児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するために支給される国の制度です。離婚・死別・父または母の重度障がいなど様々な事情でひとり親となった方が対象で、子ども1人あたり月額最大46,690円(令和7年4月以降)が支給されます。
所得制限があり、収入に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決まります。毎年8月の現況届提出が継続受給の条件です。
支給開始から5年等経過すると一部支給停止措置が発動する場合があります。
対象者・申請資格
支給要件(対象となる児童の状況)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
対象外となる場合
- 父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき
- 事実上の婚姻関係があるとき
- 児童が施設入所・里親委託中のとき
所得制限
- 扶養親族0人の場合:全部支給69万円未満、一部支給208万円未満
申請条件
父母が婚姻解消・死亡・重度障がい・生死不明・1年以上遺棄・1年以上拘禁などの事由に該当する児童を養育していること。事実婚がないこと(内縁関係を含む)。
所得が制限額以内であること。
申請方法・手順
申請手順
- 市役所子育て応援課に認定請求書を提出(受給開始は認定請求月の翌月から)
- 必要書類(戸籍謄本・住民票・所得証明書・通帳・マイナンバー等)を持参
毎年の手続き
- 毎年8月に現況届を提出(継続受給のため必須)
- 提出がない場合は支給停止になります
支払スケジュール
- 年6回(1・3・5・7・9・11月の11日)に2か月分ずつ振込
その他の届出が必要な場合
- 養育する児童が増減したとき
- 転居・転出のとき
- 氏名変更・口座変更のとき
必要書類
認定請求書、戸籍謄本または抄本、住民票、所得証明書、申請者名義の銀行口座通帳、マイナンバー確認書類、その他状況に応じて必要な書類
よくある質問
所得制限はどのくらいですか?
扶養親族0人の場合、全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満です。扶養親族が1人増えるごとに上限額が上がります。養育費の8割も所得に加算されます。
毎年の手続きは何が必要ですか?
毎年8月に現況届の提出が必要です。提出しないと支給が停止されます。また、所得状況の変化に応じて全部支給・一部支給・支給停止が変わります。
支給開始から5年経つと手当が減るのですか?
支給開始から5年等を経過すると一部支給停止措置が発動する場合があります。ただし就労等の適用除外理由がある場合は免除されます。詳しくは市役所にお問い合わせください。
障害基礎年金を受給していても受け取れますか?
児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算額の差額を受給することができます。詳しくは市役所子育て応援課にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康こども未来部 子育て応援課 Tel:滝川市役所へ
北海道の子育て・出産関連給付金
妊婦等支援給付金事業
妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)
申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
国民健康保険料の産前産後期間減免制度
産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方
令和7年度 物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)
最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)
申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母
高等職業訓練促進給付金等事業
市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円
帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方
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