受付中全国対象障害者支援

旭川市 障害児福祉手当

北海道

基本情報

給付額月額16,100円(令和7年4月分〜)/ 月額15,690円(令和7年3月分まで)
申請期間通年受付。認定後は毎年8月12日〜9月11日に現況届提出が必要(未提出で8月分以降差し止め)。
対象地域日本全国
対象者旭川市に住民登録があり、重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要としている20歳未満の児童(障害の本人またはその保護者が申請者となる)。障害児入所施設等に入所している場合・障害を事由とする年金等を受けている場合は対象外。
申請方法旭川市障害福祉課(旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階)の窓口で申請。 【重要】申請前に必ず障害福祉課に問い合わせること。診断書用紙は障害福祉課で事前に配布。認定請求が却下される場合もある。認定された場合は請求日が属する月の翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、旭川市にお住まいの重度の障害を有する20歳未満の児童を対象とした「障害児福祉手当」です。令和7年4月分から月額16,100円が年4回(2・5・8・11月の第1木曜日)に振り込まれます。
旭川市障害福祉課(総合庁舎1・2階、電話:0166-25-9855)が窓口です。対象障害の基準は両眼視力0.02以下・補聴器を使っても音声識別不能・両上下肢の著しい機能障害など10項目が定められています。

施設入所中や障害を事由とする年金受給者は対象外です。申請前に必ず障害福祉課に問い合わせて専用診断書の用紙を入手してから申請してください。

対象者・申請資格

支給対象となる方

  • 20歳未満の重度の障害を有する児童
  • 日常生活において常時の介護を必要としていること
  • 日本国内に住所があること

対象となる障害状態(法令規定の10項目)

  • 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  • 補聴器を使っても音声を識別できない両耳の聴力
  • 両上肢の機能に著しい障害、または両上肢のすべての指を欠く
  • 両下肢の用を全く廃したもの、または両大腿を2分の1以上失ったもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害
  • 精神の障害・複数障害の重複でこれらと同程度以上のもの

支給対象外となる場合

  • 障害児入所施設等に入所している場合(通所は除く)
  • 障害を事由とする年金等を受けることができる場合

所得制限

  • 受給者:扶養なし360万4千円、1人396万4千円(以降38万円加算)
  • 配偶者・扶養義務者:扶養なし628万7千円(以降加算)

申請条件

・20歳未満の重度の障害を有する児童であること ・日常生活において常時の介護を必要としていること ・日本国内に住所があること

対象となる障害の状態(主なもの)

  • 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  • 補聴器を使っても音声を識別できない両耳の聴力
  • 両上肢の機能に著しい障害、または両上肢のすべての指を欠く
  • 両下肢の用を全く廃したもの、または両大腿を2分の1以上失ったもの
  • 精神の障害でこれらと同程度以上のもの 等

対象外

  • 障害児入所施設等に入所している場合(通所は除く)
  • 障害を事由とする年金等を受けることができる場合

所得制限あり

  • 受給者:扶養なし360万4千円、1人396万4千円(以降38万円加算)

申請方法・手順

1

STEP1:事前相談と診断書用紙の入手

  • 申請前に必ず旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)に連絡し、手続きを確認する
  • 対象になるか確認後、「障害児福祉手当認定診断書」の用紙を障害福祉課窓口(総合庁舎1・2階)で入手する
2

STEP2:診断書・証明書の準備

  • かかりつけ医に診断書の記載を依頼する(作成後1か月以内のものが必要)
  • 身体障害者手帳1・2級の診断書、または療育手帳判定書(知能指数20以下の場合)があれば代用可能な場合もある
3

STEP3:必要書類の準備

  • 個人番号カードまたは通知カード(本人・配偶者・扶養義務者の分)
  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 請求者(通常は保護者)名義の通帳
4

STEP4:窓口で認定請求

  • 旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課で申請
  • 障害状態等の審査で認定・却下が決定
  • 認定された場合は請求日が属する月の翌月分から支給開始
5

継続受給のための手続き

問い合わせ:障害福祉課 電話 0166-25-9855

  • 毎年8月12日〜9月11日:現況届の提出(8月上旬に郵送)
  • 再認定調査:1〜5年おき(障害状態による)

必要書類

1.個人番号カードまたは通知カード(請求者・配偶者・扶養義務者の分) 2.障害の状態を明らかにする書類(以下のいずれか): 3.身体障害者手帳・療育手帳 4.請求者名義の通帳 ※配偶者・扶養義務者が市外に住む場合は所得証明書が必要な場合あり

  • 過去1年以内に身体障害者手帳1・2級と判定された際の診断書
  • 療育手帳判定書(知能指数または発達指数が20以下の場合のみ)
  • 障害児福祉手当認定診断書(障害福祉課で用紙を事前入手、作成後1か月以内のもの)

よくある質問

旭川市の障害児福祉手当はいくらですか?

令和7年4月分から月額16,100円です(令和7年3月分まで15,690円)。年4回、2月・5月・8月・11月の各第1木曜日に3か月分ずつ振り込まれます。支給日が祝日の場合はその前の平日の振り込みとなります。

障害児福祉手当の申請方法を教えてください。

まず旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)にご連絡ください。申請には専用の認定診断書(障害福祉課で用紙を事前に入手)や身体障害者手帳・療育手帳などが必要です。窓口は旭川市7条通9丁目48番地の総合庁舎1・2階で、受付時間は午前8時45分〜午後5時15分(土日祝を除く)です。

施設に通所している場合も対象になりますか?

はい、通所(放課後等デイサービス等)の場合は対象です。ただし、障害児入所施設等に入所している場合は対象外となります。また、障害を事由とした年金等を受けている場合も対象外です。詳細は旭川市障害福祉課(0166-25-9855)にご確認ください。

特別障害者手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?

特別障害者手当は20歳以上の著しく重度の障害がある方が対象(月額29,590円)で、障害児福祉手当は20歳未満の重度の障害がある児童が対象(月額16,100円)です。20歳の誕生月には特別障害者手当への切り替えが必要な場合がありますので、旭川市障害福祉課(0166-25-9855)にご相談ください。

毎年必要な手続きはありますか?

毎年8月12日〜9月11日の間に「現況届」の提出が必要です。旭川市では毎年8月上旬に現況届の用紙を郵送します。提出がない場合は8月分以降の支給が差し止めになります。また障害の状態により1〜5年おきに再認定診断書の提出も求められます(用紙は認定期間終了1か月前に郵送)。

お問い合わせ

旭川市 福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階 電話番号:0166-25-9855 ファクス:0166-24-6967 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道障害者支援関連給付金

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札幌市外国人障害者福祉手当

月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給)

札幌市に住民登録をしている、または札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人で、以下のいずれかの要件を満たす重度障がい者の方。(1)昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方、(2)同様の生年で初診日が昭和57年1月1日より前にある方、(3)昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日に日本国籍取得でその前に重度障がい者かつ満20歳以上だった方 など。

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障害者支援

札幌市 特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。

札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。

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札幌市重度心身障がい者医療費助成

住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)

札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。

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札幌市 特別障害給付金

1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)

札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方

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札幌市 特別障害者手当

毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。

精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。

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札幌市 障害児福祉手当

毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。

精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方(保護者が請求者となります)。

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