受付中全国対象障害者支援

稚内市障がい者福祉手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)

北海道

基本情報

給付額特別障害者手当:月額29,590円(令和7年4月1日現在)。障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月1日現在)。
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者特別障害者手当:在宅で常時特別の介護を必要とする20歳以上の精神・身体に著しく重度の障害を有する方。障害児福祉手当:在宅で常時の介護を必要とする20歳未満の精神・身体に著しく重度の障害を有する方。いずれも施設入所者・3か月以上入院中の方・所得制限超過の方は対象外。
申請方法稚内市役所に申請。認定請求書・診断書・所得状況届・所得確認同意書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、国の制度に基づく重度障がい者への手当制度です。特別障害者手当は20歳以上で常時特別の介護が必要な重度障がい者に月額29,590円を支給し、障害児福祉手当は20歳未満で常時介護が必要な重度障がい児に月額16,100円を支給します。
いずれも在宅の方が対象で、施設入所者や3か月以上の入院中の方は対象外となります。所得制限があり、支払いは年4回(2・5・8・11月)です。

対象者・申請資格

受給資格の詳細

特別障害者手当: 障害児福祉手当:

  • 20歳以上の在宅者
  • 精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活で常時特別の介護が必要な状態
  • 施設入所者・病院等へ継続3か月以上入院中の方は対象外
  • 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以下
  • 20歳未満の在宅者
  • 精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活で常時の介護が必要な状態
  • 施設入所者は対象外
  • 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以下

申請条件

所定の重度障害の状態にあること。在宅で生活していること(施設入所者・3か月以上の入院は対象外)。
本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以下であること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 稚内市役所 生活福祉部社会福祉課(障がい福祉グループ)に申請
  • 認定請求書(窓口にて入手)に記入
  • 診断書(医師に依頼)を添付
  • 所得状況届・所得確認同意書を提出
  • 戸籍謄本・通帳・年金証書等を持参
  • 認定後、毎年2月・5月・8月・11月に前月分までが振り込まれる
  • 毎年所得状況届の提出が必要

必要書類

認定請求書、診断書、所得状況届、所得確認同意書(市役所窓口にて入手)、支給対象者の戸籍謄本、支給対象者名義の金融機関の預金通帳、年金受給証明書類(受給している場合)、身体障害者手帳または療育手帳(所持の場合)、マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類

よくある質問

特別障害者手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?

特別障害者手当は20歳以上の重度障がい者向け(月額29,590円)で、障害児福祉手当は20歳未満の重度障がい児向け(月額16,100円)です。いずれも在宅で常時介護が必要な方が対象です。

施設に入所している場合は受給できますか?

施設に入所している場合は受給できません。また、病院等に継続して3か月以上入院している場合も特別障害者手当は受給できません。

支払いはいつですか?

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限はありますか?

本人および配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額を超える場合は支給されません。詳細は市社会福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課 障がい福祉G 電話:0162-23-6453(直通)

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特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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