出産・子育て応援支援金及び出産・子育て応援ギフト
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊娠・出産・子育て世帯を支援する複合的な給付制度です。国の「妊婦のための支援給付」として出産応援ギフト(妊婦5万円)と子育て応援ギフト(新生児1人あたり5万円)が支給されます。
さらに紋別市独自の出産・子育て応援支援金として、市内で出生したお子さんの母に子ども1人につき10万円が給付されます。合計で最大20万円超の支援が受けられます。
流産・死産された方も出産応援ギフト・子育て応援ギフトの対象です。
対象者・申請資格
出産応援ギフト(国の制度)
- 紋別市に住民票があること
- 妊娠届出書を提出した妊婦であること
- 支給額:5万円
子育て応援ギフト(国の制度)
- 紋別市に住民票があること
- 令和7年4月以降に出生した新生児の申請または胎児数の届出を行った妊産婦
- 支給額:新生児(または胎児)の数×5万円
市独自の出産・子育て応援支援金
- 出生後初めて紋別市の住民基本台帳に記録されたお子さんの母
- 出生日から申請日まで継続して紋別市に住民登録していること
- 支給額:子どもの数×10万円
申請条件
出産応援ギフト:紋別市に住民票があり妊娠届出書を提出した妊婦。子育て応援ギフト:令和7年4月以降に出生した新生児の妊産婦。
市独自支援金:出生後初めて紋別市の住民基本台帳に記録されたお子さんの母で、出生日から申請日まで継続して紋別市に住民登録している方。
申請方法・手順
出産応援ギフトの手続き
- 母子手帳交付時の面談の際に申請書を受け取り記入
- 保健センターへ提出
市独自支援金・子育て応援ギフトの手続き
- 妊娠8か月頃に申請書・アンケートが郵送されます
- 記入後、返信用封筒または保健センターへ直接提出
- 申請受理後、指定口座に振込
流産・死産等の場合
- 胎児の数の届出書で申請
- 産科医療機関の診断書が必要な場合あり
- 保健センターへ問い合わせを
必要書類
申請者の身分確認書類の写し(健康保険証・運転免許証等)、振込先口座番号がわかる通帳等の写し、母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ)※市独自支援金・子育て応援ギフトのみ。流産・死産・人工妊娠中絶の場合は産科医療機関の診断書(胎児数届出書用)
よくある質問
いつ申請すればよいですか?
出産応援ギフトは母子手帳交付時の面談時に、市独自支援金・子育て応援ギフトは妊娠8か月頃に申請書が届きます。申請忘れを防ぐため早めの申請が推奨されています。
流産・死産の場合も対象ですか?
出産応援ギフト・子育て応援ギフトは流産・死産・人工妊娠中絶された方も対象です。ただし妊娠届出前の流産の場合は産科医療機関の診断書が必要です。
市独自の支援金はいくらですか?
出生後初めて紋別市に住民登録されたお子さんの母に対し、子ども1人につき10万円が市独自に給付されます。子育て応援ギフトと同時に申請できます。
双子の場合は給付額が増えますか?
子育て応援ギフトと市独自の支援金はそれぞれ胎児・新生児の数に応じて支給されますので、双子の場合はそれぞれ2倍の給付となります。
お問い合わせ
保健センター/健康推進課 電話:0158-24-3355
北海道の子育て・出産関連給付金
妊婦等支援給付金事業
妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)
申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
国民健康保険料の産前産後期間減免制度
産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方
令和7年度 物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)
最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)
申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母
高等職業訓練促進給付金等事業
市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円
帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方
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