児童手当(令和6年10月制度改正後)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方に支給される国の制度です。令和6年10月の制度改正により所得制限が完全撤廃され、高校生年代まで対象が拡大されました。
士別市に居住する父母等が対象で、子どもの年齢や第何子かによって月額3,000円〜15,000円が支給されます。3歳未満は月額15,000円、3歳〜小学校修了前の第3子以降も15,000円と手厚い支援が受けられます。
申請は出生・転入後15日以内に行う必要があります。
対象者・申請資格
支給対象となる方
- 士別市に住所を有する父母等
- 18歳到達後最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育していること
- 令和6年10月改正により所得制限は撤廃(全員対象)
支給額(月額)
- 3歳未満:15,000円
- 3歳〜小学校修了前(第1・2子):10,000円
- 3歳〜小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
- 高校生年代(15〜18歳):10,000円
申請条件
- 士別市に住所を有すること
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育していること
- 令和6年10月改正により所得制限は撤廃
申請方法・手順
申請手順
- 出生・転入後15日以内に士別市子育て支援課窓口へ申請
- 認定請求書に必要事項を記入して提出
- 申請の翌月分から支給開始
必要書類
- 認定請求書(窓口で入手)
- 請求者・対象児童のマイナンバー確認書類
- 請求者名義の通帳等(振込先口座)
- 健康保険証(被用者保険加入者)
必要書類
- 認定請求書
- 請求者と対象児童のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者名義の金融機関口座情報
- 健康保険証(被用者保険加入の場合)
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。収入に関わらず、対象年齢の児童を養育する方が受給できます。
第3子とはどう数えますか?
令和6年10月改正後は、大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子も含めて数えます。
いつまでに申請すればよいですか?
出生・転入した日から15日以内に申請してください。申請した月の翌月分から支給が始まります。
支給はいつ振り込まれますか?
年3回(2月、6月、10月)に、各前月分までの手当がまとめて振り込まれます。
お問い合わせ
士別市 子育て支援課 TEL: 0165-22-3131
北海道の子育て・出産関連給付金
妊婦等支援給付金事業
妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)
申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
国民健康保険料の産前産後期間減免制度
産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方
令和7年度 物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)
最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)
申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母
高等職業訓練促進給付金等事業
市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円
帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方
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