物価高対応子育て応援手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高の影響を受ける子育て世帯を支援するために、0歳から高校生年代の子ども1人あたり2万円を支給する制度です。令和7年9月分の児童手当を滝川市から受給している方は原則申請不要で、令和8年3月11日に自動的に振込まれます。
令和7年10月以降に生まれた子どもの保護者など一部の方は申請が必要で、受付期限は令和8年4月30日です。申請は窓口持参・郵送のほか、滝川市公式LINEでも可能です。
対象者・申請資格
対象児童
- 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
申請不要でプッシュ型支給を受けられる方
- 令和7年9月分(令和7年9月以降出生の場合は翌月分)児童手当の対象児童を養育し、滝川市から児童手当を受給している方
- 令和8年2月16日に支給通知を発送し、令和8年3月11日に指定口座へ振込
申請が必要な方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
- 令和7年10月以降に離婚等で新たに児童手当受給者となった方
- 公務員(所属庁の証明が必要)
申請条件
対象児童(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)を養育していること。令和7年9月分児童手当の対象児童を養育している方(一部申請不要)。
申請方法・手順
申請不要の方(プッシュ型支給)
- 令和8年2月16日に届く支給通知を確認する
- 振込先口座に変更がない場合はそのまま令和8年3月11日に振込
- 口座変更が必要な場合は届出書または公式LINEで変更手続きを行う
申請が必要な方の申請方法
- 申請書類を揃えて子育て応援課へ郵送または持参(受付時間:8:30~17:15)
- または滝川市公式LINEアカウントから電子申請(公務員の方は電子申請不可)
申請受付期間
- 令和8年2月16日から令和8年4月30日まで
申請先
滝川市明神町1丁目5番32号 滝川市保健センター内 子育て応援課(市役所本庁舎では受付なし)
必要書類
申請が必要な方:物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)、その他必要に応じた書類。公務員の方:所属庁が証明した申請書
よくある質問
児童手当を滝川市から受給している場合、申請は必要ですか?
原則として申請不要です。令和8年2月16日に支給通知が届き、口座に変更がなければ令和8年3月11日に自動振込されます。
令和7年10月以降に生まれた子どもも対象になりますか?
対象となりますが、申請が必要です。令和8年4月30日までに子育て応援課へ申請書を提出するか、公式LINEで電子申請してください。
公務員の場合はどうすれば良いですか?
原則として申請手続きが必要で、所属庁の証明を受けた申請書を子育て応援課へ提出してください。公務員の方の電子申請は受け付けていません。
申請窓口はどこですか?
滝川市保健センター内の子育て応援課(滝川市明神町1丁目5番32号)です。市役所本庁舎では受け付けていませんのでご注意ください。
お問い合わせ
健康こども未来部 子育て応援課 〒073-0032 滝川市明神町1丁目5番32号 滝川市保健センター内 受付時間:8時30分~17時15分(市役所本庁舎では受付不可)
北海道の子育て・出産関連給付金
妊婦等支援給付金事業
妊娠期5万円・産後胎児1人につき5万円(合計10万円)
申請時点で滝川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
国民健康保険料の産前産後期間減免制度
産前産後期間(産前2か月・産後2か月相当)の国民健康保険料(所得割・均等割)を減免
千歳市国民健康保険に加入している被保険者で、出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産を含む)をした方または出産予定の方
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%(上限20万円〜160万円、区分により異なる)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合は最大85%の支給
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けており、教育訓練が適職に就くために必要と認められ、この給付金の支給を受けたことがない方
令和7年度 物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童および令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付)
最大10万円(1回目5万円+2回目胎児数×5万円)
申請時点で小樽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦および胎児の母
高等職業訓練促進給付金等事業
市町村民税非課税者:月額100,000円(最終12月は140,000円)、課税者:月額70,500円(最終12月は110,500円)。修了支援給付金:非課税者50,000円、課税者25,000円
帯広市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり、養成機関で6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、就業・育児と修業の両立が困難と認められ、この給付金を一度も受給したことがない方
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