受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当

北海道

基本情報

給付額月額29,590円(令和7年4月1日現在)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳以上で、重複する重度障がいや特に重度の身体機能障がい・病状・精神障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人。施設入所中または病院に3か月超入院中の方は対象外。
申請方法留萌市社会福祉課 社会福祉係へ必要書類を揃えて申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、在宅で生活する20歳以上の著しく重度の障がい者に対して支給される国の手当です。複数の重度障がいが重複する方や、特に重度の状態にある方が対象で、月額29,590円が年4回(2・5・8・11月)に支払われます。
施設入所中や長期入院中の方は対象外です。申請には診断書(所定様式)が必要なため、事前に留萌市社会福祉課へご相談ください。

対象者・申請資格

対象者(以下のいずれかに該当する20歳以上の方)

  • 重度の身体機能障がいまたは病状が2つ以上存する方
  • 重度障がい1つと国民年金2級程度の障がいが2つ、合計3つ存する方
  • 特に重度の身体機能障がいで日常生活動作能力の評価が極めて重度の方
  • 精神障がいで日常生活能力の評価が極めて重度の方

対象外となる場合

  • 規定の施設に入所しているとき
  • 病院等に継続して3か月を超えて入院しているとき

申請条件

20歳以上の重度障がい者であること。日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること。
施設に入所していないこと。病院に3か月を超えて入院していないこと。

所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 留萌市役所 社会福祉課 社会福祉係(0164-42-1807)へ連絡・相談
  • 必要書類を準備して窓口へ来庁
2

必要書類

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 戸籍謄本
  • 所得証明書
  • 診断書(所定の様式)
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 年金等の証書
  • 前年の収入額を確認できるもの
  • 個人番号カードまたは通知カード
3

支払時期

  • 年4回:2・5・8・11月の7日(土曜祝日の場合は前日)

必要書類

身体障害者手帳または療育手帳、戸籍謄本、所得証明書、診断書(所定様式)、印鑑、預金通帳、年金等の証書、前年の収入額を確認できるもの、個人番号カードまたは通知カード

よくある質問

どのような障がいが対象ですか?

重複する重度障がい(身体・精神等が2つ以上)や、特に重度の身体機能障がい・精神障がいで日常生活が極めて困難な方が対象です。詳細な認定基準は社会福祉課へご相談ください。

施設に入所していると受給できませんか?

規定の施設に入所しているとき、または病院等に継続して3か月を超えて入院している場合は支給されません。

所得制限はありますか?

はい、受給者や家族の所得が一定額を超えると支給停止となります。詳細は社会福祉課(0164-42-1807)へお問い合わせください。

支給月はいつですか?

年4回、2・5・8・11月の7日(土曜祝日の場合は前日)に各前月分まで支払われます。

お問い合わせ

留萌市市民健康部 社会福祉課 社会福祉係 電話番号:0164-42-1807

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

北海道障害者支援関連給付金

受付中
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重度心身障がい者医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)

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在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)

特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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重度心身障害者医療費助成制度

健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)

滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方

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特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)

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障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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