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妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)

広島県

基本情報

給付額1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)
申請期間胎児の心拍確認日から2年間(随時受付)
対象地域日本全国
対象者広島市に住民票のある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠している方(医療機関で胎児の心拍確認済みであること)。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していない方。流産・死産の場合も令和7年4月1日以降に心拍確認後であれば支給対象。
申請方法1回目:お住まいの区の保健センターで妊娠届出時に案内チラシを受け取り、QRコードからオンライン申請。2回目:出生届出日翌月に郵送される案内のQRコードからオンライン届出。申請後2〜3か月で妊婦本人の口座に振込。

この給付金のまとめ

この給付金は、妊婦の産前産後の身体的・精神的・経済的負担を軽減することを目的とした国の制度で、広島市に住民票のある妊婦を対象に現金で支給されます。妊娠後に1回目5万円、出産予定日の8週間前以降に2回目として胎児1人につき5万円が支給され、合計最大10万円を受け取ることができます。
令和7年4月1日以降に妊娠した方が対象で、医療機関での心拍確認が条件です。申請はオンラインで簡単に行え、申請から2〜3か月で振込まれます。

流産・死産の場合も支給対象となる点も特徴的です。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 広島市に住民票がある妊婦であること
  • 令和7年4月1日以降に妊娠していること
  • 医療機関で胎児の心拍が確認されていること(心拍確認が受給条件となります)
  • 他の市町村で妊婦支援給付金を全額受給していないこと
  • 1回目の給付:妊娠後、心拍確認済みの妊婦が対象
  • 2回目の給付:出産予定日の8週間前以降が対象(胎児の数に応じて支給)
  • 令和7年4月1日以降に心拍確認後、流産・死産となった場合も支給対象
  • 振込先口座は妊婦本人名義の口座に限ります

申請条件

広島市に住民票があること。令和7年4月1日以降に妊娠していること。
医療機関で胎児の心拍が確認されていること。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していないこと。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 1回目の申請:
  • お住まいの区の保健センターで妊娠届出を行う際に案内チラシを受け取る
  • チラシに記載のQRコードからオンライン申請フォームにアクセスし申請
  • 申請後、2〜3か月で妊婦本人の口座に振込
  • 2回目の届出:
  • 出産後、出生届出日の翌月に市から届出案内が郵送される
  • 案内のQRコードからオンラインで届出を行う
  • 届出後、2〜3か月で振込
  • 申請期限:
  • 1回目:胎児の心拍確認日から2年間
  • 2回目:出産予定日の8週間前の日から2年間
  • 不明点は専用ダイヤル(082-504-2957)へ

よくある質問

給付金はいくら受け取れますか?

妊娠後に1回目として妊婦1人につき5万円、出産予定日の8週間前以降に2回目として胎児1人につき5万円が支給されます。双子の場合、2回目は10万円となります。

申請はどこでできますか?

1回目はお住まいの区の保健センターで妊娠届出時にもらえる案内チラシのQRコードからオンライン申請します。2回目は出生届出翌月に郵送される案内のQRコードから届出します。

流産・死産の場合でも受け取れますか?

令和7年4月1日以降に医療機関で胎児の心拍が確認された後、流産や死産となった場合も支給対象となります。

振込先口座は誰名義でも構いませんか?

振込先口座は妊婦本人の口座に限ります。配偶者や家族名義の口座への振込はできません。

申請の期限はありますか?

1回目は胎児の心拍確認日から2年間、2回目は出産予定日の8週間前の日から2年間が申請期限です。できるだけ早めに申請することをお勧めします。

お問い合わせ

広島市 妊婦支援給付金問い合わせ専用ダイヤル TEL:082-504-2957

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

広島県子育て・出産関連給付金

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出産・子育て応援給付金

出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)

【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。

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ひとり親家庭等医療費補助

医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)

広島市内に住所を有し健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父(児童を扶養している方)、その扶養される18歳到達年度末までの児童、父母のない児童、および父母のない児童を養育している配偶者のない方等。本人および扶養義務者全員の前年所得に係る所得税合算額が92,400円以下であること。被爆者健康手帳所持者および生活保護受給者は対象外。

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高等職業訓練促進給付金等事業

非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円

広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。

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自立支援教育訓練給付金事業

受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)

広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。

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