受付中全国対象障害者支援

経過的福祉手当(名寄市)

北海道

基本情報

給付額月額16,100円(令和7年4月分~)
申請期間毎年2月・5月・8月・11月(それぞれ前月分までが支給)
対象地域日本全国
対象者昭和61年3月31日において20歳以上であり、従来の福祉手当の受給者であった方のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方。なお、経過措置のため新規の認定はありません。
申請方法名寄市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係へ相談・申請

この給付金のまとめ

この給付金は、昭和61年(1986年)3月31日時点で従来の福祉手当を受給していた重度障害者に対して支給される国の経過的措置です。月額16,100円(令和7年4月分~)が毎年2・5・8・11月に支給されます。
特別障害者手当の要件には該当しないが障害基礎年金も受けられない方を対象とした制度で、新規認定は行われていません。所得が一定額を超えると支給が停止される場合があります。

対象者・申請資格

受給対象

  • 昭和61年3月31日において20歳以上であった方
  • 当時の福祉手当の受給者であった方
  • 現在、特別障害者手当の支給要件に該当しないこと
  • 障害基礎年金が支給されていないこと

支給制限(所得制限)

扶養親族なし:受給者本人360万4,000円以上、配偶者・扶養義務者628万7,000円以上で停止 扶養親族1人:受給者398万4,000円以上、扶養義務者653万6,000円以上 扶養親族2人:受給者436万4,000円以上、扶養義務者674万9,000円以上 (1人増えるごとに受給者38万円、扶養義務者21万3,000円加算)

注意

  • 新規認定は行われていません(既存受給者への経過措置)
  • 障がいを事由とする年金・特別障害者手当の受給開始や、介護施設入所により支給が停止されます

申請条件

①昭和61年3月31日時点で20歳以上であること ②当時の福祉手当受給者であったこと ③特別障害者手当の支給要件に該当しないこと ④障害基礎年金が支給されないこと ⑤所得が一定額以上の場合は支給停止(受給者本人360万4,000円、配偶者・扶養義務者628万7,000円以上で0人の場合)

申請方法・手順

1

支払いスケジュール

  • 2月:12月・1月分
  • 5月:2月・3月・4月分
  • 8月:5月・6月・7月分
  • 11月:8月・9月・10月分
2

問い合わせ・申請窓口

  • 名寄市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
  • 窓口:名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話:01654-3-2111
  • メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp
3

支給停止になったら

障がいを事由とする年金や特別障害者手当の受給が始まった場合、または介護老人福祉施設等に入所した場合は支給が停止されます。届出が必要です。

必要書類

申請書(障がい福祉係にて確認)、所得証明書類等

よくある質問

経過的福祉手当の月額はいくらですか?

令和7年4月分から月額16,100円です。毎年2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月分までがまとめて支給されます。

新たに申請することはできますか?

いいえ、できません。昭和61年(1986年)3月31日時点での受給者への経過措置として設けられた制度のため、新規の認定は行われていません。

所得が高いと受給できなくなりますか?

はい。受給者本人の前年所得が扶養親族なしで360万4,000円以上、配偶者・扶養義務者が628万7,000円以上の場合は支給停止となります。扶養親族1人増えるごとに受給者は38万円、扶養義務者は21万3,000円ずつ上限額が引き上げられます。

特別障害者手当との違いは何ですか?

特別障害者手当は現行の認定基準を満たす重度障害者が新たに申請できる制度です。一方、経過的福祉手当は昭和61年当時の受給者のうち特別障害者手当の要件を満たさず障害基礎年金も受けられない方への経過措置で、新規申請はできません。

介護施設に入所したらどうなりますか?

介護老人福祉施設等に入所した場合は手当の支給が停止されます。入所の際は速やかに名寄市社会福祉課 障がい福祉係へ届け出てください。

お問い合わせ

名寄市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 / 電話:01654-3-2111 / FAX:01654-9-2089 / メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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