市外医療機関での予防接種費用助成(名寄市・償還払)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名寄市民が市外の医療機関で予防接種を受けた際に、支払った費用の一部または全部を助成する制度(償還払)です。定期予防接種(A類・B類疾病)に加え、高齢者向けのインフルエンザ・新型コロナウイルス・肺炎球菌・帯状疱疹の予防接種も対象です。
ただし、市外での接種には事前申請が必須です。事前申請なしに市外で受けた接種は助成対象外となるため、必ず接種前に名寄市保健センターへ申請してください。
助成は審査後に指定口座への振込で行われます。
対象者・申請資格
対象となる予防接種
- 定期予防接種法第2条第2項のA類疾病(麻しん・風しん等)
- 定期予防接種法第2条第3項のB類疾病(インフルエンザ・肺炎球菌等)
- 高齢者のインフルエンザ予防接種(10月〜2月末の接種が対象)
- 新型コロナウイルス予防接種(10月〜2月末の接種が対象)
- 肺炎球菌予防接種
- 帯状疱疹予防接種
事前申請が必須
- 市外医療機関で接種を希望する場合、事前に保健センターへ申請が必要
- 事前申請なしで受けた接種は助成対象外
申請条件
事前に市外医療機関での予防接種申請を行っていること(事前申請なしは対象外)。名寄市保健センターから接種可能の確認を受けていること。
インフルエンザ・新型コロナは10月から2月末までの接種が対象。接種日から所定の期限内に申請すること。
申請方法・手順
申請の流れ(2ステップ)
STEP 1: 事前申請
市外で予防接種を希望する場合、以下のいずれかで事前申請:
- 二次元コードを読み取りオンライン申請
- 保健センターのインターネット申請フォームから申込
- 申請書をダウンロードして記入・提出(郵送またはFAX)
- 名寄市保健センター窓口で直接申込
STEP 2: 助成申請(接種後)
接種後、以下のいずれかで助成申請:
- 二次元コードを読み取りオンライン申請
- 保健センターの申請フォームから申込
- 請求書をダウンロードして提出
- 保健センター窓口で直接申込
申請期限
- インフルエンザ・新型コロナ:接種した年度内
- その他の予防接種:接種日から1年以内
必要書類
定期予防接種の場合:予診票(全部)、医療機関発行の領収書(接種内容・金額が分かるもの)、金融機関口座のわかるもの(通帳または写し)
よくある質問
事前申請をせずに市外で予防接種を受けてしまいました。助成はもらえますか?
事前に市外医療機関での予防接種申請をしていない場合は、助成の対象外となります。次回からは必ず事前に保健センターへ申請してください。
事前申請してから接種まで何日かかりますか?
申請受付後、保健センターから希望の医療機関へ問い合わせを行い接種可能か確認します。日数は医療機関の状況によりますので、余裕をもって事前申請することをお勧めします。
接種見合わせになった場合の予診費用は助成されますか?
接種見合わせの予診費用は対象となりません。
インフルエンザ予防接種はいつ受けると助成対象になりますか?
インフルエンザおよび新型コロナウイルス予防接種は、10月から2月末までに接種したものが対象です。
助成申請後、いつ頃振り込まれますか?
申請後に審査のうえ、指定された金融機関口座へ振り込まれます。具体的な日数は名寄市保健センター(01654-2-1486)へお問い合わせください。
お問い合わせ
名寄市保健センター 電話:01654-2-1486 / FAX:01654-2-7267 / メール:ny-hokencen@city.nayoro.lg.jp / 住所:北海道名寄市西2条北5丁目1番地25
北海道の医療・健康関連給付金
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費自己負担の軽減(0~15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担)
ひとり親家庭の母または父(18歳未満の子を扶養している方)、ひとり親に扶養・監護されている18歳未満の子。両親の死亡・行方不明などで両親以外に扶養される18歳未満の子。18~20歳未満で学生または無職等のためひとり親に扶養されている子も対象。
骨髄ドナー助成事業
1日1万円×通院・入院・面談日数(上限10日・10万円)
骨髄等提供日(または最終同意日)に北広島市に住民登録があり、日本骨髄バンク事業で提供を完了した方
子ども医療費助成制度
窓口自己負担なし
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
国民健康保険医療費一部負担金支払免除
一部負担金(自己負担分)の免除(金額は収入状況等により決定)
滝川市の国民健康保険加入者で、災害・失業等により生活が困難となった方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成(所得要件により異なる)
ひとり親家庭等の親および児童(所得要件あり)
不妊治療支援事業
特定不妊治療:治療A・Bに上限10万円、治療C・D・E・Fに上限5万円。男性不妊治療:上限10万円(精子が得られない場合は上限5万円)
申請日において滝川市民であること。夫婦(事実婚関係を含む)であること。健康保険加入者。市税等の滞納がないこと。特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
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