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児童手当

北海道

基本情報

給付額月額10,000円〜30,000円(年齢・人数により異なる)
申請期間随時受付(出生・転入等の事由発生後15日以内)
対象地域日本全国
対象者0歳から高校生年代(18歳となる誕生日後、最初の3月31日)までの児童を養育している保護者で、主に生計を担っている方。児童福祉施設等に入所している場合は施設設置者等。
申請方法釧路市こども支援課こども支援係に請求書を提出。出生や転入等の事由が発生した場合は、事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、0歳から高校生年代までの児童を養育している保護者を対象とした国の制度です。釧路市では、こども支援課を通じて申請を受け付けています。
支給額は児童1人目・2人目の場合、0歳〜3歳の誕生月まで月額15,000円、3歳〜高校生年代まで月額10,000円です。3人目以降の児童については年齢を問わず月額30,000円が支給され、多子家庭への支援が手厚くなっています。

大学生年代は支給対象外ですが、第3子以降のカウント対象には含まれます。子育て世帯の経済的負担を軽減するための重要な制度です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 0歳から高校生年代(18歳となる誕生日後、最初の3月31日)までの児童を養育していること
  • 釧路市に居住し、主に生計を担っている保護者(父または母)であること
  • 児童福祉施設等に入所している児童の場合は、施設設置者等が受給者となること

支給額の詳細

  • 0歳〜3歳の誕生月まで(1人目・2人目):月額15,000円
  • 3歳〜高校生年代(1人目・2人目):月額10,000円
  • 3人目以降(0歳〜高校生年代):月額30,000円
  • 大学生年代:支給なし(人数カウントのみ対象)

申請条件

釧路市に居住し、0歳から高校生年代までの児童を養育している保護者であること。主に生計を維持している方が請求者となること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 出生、転入、養育開始などの事由が発生したら、事由発生日の翌日から15日以内に申請すること
  • 釧路市こども支援課こども支援係(電話:0154-31-4540)に連絡または窓口へ来庁
  • 必要書類を揃えて請求書を提出
  • 認定後、年3回(2月・6月・10月)に指定口座へ振り込まれる
2

必要書類の準備

  • 児童手当認定請求書(窓口で入手可能)
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の振込先口座の通帳またはキャッシュカード
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(請求者・配偶者・対象児童分)

必要書類

児童手当認定請求書、請求者の健康保険証の写し、請求者名義の振込先口座の通帳、個人番号(マイナンバー)確認書類(請求者・配偶者・児童分)

よくある質問

児童手当はいつから受け取れますか?

申請した月の翌月分から支給が始まります。出生や転入などの事由が発生した翌日から15日以内に申請すれば、事由発生月分から支給されます。申請が遅れると遡及支給されないため、早めの申請が重要です。

共働きの場合、どちらが請求者になりますか?

主に生計を担っている方(原則として所得が高い方)が請求者となります。夫婦どちらでも申請できますが、所得の高い方が申請してください。

引越しで釧路市に転入した場合、手続きは必要ですか?

はい、転入後15日以内に釧路市こども支援課へ改めて申請が必要です。前の市区町村での受給資格は転出と同時に消滅するため、忘れずに手続きしてください。

3人目以降とはどのように数えますか?

大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子どもも人数カウントに含まれます。例えば大学生の子どもが1人いて、新たに赤ちゃんが生まれた場合、その赤ちゃんは2人目のカウントになります。

所得制限はありますか?

2024年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。所得にかかわらず、対象年齢の児童を養育していれば受給できます。

お問い合わせ

こども支援課こども支援係 電話番号:0154-31-4540(直通)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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