経過的福祉手当(名寄市)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、昭和61年(1986年)3月31日時点で従来の福祉手当を受給していた重度障害者に対して支給される国の経過的措置です。月額16,100円(令和7年4月分~)が毎年2・5・8・11月に支給されます。
特別障害者手当の要件には該当しないが障害基礎年金も受けられない方を対象とした制度で、新規認定は行われていません。所得が一定額を超えると支給が停止される場合があります。
対象者・申請資格
受給対象
- 昭和61年3月31日において20歳以上であった方
- 当時の福祉手当の受給者であった方
- 現在、特別障害者手当の支給要件に該当しないこと
- 障害基礎年金が支給されていないこと
支給制限(所得制限)
扶養親族なし:受給者本人360万4,000円以上、配偶者・扶養義務者628万7,000円以上で停止 扶養親族1人:受給者398万4,000円以上、扶養義務者653万6,000円以上 扶養親族2人:受給者436万4,000円以上、扶養義務者674万9,000円以上 (1人増えるごとに受給者38万円、扶養義務者21万3,000円加算)
注意
- 新規認定は行われていません(既存受給者への経過措置)
- 障がいを事由とする年金・特別障害者手当の受給開始や、介護施設入所により支給が停止されます
申請条件
①昭和61年3月31日時点で20歳以上であること ②当時の福祉手当受給者であったこと ③特別障害者手当の支給要件に該当しないこと ④障害基礎年金が支給されないこと ⑤所得が一定額以上の場合は支給停止(受給者本人360万4,000円、配偶者・扶養義務者628万7,000円以上で0人の場合)
申請方法・手順
支払いスケジュール
- 2月:12月・1月分
- 5月:2月・3月・4月分
- 8月:5月・6月・7月分
- 11月:8月・9月・10月分
問い合わせ・申請窓口
- 名寄市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 窓口:名寄市大通南1丁目1番地
- 電話:01654-3-2111
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp
支給停止になったら
障がいを事由とする年金や特別障害者手当の受給が始まった場合、または介護老人福祉施設等に入所した場合は支給が停止されます。届出が必要です。
必要書類
申請書(障がい福祉係にて確認)、所得証明書類等
よくある質問
経過的福祉手当の月額はいくらですか?
令和7年4月分から月額16,100円です。毎年2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月分までがまとめて支給されます。
新たに申請することはできますか?
いいえ、できません。昭和61年(1986年)3月31日時点での受給者への経過措置として設けられた制度のため、新規の認定は行われていません。
所得が高いと受給できなくなりますか?
はい。受給者本人の前年所得が扶養親族なしで360万4,000円以上、配偶者・扶養義務者が628万7,000円以上の場合は支給停止となります。扶養親族1人増えるごとに受給者は38万円、扶養義務者は21万3,000円ずつ上限額が引き上げられます。
特別障害者手当との違いは何ですか?
特別障害者手当は現行の認定基準を満たす重度障害者が新たに申請できる制度です。一方、経過的福祉手当は昭和61年当時の受給者のうち特別障害者手当の要件を満たさず障害基礎年金も受けられない方への経過措置で、新規申請はできません。
介護施設に入所したらどうなりますか?
介護老人福祉施設等に入所した場合は手当の支給が停止されます。入所の際は速やかに名寄市社会福祉課 障がい福祉係へ届け出てください。
お問い合わせ
名寄市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 / 電話:01654-3-2111 / FAX:01654-9-2089 / メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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