旭川市 補装具費支給制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいの身体障がい者・障がい児および難病患者の方が義肢・装具・車いす・補聴器などの補装具を取得・修理する際に、その費用の一部を旭川市が支給する制度です。自己負担は原則1割(上限月額37,200円)で、非課税世帯は自己負担なしです。
重要なのは、必ず購入・修理前に旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)への事前申請が必要な点です。事後申請は支給対象外となります。
代理受領制度を利用すれば、自己負担分のみ補装具事業者に支払うだけで取得できます。
対象者・申請資格
対象となる補装具の種類
- 義肢(義手・義足)、装具、車いす(電動含む)
- 補聴器、義眼、眼鏡(弱視等の特定条件)
- 歩行器、歩行補助つえ、視覚障がい者安全つえ など
- 難病患者向けの種目も別途設定あり(詳細は障害福祉課に確認)
利用者負担額
- 市町村民税課税世帯:費用の1割または月額上限額のいずれか低い方
- 市町村民税非課税世帯・生活保護受給世帯:自己負担なし
- 所得割46万円以上の世帯:原則給付対象外(ただし19歳未満扶養や政令市居住の場合は例外あり)
- 18歳未満の障がい児:所得制限なし
申請条件
- 身体障害者手帳を所持していること(難病患者は不要だが別途証明書類が必要)
- 補装具が日常生活や職業生活に必要と認められること
- 世帯員の市町村民税所得割額の最多納税者が46万円未満であること(18歳未満は所得制限なし)
- 介護保険や労災保険等他制度による給付を受けていないこと
- 購入・修理前に事前申請を行っていること
申請方法・手順
ステップ1:旭川市障害福祉課への事前相談(必須)
- 旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課(電話:0166-25-9855)に電話または来所で相談
- 初回の方は必ず事前相談が必要
ステップ2:必要書類の準備
- 医師意見書(補装具の種類により必要):歩行器・眼鏡等は旭川市指定様式を使用
- その他の意見書は北海道心身障害者総合相談所のホームページからダウンロード
- 18歳以上の方は判定依頼調査書も必要(在宅の場合は申請時に職員が作成補助)
- 見積書(旭川市に届出済みの補装具事業者から取得)
ステップ3:旭川市障害福祉課への申請
- 申請書類一式を障害福祉課窓口(総合庁舎1・2階)に提出
- 代理受領を希望する場合は同時に届出
ステップ4:審査・判定
- 旭川市での審査または北海道立心身障害者総合相談所での支給判定を受ける
- 必要に応じて旭川市障害者福祉センター「おぴった」への来所が求められる場合あり
ステップ5:補装具の取得と費用請求
- 支給決定通知書と補装具費支給券が届いたら補装具事業者に提示
- 代理受領の場合は自己負担額のみ支払い、残額は事業者が市に請求
必要書類
1. 補装具費支給申請書(障害福祉課窓口または北海道心身障害者総合相談所のウェブサイトからダウンロード)
2. 医師意見書(歩行器・眼鏡等の場合。視覚障がい者安全つえ・歩行補助つえは省略可)
3. 判定依頼調査書(18歳以上の方のみ。
歩行器等は省略可)
4. 見積書
5. 身体障害者手帳(難病の方は難病であることがわかる書類)
6. マイナンバー確認書類
よくある質問
補装具費支給を受けるには事前申請が必要ですか?
はい、必ず購入・借受け・修理の前に旭川市障害福祉課に申請する必要があります。事後の申請は支給の対象となりません。初めての方は事前に電話(0166-25-9855)でご相談ください。
自己負担はどのくらいかかりますか?
市町村民税課税世帯の場合、購入価格(上限額内)の1割が自己負担ですが、月額37,200円を上限とする軽減措置があります。非課税世帯および生活保護受給世帯は自己負担なしです。ただし価格上限額を超える部分はいずれの世帯も全額自己負担となります。
難病患者も補装具費の支給を受けられますか?
難病患者の方も対象です。身体障害者手帳は不要ですが、難病であることがわかる書類(医師の診断書等)が必要です。対象となる補装具の種類が身体障がい者と一部異なる場合がありますので、旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)にご確認ください。
旭川市で補装具費の代理受領はどこで手続きできますか?
申請時に旭川市障害福祉課(総合庁舎1・2階、電話:0166-25-9855)で代理受領の届出を行います。代理受領制度に対応している補装具事業者(旭川市届出業者一覧をご確認ください)では、自己負担分のみを支払えば残額は事業者が市に請求するため、一度全額立替の必要がなくなります。
お問い合わせ
旭川市 福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階 電話:0166-25-9855 FAX:0166-24-6967 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始除く)
北海道の障害者支援関連給付金
札幌市外国人障害者福祉手当
月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給)
札幌市に住民登録をしている、または札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人で、以下のいずれかの要件を満たす重度障がい者の方。(1)昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方、(2)同様の生年で初診日が昭和57年1月1日より前にある方、(3)昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日に日本国籍取得でその前に重度障がい者かつ満20歳以上だった方 など。
札幌市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
札幌市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)
札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。
札幌市 特別障害給付金
1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)
札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方
札幌市 特別障害者手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。
札幌市 障害児福祉手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方(保護者が請求者となります)。
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