旭川市 重度心身障害者医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいの重度心身障害者の方を対象とした医療費助成制度です。令和7年8月診療分から高校生年代(18歳年度末)までの方の重度医療費が無償化され、自己負担がゼロになりました。
対象は身体障害者手帳1〜3級(3級は特定機能障害のみ)・療育手帳A判定・重度知的障害の診断・精神障害者保健福祉手帳1級の方で、旭川市に住民登録があり健康保険に加入していることが条件です。北海道内の保険医療機関では受給者証を窓口に提示するだけで助成が受けられます。
18歳年度末を超えた市民税非課税世帯も自己負担なし、課税世帯は1割負担(外来月額上限18,000円)です。申請は旭川市総合庁舎2階11番窓口(後期高齢者医療係・Tel: 0166-25-8536)または各支所で随時受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる障害等級
以下のいずれかに該当すること:
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 身体障害者手帳3級の方(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害に限る)
- 療育手帳「A」判定の方
- 精神科医に所定様式で「重度の知的障害」と診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(18歳年度末を過ぎた方の入院医療費は助成対象外)
資格要件(全て満たすこと)
- 旭川市に住民登録があること
- 健康保険に加入していること(65歳以上は後期高齢者医療制度)
- 生活保護を受けていないこと
- 生計維持者の所得が基準額未満であること
所得制限の基準額
- 扶養0人:6,287,000円 / 1人:6,536,000円 / 2人:6,749,000円
- 3人:6,962,000円 / 4人:7,175,000円(以降1人追加ごとに213,000円加算)
申請条件
- 旭川市に住民登録があること
- 健康保険に加入していること(65歳以上は後期高齢者医療制度への加入が必要)
- 生活保護を受けていないこと
- 生計維持者の所得が所得制限の基準額に満たないこと(扶養0人:6,287,000円、1人:6,536,000円、2人:6,749,000円、3人:6,962,000円、4人:7,175,000円)
- 身体障害者手帳1・2・3級(3級は特定機能障害のみ)、療育手帳A判定、重度知的障害の診断、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当すること
申請方法・手順
ステップ1:受給要件の確認
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の種類と等級を確認
- 旭川市への住民登録・健康保険加入・生活保護非受給を確認
- 生計維持者の所得が所得制限基準額以下であるか確認
ステップ2:必要書類の準備
- 印鑑(生計維持者および20歳以上の同一世帯全員分、スタンプ式は不可)
- 健康保険証または保険加入を証する書類
- 各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
- 65歳以上の方は本人名義の通帳の写し
- 旭川市外からの転入の場合は所得・課税証明書等(転入時期に応じた年度のもの)
ステップ3:申請窓口での手続き
- 旭川市総合庁舎2階11番窓口(後期高齢者医療係、Tel: 0166-25-8536)または各支所
- 随時受け付け(予約不要)
- 受給者証が交付されます
ステップ4:受給者証の使用方法
- 北海道内の保険医療機関受診時に受給者証を窓口へ提示
- 北海道外の医療機関では使用不可(受診後に後期高齢者医療係窓口で払戻手続きが必要)
- 受給者証の再交付は電子申請(オンライン)でも手続き可能
必要書類
- 印鑑(生計維持者および20歳以上の同一世帯全員分:同一印・スタンプ式は不可、本人自署の場合は省略可)
- 健康保険加入を証する書類
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- (65歳以上の方のみ)通帳の写しなど本人名義の口座がわかるもの
- (旭川市外から転入した方・基準日に旭川市住民登録がない方)所得証明書と課税証明書、または税額決定納税通知書、または特別徴収税額の決定・変更通知書のいずれか1つ
よくある質問
令和7年8月から18歳年度末までの医療費が無償化されたとのことですが、以前はどうでしたか?
令和7年7月診療分までは中学生までが自己負担なしの対象で、中学校卒業後は課税状況に応じた負担がありました。令和7年8月診療分からは対象が拡大し、18歳年度末(高校生年代)までの方が自己負担なしとなりました。これは旭川市として高校生年代の医療費無償化を進めた制度改正です。
北海道外の病院を受診した場合はどうすれば助成を受けられますか?
北海道外の医療機関では重度心身障害者医療費受給者証は使用できません。受診後に自己負担額を支払い、領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの)・本人名義通帳・受給者証を持参して旭川市総合庁舎2階11番窓口(後期高齢者医療係)で払戻手続きを行ってください。払戻手続きは各支所では受け付けていないためご注意ください。
精神障害者保健福祉手帳1級の場合、入院医療費も助成されますか?
精神障害者保健福祉手帳1級の方は、18歳年度末までの場合は入院医療費も助成対象(令和7年8月診療分から)です。ただし、18歳年度末を過ぎた方の入院医療費は助成対象外となります。外来の医療費については、成人後も課税状況に応じて助成が継続されます。
申請時に所得証明書は毎年必要ですか?
所得証明書等が必要になるのは、旭川市外から転入された方や、申請時点(1〜7月は前年1月1日、8〜12月は当年1月1日)に旭川市に住民登録がなかった方です。元々旭川市にお住まいで基準日時点で旭川市に住民登録がある場合は、旭川市の税情報で確認するため所得証明書等の提出は不要です。
お問い合わせ
旭川市 市民生活部 後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口) / Tel: 0166-25-8536(直通) / または各支所
北海道の障害者支援関連給付金
札幌市外国人障害者福祉手当
月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給)
札幌市に住民登録をしている、または札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人で、以下のいずれかの要件を満たす重度障がい者の方。(1)昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方、(2)同様の生年で初診日が昭和57年1月1日より前にある方、(3)昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日に日本国籍取得でその前に重度障がい者かつ満20歳以上だった方 など。
札幌市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
札幌市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)
札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。
札幌市 特別障害給付金
1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)
札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方
札幌市 特別障害者手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。
札幌市 障害児福祉手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方(保護者が請求者となります)。
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