函館市 障害児福祉手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、函館市にお住まいの20歳未満で、精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時介護が必要な児童を養育している方に支給される国の制度です。身体障害者手帳・療育手帳の有無は問いません。
月額1万5,690円(令和6年4月〜令和7年3月)が年4回(2・5・8・11月の各10日)に支給されます。函館市での申請・相談窓口は保健福祉部障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)または亀田福祉課等です。
なお、障害基礎年金等の障がいを支給事由とする年金を受給している場合は受給できません(この点が特別障害者手当と異なります)。障がい支援施設への入所中(通所は可)も受給できません。
まずは窓口へご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる障がいの状態(令別表第1に該当すること)
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度
- 両上肢の機能に著しい障がいを有する
- 両上肢の全ての指を欠く
- 両下肢の用を全く廃した
- 両大腿を2分の1以上失った
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がい
- 上記と同程度以上の身体機能障がいまたは病状で日常生活用を弁ずることを不能にする程度のもの
- 上記と同程度以上の精神障がい
- 複数の障がいが重複する場合で同程度以上の状態
支給されない場合
- 障がい支援施設等(通所を除く)に入所しているとき
- 障がいを支給事由とする年金(障害基礎年金等)を受給しているとき
- 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が制限限度額以上のとき
申請条件
- 20歳未満であること
- 精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活で常時介護が必要な児童であること
- 国が定める認定基準(令別表第1)に該当する障がいの状態であること
- 障がい支援施設等に入所していないこと(通所は可)
- 障がいを支給事由とする年金(障害基礎年金等)を受給していないこと
- 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が制限限度額未満であること
- 日本国内に住所を有すること
申請方法・手順
ステップ1:函館市の窓口へ相談する
保健福祉部障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)または亀田福祉課へご連絡ください。対象となる障がいの状態や必要書類について事前に確認することをお勧めします。
ステップ2:認定診断書を取得する
所定様式の「障害児福祉手当認定診断書」が必要です。一般的な診断書では使用できません。
様式は窓口で入手し、かかりつけ医等に記載を依頼します。
ステップ3:必要書類を揃えて申請する
認定請求書・所得状況届・マイナンバー書類等を揃え、障がい保健福祉課または亀田福祉課へ提出します。申請後、国が定める障害程度認定基準に基づき審査されます。
認定基準に該当しない場合は却下となります。
ステップ4:認定後の支給を確認する
認定された場合は請求日の属する月の翌月分から支給が開始されます。支給は年4回(2・5・8・11月の各10日)です。
毎年の所得状況確認(所得制限の審査)があります。
必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合。未交付でも申請可)
- 認定請求書・所得状況届
- マイナンバーカードまたは通知カード(請求者分。配偶者・扶養義務者分も必要な場合あり)
- 障害児福祉手当認定診断書(所定の様式に限る)
- 手当振込用の請求者名義の預金通帳
- 同意書 等
よくある質問
障害基礎年金をもらっていますが申請できますか?
障害児福祉手当は、障がいを支給事由とする年金(障害基礎年金等)を受給している場合は受給できません。これは特別障害者手当とは異なるルールです(特別障害者手当は令和3年3月から差額支給が可能)。詳しくは障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)へお問い合わせください。
身体障害者手帳がなくても申請できますか?
はい、身体障害者手帳・療育手帳の有無は問いません。手帳が交付されていなくても、所定の認定診断書(障害児福祉手当認定診断書)により国の障害程度認定基準に該当すると認められれば申請できます。まず函館市障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)へご相談ください。
通所施設に通っていても受給できますか?
はい、障がい支援施設等に通所している場合は受給できます。入所(施設に住んでいる場合)は受給できませんが、日中のみ通所している場合は対象外とはなりません。
手当の金額は変わりますか?
手当月額は物価変動等の要因により毎年改定されることがあります。令和6年4月〜令和7年3月は月額15,690円です。また受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額以上になった場合は支給停止となります。毎年の所得状況届の提出をもとに審査が行われます。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 TEL:0138-21-3302 E-Mail:fukushi-shougai@city.hakodate.hokkaido.jp
北海道の障害者支援関連給付金
札幌市外国人障害者福祉手当
月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給)
札幌市に住民登録をしている、または札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人で、以下のいずれかの要件を満たす重度障がい者の方。(1)昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方、(2)同様の生年で初診日が昭和57年1月1日より前にある方、(3)昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日に日本国籍取得でその前に重度障がい者かつ満20歳以上だった方 など。
札幌市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
札幌市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)
札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。
札幌市 特別障害給付金
1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)
札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方
札幌市 特別障害者手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。
札幌市 障害児福祉手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方(保護者が請求者となります)。
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