重度心身障がい者医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名寄市が重度の障がいをお持ちの方の医療費負担を軽減するために実施している助成制度です。身体障害者手帳1・2級(または3級の内部障がい)、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A(または重度判定)の方が対象です。
3歳未満児および住民税非課税世帯の方は初診時の一部負担金のみを支払えば残額が助成されます。その他の方は医療費の1割負担で、通院の月額上限は18,000円(年間144,000円)、入院含む場合は57,600円(4回以上上限到達後は44,400円に減額)です。
未就学児・高校生年代(18歳年度末)まではは全額助成となります。
対象者・申請資格
対象となる障がいの等級
※65歳以上は後期高齢者医療制度加入が必要
- 身体障害者手帳1級・2級(および3級の内部障がい)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 療育手帳Aまたは重度判定
助成の範囲
- 入院・通院・訪問看護料(精神障がいの方の入院は対象外)
所得制限(扶養人数ごとの所得上限)
- 扶養0人:628万7千円
- 扶養1人:653万6千円
- 扶養2人:674万9千円(人数増加ごとに約21万円加算)
申請条件
- 重度の障がい手帳等を所持していること(身体1・2級および3級内部障がい、精神手帳1級、療育手帳A/重度)
- 65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入していること
- 所得制限:扶養親族0人で所得628.7万円以下(扶養人数により異なる)
申請方法・手順
申請手順
- 名寄市社会福祉課障がい福祉係窓口へ申請
- 障がい手帳・健康保険証等の必要書類を持参
- 受給者証が発行されたら医療機関窓口で提示
自己負担額のめやす
- 3歳未満・住民税非課税世帯:初診時一部負担金のみ(医科580円・歯科510円)
- 上記以外:医療費の1割(通院月額上限18,000円)
- 未就学児・高校生年代まで:全額助成
必要書類
- 障害者手帳(身体・精神・療育)
- 健康保険証
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 振込先口座情報
よくある質問
精神科への入院も助成されますか?
精神障がいの方の入院は助成対象外となっています。通院・訪問看護は対象です。
所得制限を超えた場合はどうなりますか?
所得が上限額を超えた場合は助成の対象外となります。受給者等の前年所得をもとに毎年判定されます。
65歳以上でも申請できますか?
65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入していることが要件です。加入している場合は申請できます。
高校生の子どもは全額助成ですか?
18歳到達後最初の3月31日(高校生年代)までの方は全額助成となります。
複数の病院に通院している場合、月額上限は合算されますか?
通院の月額上限18,000円は、複数の医療機関を合算した自己負担額が対象となります。詳細は社会福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 TEL: 01654-3-2111 FAX: 01654-9-2089 メール: ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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