または双方の住民票住所が申請住宅の住所であること
  • 過去に住宅取得・リフォームに係る公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 過去に同類の補助金を受けていないこと
  • 世帯全員が暴力団員等でないこと
  • 夫婦ともに市税を完納していること
  • 申請後も継続して居住する意思があること

所得の確認方法

  • 給与収入のみの場合:源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
  • 自営業の場合:確定申告書第1表の所得金額等「合計」欄
  • 所得課税証明書で判定(7〜2月申請は当年度分)

申請条件

令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦。夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下。
夫婦の合計所得が500万円未満(奨学金返済額は控除可)。過去に同類の補助金を受けていないこと。

市税完納。申請後も継続居住の意思があること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • ステップ1:事前相談(令和7年11月28日まで、電話またはこども課窓口)
  • ステップ2:提出書類の準備(契約書・領収書等、申請書はこども課窓口で配布)
  • ステップ3:申請書類の提出(こども課窓口または郵送)
  • ステップ4:書類審査
  • ステップ5:交付決定通知書の送付
  • ステップ6:補助金の口座入金
2

申請の種類

  • 本申請:令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払った対象経費がある場合(期限:令和8年2月27日)
  • 資格認定申請:令和7年度中に対象経費がなく令和8年度に支払い予定がある場合(期限:令和8年1月30日)
3

提出先

  • 持参:こども課(みどり市役所大間々庁舎2階)平日8:30〜17:15
  • 郵送:〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地 みどり市役所こども課 結婚支援担当
4

注意事項

  • 事前相談は必須(11月28日まで)
  • 婚姻日より前に発生した費用は対象外

必要書類

所得課税証明書、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住民票、対象経費の領収書・契約書等(市町村ごとの様式に基づく)

よくある質問

補助金額はいくらですか?

基本額は、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合は60万円、39歳以下の場合は30万円です。さらに、みどり市独自の特別地域加算として、大間々町北部(浅原・長尾根・小平・塩原・塩沢・上神梅・下神梅)に居住の場合は20万円、東町に居住の場合は40万円が加算されます。最大で100万円の補助を受けることが可能です。

どのような費用が対象ですか?

対象となるのは、婚姻日以降かつ令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払った費用のうち、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引っ越し費用(業者への支払い分)です。土地取得費用、業者を用いない引っ越し費用、家電購入費用、外構工事費用、駐車場代などは対象外です。勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その分を差し引いた額が対象です。

所得500万円未満とはどのように判定されますか?

所得額とは年収や手取り額ではなく、所得税等の算定基礎となる所得金額です。給与収入の場合は「収入−給与所得控除」で計算されます。例えば夫の給与年収400万円(所得276万円)、妻の給与年収320万円(所得216万円)の場合、合計所得は492万円で対象となります。なお、貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を控除できます。

事前相談は必ず必要ですか?

はい、本申請・資格認定申請のいずれの場合も、事前相談は必須です。事前相談の期限は令和7年11月28日(金曜)までです。電話またはこども課の窓口で相談でき、居住予定地域とおおよその所得額を確認されます。事前相談をせずに直接申請することはできません。

令和7年度中に費用が発生しない場合はどうすればいいですか?

令和7年度中(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に対象経費の支払いがなく、令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に支払い予定がある場合は、「資格認定申請」を行うことで令和8年度に補助金を受けることができます。資格認定申請の期限は令和8年1月30日です。令和7年度に資格認定申請を行わないと、令和8年度に補助を受けることができませんのでご注意ください。

夫婦の一方が40歳以上の場合は対象外ですか?

はい、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であることが要件です。夫婦の一方でも40歳以上の場合は対象外となります。なお、年齢は誕生日の前日に加算されますのでご注意ください。例えば、婚姻日が4月1日で、4月2日に40歳の誕生日を迎える方は、4月1日時点では39歳のため対象となります。

お問い合わせ

みどり市 こども課(みどり市役所大間々庁舎2階) 〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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