重度心身障害者医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の身体・知的・精神障がいのある方の医療費負担を軽減する富良野市の制度です。課税世帯でも医療費の1割のみの自己負担となり、非課税世帯は原則自己負担なしで通院・入院・指定訪問看護を受けることができます。
高校3年生までは所得にかかわらず全額助成となります。申請後に受給者証が交付され、医療機関の窓口で健康保険証と一緒に提示することで自動的に助成が適用されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 身体障害者手帳3級で、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIV・肝臓の機能障がいの方
- 重度の知的障がいがある方(療育手帳A判定)
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 所得制限あり(超過の場合は助成不可)
- 65歳以上の方は後期高齢者医療保険への加入が必要
申請条件
上記対象手帳の交付を受けていること。所得制限あり(所得超過の場合は助成不可)。
65歳以上のかたは後期高齢者医療保険への加入が必要。
申請方法・手順
申請の手順
- 富良野市市民課(医療年金係)の窓口へ必要書類を持参して申請
- 印鑑・健康保険証・各種手帳を準備する
- 転入の場合は生計維持者の所得課税証明書も必要
- 認定されると受給者証が交付される
- 受診時は受給者証と健康保険証を医療機関窓口に提示
- 道外で受診した場合など自己負担した費用は領収書・通帳を持参して払い戻しを申請
必要書類
1. 印鑑 2. 健康保険証 3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(該当するもの) 4. 転入の場合は生計維持者の所得課税証明書も必要
よくある質問
自己負担はいくらですか?
課税世帯は医療費の1割(通院は月額上限18,000円、入院は月額上限57,600円)です。非課税世帯は自己負担なしですが、指定訪問看護は1割(月額上限8,000円)となります。
高校生以下の子どもも対象ですか?
高校3年生まで(18歳の3月31日まで)は、課税・非課税にかかわらず通院・入院・指定訪問看護の全てが自己負担なしで助成されます。
入院時の食事代も助成されますか?
入院時の食事代、定期健診・診断書・薬の容器代など保険適用外の費用は助成対象外となります。
道外の病院を受診した場合はどうなりますか?
道外での受診など、窓口で自己負担した医療費は助成の範囲内で払い戻しができます。領収書と通帳を持参して市民課へご相談ください。
申請はどこでできますか?
富良野市市民課(医療年金係)で申請できます。電話番号は0167-39-2310です。
お問い合わせ
市民生活部 市民課 医療年金係 電話:0167-39-2310 Fax:0167-23-2478 E-Mail:simin-ka@city.furano.hokkaido.jp
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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