特定不妊治療費等(先進医療)助成事業

北海道

基本情報

給付額先進医療費の7割・上限3万5千円(治療費)+交通費・宿泊費の3分の2(各5回まで)
申請期間治療が終了した日の属する年度内、原則として治療終了日の翌日から60日以内
対象地域北海道
対象者令和5年4月1日以降に先進医療を開始した治療の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦で、夫婦のいずれかが根室市に住民登録があり、婚姻している方(事実婚含む)
申請方法治療終了後、治療が終了した日の属する年度内(治療終了日翌日から原則60日以内)に、こども家庭センターすくすく(窓口7番)に申請書類を提出する

この給付金のまとめ

この給付金は、保険適用の不妊治療と併用して行われる先進医療に要する費用と交通費等を根室市が独自に助成する制度です。令和5年4月1日以降に治療を開始した、妻の年齢が43歳未満の夫婦が対象で、先進医療費の7割(上限3万5千円)を助成します。
また、交通費は距離区分に応じた基準額の3分の2(1治療につき5回まで)、宿泊費は基準額5千円の3分の2(1治療につき5回まで)を助成します。助成回数は女性39歳以下で1子ごとに6回まで、40〜42歳で3回までです。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて該当すること)

  • 令和5年4月1日以降に治療を開始したこと
  • 先進医療を受けた治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 治療終了時点で夫婦のいずれかが根室市に住民登録があること
  • 婚姻している方(事実婚関係を含む)
  • 保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受けた方
  • 他の市区町村で特定不妊治療費助成を受けていないこと

助成回数

  • 女性39歳以下:1子ごとに6回まで
  • 女性40〜42歳:1子ごとに3回まで

申請条件

1. 令和5年4月1日以降に治療を開始したこと 2. 先進医療を受けた治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること 3. 治療終了時点で夫婦のいずれかが根室市に住民登録があること 4. 婚姻している方(事実婚関係にある方も含む) 5. 保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受けた方 6. 他の市区町村において特定不妊治療費の助成を受けていないこと

申請方法・手順

1

治療費助成

  • 先進医療費の10分の7(上限3万5千円)を助成
2

交通費助成

  • 自宅と医療機関の距離が25kmを超える場合に助成
  • 実支出額と距離区分に応じた補助基準額を比較し、少ない方の3分の2を助成
  • 1回の治療につき5回まで
3

宿泊費助成

  • 実支出額と基準額5千円を比較し、少ない方の3分の2を助成
  • 1回の治療につき5回まで
4

申請期限

  • 治療終了日の属する年度内、原則として治療終了翌日から60日以内に申請
5

申請窓口

  • 根室市こども家庭センターすくすく(窓口7番)

必要書類

1. 根室市特定不妊治療費等(先進医療)助成事業補助金交付申請書 2. 根室市特定不妊治療費等(先進医療)助成事業受診等証明書 3. 治療期間の確認できる領収書等(文書料含む) 4. 交通費(自家用車利用を除く)および宿泊費に係る領収書等 5. 印鑑 6. 振込先の通帳(申請者)

よくある質問

先進医療とはどのような治療ですか?

子宮内膜受容能検査(ERA)、タイムラプス撮像法、着床前胚異数性検査など、厚生労働省が告示している13種類の不妊治療が対象です。

交通費の助成はどのように計算されますか?

自宅から医療機関までの距離が25kmを超える場合に助成対象となります。実支出額と距離区分に応じた補助基準額の少ない方に3分の2をかけた額が助成されます。

助成回数に上限はありますか?

女性39歳以下は1子ごとに6回まで、40〜42歳は1子ごとに3回までです。

申請期限はいつですか?

治療が終了した日の属する年度内に、原則として治療終了日の翌日から60日以内に申請が必要です。期限内に申請できない場合は事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

根室市こども家庭センターすくすく(窓口7番) 電話:0153-23-6111(内線2122・2123)

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