小児慢性特定疾病医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が定める小児慢性特定疾病を持つ18歳未満の子どもの医療費の一部を助成する国の制度です。対象疾病は788疾病(16疾患群)と幅広く、長期にわたる治療が必要な難病を抱えるお子さんの医療費負担を軽減することを目的としています。
18歳到達後も治療が継続して必要と認められる場合は20歳未満まで対象が延長されます。赤平市民の場合、申請・問い合わせ窓口は赤平市役所ではなく滝川保健所となります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 厚生労働省が定める小児慢性特定疾病(788疾病・16疾患群)のいずれかに罹患していること
- 18歳未満の児童であること
- 18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象延長
対象疾病の要件
- 慢性に経過する疾病であること
- 生命を長期に脅かす疾病であること
- 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
- 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
申請条件
厚生労働省が定める788疾病(16疾患群)のいずれかに罹患していること。18歳未満(条件によっては20歳未満)であること。
申請方法・手順
申請の手順
- まず滝川保健所(電話:0125-24-6201)に問い合わせて必要書類や手続き方法を確認する
- 指定の医療機関で診断書(医療意見書)を取得する
- 必要書類を揃えて滝川保健所(滝川市緑町2丁目3番31号)に申請する
- 認定後、医療受給者証が交付される
- 指定医療機関受診時に受給者証を提示すると自己負担上限額までの負担となる
必要書類
申請に必要な書類については滝川保健所にお問い合わせください。
よくある質問
対象になる疾病はどうやって確認できますか?
厚生労働省が定める788疾病(16疾患群)が対象です。詳細は滝川保健所(0125-24-6201)または厚生労働省の小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイトで確認できます。
申請はどこに行けばよいですか?
赤平市民の場合、申請・問い合わせ窓口は赤平市役所ではなく、滝川保健所(滝川市緑町2丁目3番31号、電話:0125-24-6201)となります。
18歳を過ぎても受給できますか?
18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合に限り、20歳未満まで対象が延長されます。継続の要件については滝川保健所にご確認ください。
自己負担額はいくらですか?
世帯の所得に応じた自己負担上限月額が設定されます。具体的な金額は所得区分によって異なりますので、滝川保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
滝川保健所 住所:滝川市緑町2丁目3番31号 電話:0125-24-6201
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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