障害児福祉手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより常時介護が必要な20歳未満の障がい児本人に支給される国の手当です。月額16,100円が年4回(2・5・8・11月)に支払われます。
障がいを事由とする年金を受給している場合や施設入所中の場合は対象外です。対象となる障がいの程度は重度の視覚・聴覚・肢体不自由・知的障がい等で、詳細な認定基準については留萌市社会福祉課へご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる障がい(重度のもの)
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下
- 補聴器を用いても音声を識別できない程度の両耳聴力障がい
- 両上肢の機能に著しい障がい
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 体幹機能が座位を保てない程度
- 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障がい
- 同程度以上の精神障がい
対象外となる場合
- 障がいを支給事由とする年金(全額支給の場合)を受給できるとき
- 20歳に達したとき
- 規定の施設に入所しているとき
申請条件
20歳未満であること。重度障がい(法に規定する基準)に該当すること。
施設に入所していないこと。障がいを支給事由とする年金を受給していないこと。
所得制限あり。
申請方法・手順
申請手順
- 留萌市役所 社会福祉課 社会福祉係(0164-42-1807)へ連絡・相談
- 必要書類を準備して窓口へ来庁
必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 戸籍謄本
- 所得証明書
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 預金通帳
- 年金等の証書
- 前年の収入額を確認できるもの
- 個人番号カードまたは通知カード
支払時期
- 年4回:2・5・8・11月の7日(土曜祝日の場合は前日)
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳、戸籍謄本、所得証明書、診断書(所定様式)、印鑑、預金通帳、年金等の証書、前年の収入額を確認できるもの、個人番号カードまたは通知カード
よくある質問
対象となる障がいの程度は何ですか?
重度の視覚障がい(視力0.02以下等)、補聴器でも音声識別ができない聴覚障がい、両上肢機能の著しい障がい、両下肢の全廃、体幹機能の著しい障がい等が対象です。詳細は社会福祉課にご確認ください。
特別児童扶養手当との違いは何ですか?
特別児童扶養手当は養育する父母等に支給されますが、障害児福祉手当は障がい児本人に支給されます。また障がいの程度も異なります。
年金を受給していると手当は受けられませんか?
障がいを支給事由とする年金等を受給できる場合は原則受給できません。ただし全額が支給停止されている場合は例外があります。
20歳になったらどうなりますか?
20歳に達すると障害児福祉手当は終了します。20歳以降は要件を満たす場合、特別障害者手当の申請が可能です。
お問い合わせ
留萌市市民健康部 社会福祉課 社会福祉係 電話番号:0164-42-1807
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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