医療・福祉施設等物価高騰特別支援金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を受けている富良野市内の医療機関・福祉施設・保育施設等に対し、富良野市が負担軽減のために支援金を支給する制度です。国の交付金を活用した富良野市独自の上乗せ支援であり、北海道が実施する同様の支援金と併せて申請することができます。
施設・事業所の種別や規模(病床数・定員数)に応じて支給額が算定されます。申請期限は令和8年2月28日で、市から申請書が送付される仕組みです。
対象者・申請資格
対象施設・事業所の条件
- 医療機関(病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所)
- 薬局、訪問看護事業所
- 介護サービス・高齢者福祉サービス事業所
- 障害福祉サービス事業所
- 幼児教育・保育施設
- 児童養護施設
- 地域食堂(こども食堂):利用者負担が無料または低廉で月1回以上開催していること
- 基準日(令和7年12月1日)時点で事業運営中であること
- 申請日時点で廃止していないこと
申請条件
基準日(令和7年12月1日)時点で事業を運営していること。申請日時点で廃止していないこと。
地域食堂は利用者負担が無料または低廉で月1回以上開催していること。
申請方法・手順
申請の手順
- 令和8年2月1日以降、市から申請書が順次送付される
- 2月20日までに申請書が届かない場合は保健医療課に問い合わせる
- 申請書の内容に訂正がある場合は2月20日までに担当へ連絡する
- 代表者印を押印して令和8年2月28日(必着)までに提出する
- 同一法人で複数事業所がある場合はまとめて法人本部へ送付する
- 提出先:富良野市保健センター1階 保健医療課医療健診係
必要書類
市から送付される申請書(代表者印押印要)
よくある質問
北海道の支援金と富良野市の支援金は両方申請できますか?
はい、両方に申請できます。富良野市の支援金は北海道の支援金に対する上乗せ支援として設けられており、重複申請が可能です。
申請書はどうやって入手しますか?
市から申請書が送付されます。令和8年2月1日から順次発送予定で、2月20日までに届かない場合は保健医療課(0167-39-2200)へお問合せください。
病院の支給額はどのように計算されますか?
1病床当たり18,000円で計算されます。例えば100床の病院であれば180万円が支給されます。
保育施設はいくら受け取れますか?
通所系サービス・幼児教育・保育施設は1定員当たり7,500円が支給されます。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
提出期限は令和8年2月28日(必着)です。期限を過ぎた場合の対応については、保健医療課医療健診係(0167-39-2200)にご相談ください。
お問い合わせ
保健福祉部 保健医療課 医療健診係 電話:0167-39-2200 Fax:0167-39-2224 E-Mail:hoken-ka@city.furano.hokkaido.jp
北海道の事業者向け関連給付金
商業等活性化事業補助金
(1)補助対象経費の1/2以内・上限120万円、(2)補助対象経費の2/3以内・上限20万円、(3)補助対象経費の1/2以内・上限50万円
(1)商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合および振興会等。(2)商店街振興組合等、市内全域の事業者による団体または市内で事業を営む個人・法人。(3)市内で事業を営む10者以上の事業者で構成された任意の団体等(中心商店街に属しない者が半数を占めること)。
子育て応援事業所促進奨励金
育児休業取得者1人につき15万円(年度内上限5人分、うち女性3人まで)
帯広市内の子育て応援事業所であって雇用保険適用事業所の事業主(奨励金は事業所に交付)
小樽市創業支援補助金
事務所等家賃補助:上限5万円(6か月)、内外装工事費補助:基本上限50万円(最大100万円)
小樽市内に事務所等を設置し新たに創業する方、または創業後1年以内の方(代表者が市内在住の個人・法人)
産業創造支援事業補助金
【創業】上限50万円(下限15万円)、補助率1/2以内。【事業拡大】上限30万円(下限10万円)、補助率1/2以内。【事業承継】上限50万円(下限10万円)、補助率1/2以内
滝川市内において創業・事業拡大・事業承継に取り組む中小企業者。滝川商工会議所または江部乙商工会の会員またはその年度中に会員となる者。
砂川市開業医誘致等助成制度
最大1億5,000万円(土地・建物取得費50%最大5,000万円、医療機器等取得費50%最大3,000万円、固定資産税等100%最大1,000万円、賃借料50%最大4,500万円、在宅医療支援100%最大3,000万円、人材確保支援100%最大500万円、経営安定化支援100%最大1,500万円)
砂川市内において積極的に医療活動を行い、地域医療の充実に寄与する方で、助成金の交付後10年以上開業が見込まれ、市長が認める診療科の診療を行い、納付すべき税金に滞納がない開業医(市内で診療所等を新たに経営しようとする、または現に経営している医師または医療法人)
札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金(育児休業等取得助成金)
①育児休業代替要員雇用助成金:最大70万円(代替要員賃金の1/2、月上限7万円)②男性の育児休業取得助成金:5日以上10万円・10日以上20万円・1か月以上30万円 ③子の看護等休暇有給制度創設助成金:10万円
次の要件を全て満たす企業:①ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けていること ②札幌市内に本社があること(または対象従業員が市内事業所勤務の場合) ③常時雇用従業員が企業全体で300人以下であること ④就業規則に育児休業の定めがあること ⑤雇用保険の適用事業主であること ⑥市税の未納がないこと
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