稚内市障がい者福祉手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の制度に基づく重度障がい者への手当制度です。特別障害者手当は20歳以上で常時特別の介護が必要な重度障がい者に月額29,590円を支給し、障害児福祉手当は20歳未満で常時介護が必要な重度障がい児に月額16,100円を支給します。
いずれも在宅の方が対象で、施設入所者や3か月以上の入院中の方は対象外となります。所得制限があり、支払いは年4回(2・5・8・11月)です。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
特別障害者手当: 障害児福祉手当:
- 20歳以上の在宅者
- 精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活で常時特別の介護が必要な状態
- 施設入所者・病院等へ継続3か月以上入院中の方は対象外
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以下
- 20歳未満の在宅者
- 精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活で常時の介護が必要な状態
- 施設入所者は対象外
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以下
申請条件
所定の重度障害の状態にあること。在宅で生活していること(施設入所者・3か月以上の入院は対象外)。
本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以下であること。
申請方法・手順
申請方法
- 稚内市役所 生活福祉部社会福祉課(障がい福祉グループ)に申請
- 認定請求書(窓口にて入手)に記入
- 診断書(医師に依頼)を添付
- 所得状況届・所得確認同意書を提出
- 戸籍謄本・通帳・年金証書等を持参
- 認定後、毎年2月・5月・8月・11月に前月分までが振り込まれる
- 毎年所得状況届の提出が必要
必要書類
認定請求書、診断書、所得状況届、所得確認同意書(市役所窓口にて入手)、支給対象者の戸籍謄本、支給対象者名義の金融機関の預金通帳、年金受給証明書類(受給している場合)、身体障害者手帳または療育手帳(所持の場合)、マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類
よくある質問
特別障害者手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?
特別障害者手当は20歳以上の重度障がい者向け(月額29,590円)で、障害児福祉手当は20歳未満の重度障がい児向け(月額16,100円)です。いずれも在宅で常時介護が必要な方が対象です。
施設に入所している場合は受給できますか?
施設に入所している場合は受給できません。また、病院等に継続して3か月以上入院している場合も特別障害者手当は受給できません。
支払いはいつですか?
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限はありますか?
本人および配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額を超える場合は支給されません。詳細は市社会福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課 障がい福祉G 電話:0162-23-6453(直通)
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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