赤平市不妊治療費助成事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、赤平市独自の不妊治療費助成制度で、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するために設けられています。令和4年4月の保険適用拡大後も自己負担が残る部分や、先進医療など保険適用外の治療費を一部補助します。
一般不妊治療は年間最大10万円、体外受精・顕微授精等の生殖補助医療は1回最大30万円が支給されます。申請は郵送でも可能なので、治療中の方は早めに介護健康推進課へ問い合わせることをおすすめします。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 原則として法律上の夫婦であること(事実婚の方は申立書が必要)
- 申請日において夫婦いずれかが赤平市に住民登録があること
- 医療保険に加入していること
- 赤平市以外の自治体から同一治療の助成を受けていない(または受ける予定がない)こと
- 生殖補助医療の場合は治療開始時点の女性年齢が43歳未満であること
- 第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療は対象外
申請条件
法律上の夫婦であること(原則)。申請日において夫婦いずれかが赤平市に住民登録があること。
医療保険に加入していること。赤平市以外の自治体から同一治療の助成を受けていないこと。
生殖補助医療は治療開始時の女性年齢が43歳未満であること。
申請方法・手順
申請の流れ(一般不妊治療)
- STEP1: 年度内(4月〜3月)の治療費の領収書・明細書を保管しておく
- STEP2: 医療機関に受診等証明書(様式第2号)の作成を依頼する
- STEP3: 申請書を記入し、必要書類を揃えて3月末までに提出(郵送可)
申請の流れ(生殖補助医療)
- STEP1: 1回の治療終了後、翌日から60日以内に申請
- STEP2: 医療機関に受診等証明書の作成を依頼し、必要書類を揃えて提出
- 提出先:介護健康推進課健康づくり推進係(郵送または窓口持参)
必要書類
(1)不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)、(2)不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号、医療機関作成)、(3)領収書・明細書原本、(4)健康保険証の写し(夫婦各自)、(5)振込先口座情報の写し、(6)事実婚の場合は事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
よくある質問
保険適用になった治療も助成対象ですか?
はい。令和4年4月から保険適用になった不妊治療について、保険適用後の自己負担分も助成対象です。高額療養費等の支給がある場合はその後の自己負担額が対象となります。
生殖補助医療は何回まで助成されますか?
初めての助成時点での女性年齢が40歳未満の場合は1子ごとに通算6回、40歳以上43歳未満の場合は3回まで助成されます。43歳以上は対象外です。
郵送で申請できますか?
はい、郵送で申請できます。送付先は〒079-1192 赤平市泉町4丁目1番地 介護健康推進課健康づくり推進係です。
交通費の助成はありますか?
あります。自宅から医療機関まで片道25km以上の場合、距離に応じて1回の治療につき5回まで交通費の一部が助成されます(往復1,430円〜3,200円)。
事実婚の夫婦は対象になりますか?
事実婚関係にある方も対象となる場合があります。申請時に様式第3号(事実婚関係に関する申立書)の提出が必要です。
お問い合わせ
介護健康推進課 健康づくり推進係 電話:0125-32-5665(郵送先:〒079-1192 赤平市泉町4丁目1番地)
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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