受付中全国対象子育て・出産

自立支援教育訓練給付金事業

広島県

基本情報

給付額受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)
申請期間通年受付(受講開始日の2週間前までに申請)
対象地域日本全国
対象者広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。
申請方法各区厚生部福祉課の児童福祉係で事前相談を行ったうえで、申請書に必要書類を添付して申請。受講前に講座の指定を受けることが必要。審査に時間を要するため、受講開始日の2週間前までに申請すること。

この給付金のまとめ

この給付金は、広島市内に居住するひとり親家庭(母子・父子)の親が、雇用保険制度の指定教育訓練講座を受講・修了した際に、受講費用の一部を支給することで自立を支援する制度です。一般・特定一般教育訓練では受講費用の60%・上限20万円、専門実践教育訓練では受講費用の60%・上限160万円が支給されます。
さらに資格取得後1年以内に就職すると追加で25%が支給されます。働きながらスキルアップを目指すひとり親の方にとって、経済的負担を軽減しながらキャリアアップを図れる実践的な支援制度です。

申請は受講開始の2週間前までに各区厚生部福祉課で行います。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 広島市内に居住していること(住民票が広島市内にある方)
  • 母子家庭の母、または父子家庭の父であること(平成25年度以降の入学者)
  • 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定等の支援を受けていること
  • 受講する教育訓練が適職に就くために必要と市に認められること
  • 過去に本事業による教育訓練給付金を受給していないこと
  • 専門実践教育訓練給付の講座を受講する場合は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(入学準備金)の貸付を受けていないこと
  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付のいずれかの指定講座を受講すること

申請条件

市内居住の母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)であること。自立支援プログラム等の策定支援を受けていること。
教育訓練の受講が適職に就くために必要と認められること。過去に本事業による給付金を受給していないこと。

専門実践教育訓練給付の講座を受講する場合は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(入学準備金)の貸付を受けていないこと。

申請方法・手順

1

申請手順

  • まず各区厚生部福祉課の児童福祉係に事前相談を行い、受講予定の講座が対象となるか確認する
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定支援を受け、自立計画を作成する
  • 受講開始日の2週間前までに、申請書と必要書類を各区厚生部福祉課に提出する(審査に時間がかかるため期限厳守)
  • 市による審査・講座指定を受けてから講座を受講する(事前指定が必須)
  • 講座修了後、受講修了を証明する書類を添えて給付金の支給申請を行う
  • 審査完了後、指定口座に給付金が振り込まれる(専門実践は6か月ごとの支給単位期間に振込も可)

必要書類

申請者及び児童の戸籍謄本、住民票、母子・父子自立支援プログラムの写し、受講希望講座の概要書類、公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」等

よくある質問

給付金はいくらもらえますか?

受講する講座の種別によって異なります。一般・特定一般教育訓練給付の講座では受講費用の60%(上限20万円)が支給されます。専門実践教育訓練給付の講座では受講費用の60%(上限は修学年数×40万円、最大160万円)が支給され、さらに資格取得後1年以内に就職した場合は追加で25%が支給されます。なお、雇用保険法に基づく教育訓練給付金を受給できる場合はその差額が支給されます。

どんな講座が対象になりますか?

雇用保険制度の「一般教育訓練給付」「特定一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付」の指定講座が対象です。具体的にはIT・医療・介護・語学・会計など多様な資格取得講座が含まれます。対象講座かどうかは事前に各区厚生部福祉課に相談して確認してください。

申請はいつまでにすればよいですか?

受講を開始する2週間前までに申請する必要があります。審査に時間がかかるため、余裕を持って早めに相談・申請することを強くお勧めします。受講開始後の申請は原則として認められませんので注意してください。

給付金はいつ振り込まれますか?

一般・特定一般教育訓練給付の講座は受講修了後に指定口座へ振り込まれます。専門実践教育訓練給付の講座は受講修了後、または6か月ごとの支給単位期間に振り込まれます。

以前に同様の給付金を受けたことがありますが申請できますか?

過去に本事業による教育訓練給付金を受給したことがある方は、申請の対象外となります。ただし、以前受給した制度の内容によって判断が異なる場合がありますので、各区厚生部福祉課にご相談ください。

お問い合わせ

各区厚生部福祉課(中区:082-504-2569、東区:082-568-7733 他)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)

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出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)

【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。

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医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)

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高等職業訓練促進給付金等事業

非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円

広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。

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