函館市 特別児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、函館市にお住まいの方で、精神または身体に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等に支給される国の制度です。身体障害者手帳・療育手帳がなくても申請できます。
手当月額は障害等級1級が5万5,350円、2級が3万6,860円(令和6年4月〜令和7年3月)で、年3回(4・8・11月の各11日)に支給されます。函館市での申請窓口は障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)、亀田福祉課、各支所です。
認定審査は北海道が行うため、申請から認定まで一定の時間がかかります。認定診断書は所定の様式のみ使用可能ですので、窓口で様式を入手してからかかりつけ医に記載を依頼してください。
対象者・申請資格
支給対象となる児童の条件
- 20歳未満であること
- 精神または身体に重度(1級)または中度(2級)の障がいがあること
- 日本国内に住所を有すること
支給されない場合
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園は可)
- 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給しているとき
- 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が制限限度額以上のとき
障害等級について
- 1級:重度の障がい(月額55,350円)
- 2級:中度の障がい(月額36,860円)
- 障害の程度は認定診断書をもとに北海道が判定する(市区町村ではなく都道府県が審査)
申請条件
- 精神または身体に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育していること
- 身体障害者手帳・療育手帳の有無は問わない
- 対象児童および請求者が日本国内に住所を有すること
- 対象児童が児童福祉施設等に入所していないこと(通園は可)
- 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給していないこと
- 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が制限限度額未満であること(扶養人数等により異なる)
申請方法・手順
ステップ1:函館市の窓口へ相談する
障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)または亀田福祉課・各支所へご連絡ください。お子さんの障がいの状態や必要書類について事前に確認することをお勧めします。
ステップ2:認定診断書の様式を入手してかかりつけ医に依頼する
所定様式の「特別児童扶養手当認定診断書」のみ使用可能です。一般的な診断書では使用できません。
様式を窓口で入手し、かかりつけ医等に記載を依頼してください。
ステップ3:必要書類を揃えて函館市の窓口へ提出する
認定請求書・診断書・戸籍謄本・住民票・振込口座申出書等を揃えて窓口へ提出します。函館市が書類を確認後、北海道に送付し審査が行われます。
ステップ4:認定通知を受け取り、支給を確認する
審査結果(認定または却下)は北海道から通知されます。認定の場合は請求日の属する月の翌月分から支給が始まり、年3回(4・8・11月の各11日)に振り込まれます。
毎年8月に現況届の提出が必要です。
必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合。未交付でも申請可)
- 認定請求書
- マイナンバーカードまたは通知カード(請求者と対象児童の分。配偶者・扶養義務者分も必要な場合あり)
- 特別児童扶養手当認定診断書(所定の様式に限る)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(省略できる場合あり)
- 振込先口座申出書
- その他状況に応じ申立書・所得証明書等
よくある質問
手帳がなくても申請できますか?
はい、身体障害者手帳・療育手帳の有無は問いません。所定の認定診断書(特別児童扶養手当認定診断書)により北海道が障がいの程度を審査します。手帳がない場合でも対象となる障がいの状態であれば申請できますので、まず函館市障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)へご相談ください。
申請から支給までどのくらいかかりますか?
特別児童扶養手当の認定審査は函館市ではなく北海道が行います。そのため申請から認定通知まで数か月かかる場合があります。認定後は申請日の属する月の翌月分から支給が開始されますので、早めに申請することをお勧めします。
施設に通所していますが受給できますか?
はい、児童福祉施設等に通所している場合は受給できます。ただし入所(施設に住んでいる状態)の場合は受給できません。通園・通所と入所の違いについて不明な場合は、函館市障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)にご確認ください。
所得制限はどのくらいですか?
受給資格者(請求者)本人・配偶者・扶養義務者それぞれに所得制限があり、扶養親族の数等によって異なります。1〜6月に申請する場合は前々年分、7〜12月に申請する場合は前年分の所得で判定されます。詳しい限度額は函館市障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)へお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 TEL:0138-21-3302 E-Mail:fukushi-shougai@city.hakodate.hokkaido.jp (亀田福祉課・各支所でも受付)
北海道の障害者支援関連給付金
札幌市外国人障害者福祉手当
月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給)
札幌市に住民登録をしている、または札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人で、以下のいずれかの要件を満たす重度障がい者の方。(1)昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方、(2)同様の生年で初診日が昭和57年1月1日より前にある方、(3)昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日に日本国籍取得でその前に重度障がい者かつ満20歳以上だった方 など。
札幌市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
札幌市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)
札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。
札幌市 特別障害給付金
1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)
札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方
札幌市 特別障害者手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。
札幌市 障害児福祉手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方(保護者が請求者となります)。
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