旭川市 日常生活用具給付事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいの身体障がい者・障がい児および難病患者の方が、日常生活の困難改善・自立支援に必要な用具(ネブライザー、入浴補助用具、暗所視支援眼鏡など)を取得する際に費用の一部を旭川市が給付する制度です。非課税世帯・生活保護世帯は上限額内の費用が全額給付(自己負担なし)で、課税世帯は1割負担(上限37,200円)です。
対象品目・価格上限額・対象要件は用具ごとに異なるため、まず旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)に相談することをお勧めします。購入前の事前申請が必須で、事後申請は認められません。
対象者・申請資格
対象となる日常生活用具の主な種目
- 介護・訓練支援用具:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、入浴担架 など
- 自立生活支援用具:入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ など
- 在宅療養等支援用具:ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、暗所視支援眼鏡 など
- 情報・意思疎通支援用具:携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具 など
- 排泄管理支援用具:紙おむつ、ストマ装具 など
自己負担額の計算方法
- 課税世帯:購入価格(上限額以内)×10%と37,200円のうち低い方
- 非課税世帯・生活保護受給世帯:自己負担なし(上限額以内)
- 上限額を超える分は全世帯が全額自己負担
- 18歳未満の障がい児は保護者世帯の課税状況で判断
申請条件
- 身体障害者手帳を所持していること(難病患者は難病であることがわかる書類)
- 申請する用具が日常生活用具の給付種目に該当すること
- 用具ごとの障害程度・年齢等の要件を満たすこと
- 市町村民税課税世帯は所得制限に該当しないこと(障がい者18歳未満は所得制限なし)
- 購入前に事前申請を行っていること
申請方法・手順
ステップ1:障害福祉課への相談(購入前に必須)
- 旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課(電話:0166-25-9855)に電話または来所で相談
- 希望する用具が給付対象種目かどうか、必要書類を事前確認
ステップ2:見積書の取得
- 旭川市に届出済みの日常生活用具業者(市ウェブサイトで業者一覧を確認)から見積書を取得
- 届出業者以外の見積書は受け付け不可
ステップ3:申請書類の準備と提出
- 給付申請書(障害福祉課窓口またはウェブサイトからダウンロード)に記入
- 医師意見書が必要な用具は事前に医師に依頼
- 課税調査同意書または課税証明書、マイナンバー書類を準備して障害福祉課に持参
ステップ4:審査と給付決定
- 旭川市が申請内容を審査し、給付決定通知書を送付
- 給付決定後に用具を購入し、領収書を添えて費用を請求(自己負担分は自己支払い)
必要書類
1. 給付申請書(障害福祉課窓口または市ウェブサイトからダウンロード) 2. 医師意見書(ネブライザー・電気式たん吸引器・パルスオキシメーター・暗所視支援眼鏡・紙おむつのみ) 3. 見積書(旭川市届出済みの日常生活用具業者から取得) 4. 課税額調査に係る同意書または市町村民税課税証明書 5. 障害者手帳(難病患者は難病であることがわかる書類) 6. マイナンバー確認書類
よくある質問
どのような用具が給付対象になりますか?
入浴補助用具、特殊寝台、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、暗所視支援眼鏡、紙おむつ、ストマ装具など多数の種目があります。身体障がい者等向けと難病患者向けで対象種目が異なります。旭川市障害福祉課(0166-25-9855)または市ウェブサイトの「日常生活用具給付種目一覧」でご確認ください。
自己負担はいくらですか?
市町村民税課税世帯は購入価格(上限額内)の1割か37,200円のいずれか安い方が自己負担です。非課税世帯および生活保護受給世帯は上限額内であれば自己負担なしです。ただし用具ごとに価格上限額が定められており、上限を超える分は全世帯が全額自己負担となります。
見積書はどこで取得すればよいですか?
旭川市に届出済みの日常生活用具業者から取得する必要があります。業者一覧は旭川市ウェブサイトに掲載されています(PDF・Excel形式)。届出外の業者から取得した見積書は受け付けられませんのでご注意ください。
難病患者でも日常生活用具の給付を受けられますか?
はい、難病患者の方も対象です。難病患者向けの給付種目一覧が別途設定されており、身体障害者手帳は不要ですが、難病であることがわかる書類が必要です。詳細は旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)にお問い合わせください。
お問い合わせ
旭川市 福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階 電話:0166-25-9855 FAX:0166-24-6967 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始除く)
北海道の障害者支援関連給付金
札幌市外国人障害者福祉手当
月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給)
札幌市に住民登録をしている、または札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人で、以下のいずれかの要件を満たす重度障がい者の方。(1)昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方、(2)同様の生年で初診日が昭和57年1月1日より前にある方、(3)昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日に日本国籍取得でその前に重度障がい者かつ満20歳以上だった方 など。
札幌市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
札幌市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)
札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。
札幌市 特別障害給付金
1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)
札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方
札幌市 特別障害者手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。
札幌市 障害児福祉手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方(保護者が請求者となります)。
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