赤平市不妊治療費助成事業

北海道

基本情報

給付額一般不妊治療:年度あたり上限100,000円(連続5年度まで)。生殖補助医療:1回あたり上限300,000円(女性40歳未満は1子ごと通算6回、43歳未満は3回まで)。男性不妊治療:1回あたり上限150,000円。交通費(片道25km以上)も別途助成あり。
申請期間一般不妊治療:原則毎年3月末まで(2〜3月治療分は4月末まで)。生殖補助医療:治療終了後60日以内。
対象地域北海道
対象者原則として法律上の夫婦(事実婚を含む場合あり)で、申請日において夫婦いずれかが赤平市に住民登録があり、医療保険に加入している方。生殖補助医療の場合は治療開始時の女性年齢が43歳未満であること。
申請方法一般不妊治療:原則1年度内の治療をまとめて3月末までに申請(2〜3月受診分は4月末まで)。生殖補助医療:治療終了日の翌日から60日以内に申請。郵送または窓口持参。

この給付金のまとめ

この給付金は、赤平市独自の不妊治療費助成制度で、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するために設けられています。令和4年4月の保険適用拡大後も自己負担が残る部分や、先進医療など保険適用外の治療費を一部補助します。
一般不妊治療は年間最大10万円、体外受精・顕微授精等の生殖補助医療は1回最大30万円が支給されます。申請は郵送でも可能なので、治療中の方は早めに介護健康推進課へ問い合わせることをおすすめします。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

  • 原則として法律上の夫婦であること(事実婚の方は申立書が必要)
  • 申請日において夫婦いずれかが赤平市に住民登録があること
  • 医療保険に加入していること
  • 赤平市以外の自治体から同一治療の助成を受けていない(または受ける予定がない)こと
  • 生殖補助医療の場合は治療開始時点の女性年齢が43歳未満であること
  • 第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療は対象外

申請条件

法律上の夫婦であること(原則)。申請日において夫婦いずれかが赤平市に住民登録があること。
医療保険に加入していること。赤平市以外の自治体から同一治療の助成を受けていないこと。

生殖補助医療は治療開始時の女性年齢が43歳未満であること。

申請方法・手順

1

申請の流れ(一般不妊治療)

  • STEP1: 年度内(4月〜3月)の治療費の領収書・明細書を保管しておく
  • STEP2: 医療機関に受診等証明書(様式第2号)の作成を依頼する
  • STEP3: 申請書を記入し、必要書類を揃えて3月末までに提出(郵送可)
2

申請の流れ(生殖補助医療)

  • STEP1: 1回の治療終了後、翌日から60日以内に申請
  • STEP2: 医療機関に受診等証明書の作成を依頼し、必要書類を揃えて提出
  • 提出先:介護健康推進課健康づくり推進係(郵送または窓口持参)

必要書類

(1)不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)、(2)不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号、医療機関作成)、(3)領収書・明細書原本、(4)健康保険証の写し(夫婦各自)、(5)振込先口座情報の写し、(6)事実婚の場合は事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

よくある質問

保険適用になった治療も助成対象ですか?

はい。令和4年4月から保険適用になった不妊治療について、保険適用後の自己負担分も助成対象です。高額療養費等の支給がある場合はその後の自己負担額が対象となります。

生殖補助医療は何回まで助成されますか?

初めての助成時点での女性年齢が40歳未満の場合は1子ごとに通算6回、40歳以上43歳未満の場合は3回まで助成されます。43歳以上は対象外です。

郵送で申請できますか?

はい、郵送で申請できます。送付先は〒079-1192 赤平市泉町4丁目1番地 介護健康推進課健康づくり推進係です。

交通費の助成はありますか?

あります。自宅から医療機関まで片道25km以上の場合、距離に応じて1回の治療につき5回まで交通費の一部が助成されます(往復1,430円〜3,200円)。

事実婚の夫婦は対象になりますか?

事実婚関係にある方も対象となる場合があります。申請時に様式第3号(事実婚関係に関する申立書)の提出が必要です。

お問い合わせ

介護健康推進課 健康づくり推進係 電話:0125-32-5665(郵送先:〒079-1192 赤平市泉町4丁目1番地)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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