受付中全国対象子育て・出産

高等職業訓練促進給付金等事業

広島県

基本情報

給付額非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円
申請期間通年受付(修業開始後申請可)
対象地域日本全国
対象者広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。
申請方法お住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係へ事前相談(必須)の後、支給申請書を提出。修業開始後に申請した月からの支給となります。

この給付金のまとめ

この給付金は、広島市内に住むひとり親家庭(母子・父子)が、看護師・介護福祉士・保育士などの資格取得を目指して養成機関で学ぶ際に、修業期間中の生活を経済的に支援する制度です。修業期間中(最長48か月)は毎月給付金が支給され、非課税世帯では月額10万円(最終12か月は14万円)、課税世帯では月額7万500円(最終12か月は11万500円)が受け取れます。
また修業を修了した際には修了支援給付金として、非課税世帯5万円・課税世帯2万5,000円が一時金として支給されます。申請にはまず居住区の福祉課への事前相談が必須で、修業開始後に申請すると申請月から支給が始まります。

育児と学業を両立しながら将来の安定した就職を目指すひとり親の方にとって、大きな支えとなる制度です。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 広島市内に居住しているひとり親家庭の親(母子家庭の母または父子家庭の父)
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格(看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師・栄養士・調理師・製菓衛生師・社会福祉士・理容師・美容師・鍼灸師・歯科衛生士・柔道整復師・管理栄養士など)の取得が見込まれる方
  • 経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方
  • 本事業と同趣旨の給付金を現在受給していない方
  • 過去に本事業の給付金を受給したことがない方
  • 令和6年4月1日以降は雇用保険制度の教育訓練給付指定講座も対象に追加

申請条件

①広島市内に居住していること ②児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること ③養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること ④経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められること ⑤本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していないこと ⑥過去に本事業による給付金を受給したことがないこと

申請方法・手順

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申請手順

  • STEP1:事前相談(必須)— お住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係に事前相談を行います。入学・修業開始前に相談することが推奨されます
  • STEP2:必要書類の準備 — 支給申請書、マイナンバー確認書類、本人確認書類、児童扶養手当証書または所得証明書、養成機関の在籍証明書・カリキュラム表などを揃えます
  • STEP3:申請書の提出 — 修業開始後、居住区の厚生部福祉課へ申請書を提出します。申請した月から支給が開始されます
  • STEP4:修了後の支援給付金申請 — 養成機関のカリキュラムを修了した後、修了支援給付金の申請を別途行います
  • 問い合わせ先:中区 082-504-2569 / 東区 082-568-7733 / 南区 082-250-4131(その他の区は公式サイト参照)

必要書類

支給申請書、マイナンバー確認書類、本人確認書類、児童扶養手当証書または所得証明書、養成機関の在籍証明書・カリキュラム表など

よくある質問

支給期間はどのくらいですか?

修業期間中、最長48か月(4年)支給されます。修業期間が48か月を超える場合でも、支給は48か月が上限となります。

非課税世帯と課税世帯では金額が異なりますか?

はい、異なります。非課税世帯は月額10万円(修業の最後の12か月は月額14万円)、課税世帯は月額7万500円(最後の12か月は月額11万500円)です。修了後の支援給付金も、非課税世帯5万円・課税世帯2万5,000円と異なります。

どのような資格が対象ですか?

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、栄養士、調理師、製菓衛生師、社会福祉士、理容師、美容師、鍼灸師、歯科衛生士、柔道整復師、管理栄養士などが対象です。令和6年4月1日からは雇用保険の教育訓練給付指定講座も対象に加わりました。

申請はいつから可能ですか?

修業を開始した後に申請できます。申請した月から給付金の支給が始まりますので、修業開始後できるだけ早めに申請することをお勧めします。なお、申請前に必ず居住区の福祉課への事前相談が必要です。

過去に同様の給付金を受給したことがあっても申請できますか?

いいえ、過去に本事業による給付金を受給したことがある方は対象外となります。また、現在、本事業と趣旨を同じくする他の給付金を受給中の方も対象外です。

お問い合わせ

各区厚生部福祉課(中区:082-504-2569、東区:082-568-7733 他)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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広島県子育て・出産関連給付金

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妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)

1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)

広島市に住民票のある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠している方(医療機関で胎児の心拍確認済みであること)。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していない方。流産・死産の場合も令和7年4月1日以降に心拍確認後であれば支給対象。

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出産・子育て応援給付金

出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)

【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。

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ひとり親家庭等医療費補助

医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)

広島市内に住所を有し健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父(児童を扶養している方)、その扶養される18歳到達年度末までの児童、父母のない児童、および父母のない児童を養育している配偶者のない方等。本人および扶養義務者全員の前年所得に係る所得税合算額が92,400円以下であること。被爆者健康手帳所持者および生活保護受給者は対象外。

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自立支援教育訓練給付金事業

受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)

広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。

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