旭川市 特別障害給付金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいの方で、国民年金が任意加入制度だった時代に加入していなかったため障害基礎年金を受給できない障害者の方を支援する国の制度です。昭和61年3月以前の被用者年金加入者の配偶者や、平成3年3月以前の学生(昼間部)が対象で、任意未加入期間中に障害の初診日がある方が該当します。
請求窓口は旭川市総合庁舎の市民課国民年金担当(電話:0166-25-6306)で、審査・認定は日本年金機構が行います。支給は年6回(偶数月)で、所得が一定額以上の場合は支給が制限されます。
国民年金第1号被保険者は、受給中に保険料免除申請も可能です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 昭和61年3月31日以前:被用者年金(厚生年金・共済組合等)加入者の配偶者、または同加入者の老齢給付受給権者・障害給付受給権者の配偶者、国会議員・地方議会議員の配偶者
- 平成3年3月31日以前:大学・短大・高校・高等専門学校の昼間部学生(定時制・夜間・通信を除く)。昭和61年4月〜平成3年3月は専修学校・一部の各種学校も対象
受給できない・制限される場合
- 老齢年金、遺族年金等を受給している場合は、その受給額分を差し引いた額の支給
- 所得が一定額以上の場合は全額または半額支給制限
- 経過的福祉手当を受けていた方は、特別障害給付金受給開始と同時に経過的福祉手当の受給資格が消滅
申請条件
- 昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金等の配偶者、または平成3年3月31日以前に任意加入対象であった学生(昼間部に限る)であること
- 任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となった病気・けがを最初に医師に診てもらった日)があること
- 現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害状態にあること
- 65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当していること
- 所得制限に該当しないこと(一定額超で全額・半額支給制限)
申請方法・手順
ステップ1:旭川市市民課国民年金担当への相談・確認
- 旭川市総合庁舎(電話:0166-25-6306)に電話で受給資格の確認を相談
- 任意加入していなかった時期・初診日の記録を準備しておくとスムーズ
ステップ2:必要書類の準備
- 特別障害給付金請求書(窓口で入手)
- 障害の状態を証明する診断書(所定様式)
- 戸籍謄本・住民票
- 所得確認書類
- その他担当者が案内する書類
ステップ3:旭川市市民課窓口への請求書提出
- 平日午前8時45分〜午後5時15分に旭川市総合庁舎の市民課国民年金担当へ書類を提出
- 旭川市から日本年金機構に書類が送付され、日本年金機構が審査・認定を行う
ステップ4:認定後の受給開始
- 認定後、請求月の翌月分から支給開始
- 支払いは年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の偶数月
- 国民年金第1号被保険者の方は、受給開始後に保険料免除申請が可能
必要書類
(詳細な必要書類は旭川市市民課国民年金担当にお問い合わせください)
- 特別障害給付金請求書
- 診断書(所定の様式)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得確認書類
- 障害基礎年金等の受給状況を確認できる書類
- 金融機関口座通帳
- マイナンバー確認書類
よくある質問
特別障害給付金の請求はどこでできますか?
旭川市市民生活部市民課国民年金担当(旭川市総合庁舎、電話:0166-25-6306)で請求できます。受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)。受給資格の審査・認定は旭川市ではなく日本年金機構が行います。
対象になるかどうかわからない場合はどうすればよいですか?
まず旭川市市民課国民年金担当(電話:0166-25-6306)にお問い合わせください。任意加入していなかった期間、初診日(最初に医師に診てもらった日)、現在の障害の状態などを確認したうえで判断します。まず相談してみることをお勧めします。
老齢年金を受給している場合は対象外ですか?
老齢年金等を受給している場合は対象外ではありませんが、老齢年金等の受給額分を差し引いた額が特別障害給付金として支給されます。ただし所得が一定額以上の場合は全額または半額の支給制限がかかる場合があります。詳細は旭川市市民課(0166-25-6306)にご確認ください。
支給はいつ、いくらもらえますか?
支払いは年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の偶数月に行われます。支給額は毎年度物価変動に応じて改定されるため、具体的な金額は日本年金機構のホームページでご確認ください。認定後は請求月の翌月分から支給が開始されます。
お問い合わせ
旭川市 市民生活部 市民課 国民年金担当 〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 電話:0166-25-6306 FAX:0166-24-6967 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始除く)
北海道の障害者支援関連給付金
札幌市外国人障害者福祉手当
月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給)
札幌市に住民登録をしている、または札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人で、以下のいずれかの要件を満たす重度障がい者の方。(1)昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方、(2)同様の生年で初診日が昭和57年1月1日より前にある方、(3)昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日に日本国籍取得でその前に重度障がい者かつ満20歳以上だった方 など。
札幌市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
札幌市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)
札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。
札幌市 特別障害給付金
1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)
札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方
札幌市 特別障害者手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。
札幌市 障害児福祉手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方(保護者が請求者となります)。
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